健康・医療オンライン診療に関するホームページ

このホームページは、医療機関向けのオンライン診療を適切に実施いただくための関係情報、患者向けのオンライン診療に関する情報及びその他のオンライン診療に関する情報について紹介するものです。

自治体・医療機関向けの情報

Ⅰ オンライン診療の概要

Ⅱ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A

Ⅲ オンライン診療における関連通知


(1)オンライン診療の適切な実施に関する指針、Q&A関連
(2)新型コロナウイルス感染症を踏まえた時限的・特例的取扱い関連  ▷ 別添Excelファイルのダウンロードはこちら[142KB]

(3)その他  ▷ 本通知についての照会先:厚生労働省医政局総務課(内線4218)

Ⅳ オンライン診療を行う医師向けの研修・緊急避妊薬の処方に関する研修

・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講することとしております。また、緊急避妊に係る診療については、一定の要件に加え、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うことは許容されうることとしています。
・これらの研修は、こちらで受講いただけます。
・研修はe-learning形式です。以下のURLで受講をお申し込みいただき、受講資格が確認された後であれば、インターネット上でいつでも受講いただけます。
・料金はかかりません。
・動画・テキストの閲覧後、演習問題が回答可能となっております。演習問題を開けない場合、いづれかで閲覧完了となっていない可能性があります。
・申込時に医籍登録番号を記載いただきます。記入間違いがないよう、医師等資格確認検索システムで登録内容を確認後、ご申請ください。
・オンライン診療研修修了証は、オンライン診療研修・緊急避妊薬の処方に対する研修e-learningサイトのログインページからダウンロードできます。
・研修申し込みの際にメールでご連絡しておりますが、ログインIDとパスワードについてご不明な方は、こちら よりお問い合わせください。

歯科医師向けの研修ではありません。
 

令和2年4月10日付け事務連絡[4.0MB] 1.(6)において、時限的・特例的な取扱いが継続している間は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定)で受講を求めている研修を受講していない医師が、オンライン診療及び令和2年4月10日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施しても差し支えないことをお示ししましたが、検討会において、不適切な事例等の是正については当該研修の受講が有効との意見があったことから、令和2年8月26日付け事務連絡[234KB] 3.において、オンライン診療及び令和2年4月10日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は、令和3年3月末までに受講することとしています。

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患者向けの情報

I 参考資料




 「電話・オンラインによる診療がますます便利になります」 ダウンロードはこちら[1.1MB]
・令和2年4月10日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的特例的な取扱について」をわかりやすく説明したリーフレットになります。

Ⅱ 電話・オンライン診療の手順


1.診療内容の確認
(電話・オンライン診療を行っているか確認)
受診しようと考えている医療機関のホームページを確認するか、直接医療機関の窓口に、電話やオンラインによる診療を行っているかご確認ください。
 
(かかりつけ医等または最寄りの医療機関)
まずは、普段からかかっているかかりつけ医等にご相談ください。
かかりつけ医等をお持ちでない方は、下記のホームページから電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関にご連絡ください。
*医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけお住いの近くの医療機関を選択することをお勧めします。
 
2.事前の予約
(電話の場合)
電話の場合は、医療機関に電話し、保険証などの情報を医療機関に伝えたうえで予約します。
 
(オンライン診療の場合)
オンライン診療の場合は、医療機関によって予約方法は異なります。詳しくは各医療機関のホームページをご覧ください。
 
(支払方法の確認)
予約の際に合わせて支払方法についても確認します。
 
3.診療
(診療開始)
医療機関側から着信があるが、オンラインで接続され、診療が開始します。
 
(本人確認後、症状説明)
まずは、受診を希望されているご本人であることを確認するために、求められた個人情報を伝えた後に、症状等をご説明してください。
電話やオンラインによる診療では診断や処方が困難な場合があることにはご留意ください。
 
4.診療後
(医療機関への来訪を推奨されたら)
医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。
 
(薬の処方を受けた場合)
薬が処方され、薬の配送を希望する場合は、薬を出してもらう最寄りの薬局を医療機関に伝えたうえで、診察後、薬局に連絡してください。
電話やオンラインによる服薬指導を受けられ、その後、薬が配送されます(薬局に来訪されて服薬指導を受ける必要がある場合もあります。)

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その他の情報

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照会先

医政局医事課

内線4406
内線2569
内線4126