児童虐待の定義と現状
児童虐待の定義
児童虐待は以下のように4種類に分類されます。
身体的虐待 | 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など |
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性的虐待 | 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など |
ネグレクト | 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など |
心理的虐待 | 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など |
児童虐待の現状
児童相談所の児童虐待の相談対応件数(平成26年度)は、児童虐待防止法施行前(平成11年度)の7.6倍に増加(88,931件)虐待死はほとんどの年で50人を超えている。
児童虐待相談対応件数の統計は福祉行政報告例を引用しています。
福祉行政報告例(政府統計の総合窓口e-Statホームページへ移動します)
※各年度の「児童福祉」をご覧ください。