健康・医療オンライン診療に関するホームページ
このホームページは、オンライン診療を適切に実施いただくための関係情報について紹介するものです。
関連情報
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I オンライン診療の概要
- オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和4年1月一部改訂)
II オンライン診療における関連通知
- 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の策定について(平成30年3月30日付け医政発0330第46号厚生労働省医政局長通知)
- オンライン診療 における不適切な診療行為の取扱いについて(平成30年12月26日付け医政医発1226第2号厚生労働省医政局医事課長通知)
- 「オンライン診療の適切な実施に関する指針 」に関するQ&A について(平成30年12月26日付け医政医発1226第3号厚生労働省医政局医事課長通知)
- オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について(令和元年7月31日付医政発0731第7号厚生労働省医政局長通知)
- 「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&Aについて」の改訂について(令和元年7月31日付医政医発0731第3号厚生労働省医政局医事課長通知)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日事務連絡)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて(令和2年5月1日事務連絡)
- オンライン診療に手話通訳者等が参加する場合の取扱いについて(令和2年8月24日事務連絡)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(令和2年8月26日事務連絡)
- オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について(令和4年1月28 日付医政発0128第2号厚生労働省医政局長通知)
- 「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&Aについて」の改訂について(令和4年1月28日付医政医発0128第4号厚生労働省医政局医事課長通知)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて(その2)(令和4年3月31日事務連絡)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて(その3)(令和4年9月30日事務連絡)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける初診からの電話や情報通信機器を用いた診療に係る要件の遵守の徹底及び実施状況の報告について(周知)(令和5年3月8日事務連絡) 別添Excelファイルのダウンロードはこちら
III オンライン診療に関するQ&A
IV 参考資料
「電話・オンラインによる診療がますます便利になります」 ダウンロードはこちら
・令和2年4月10日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的特例的な取扱について」をわかりやすく説明したリーフレットになります。
Ⅴ 電話・オンライン診療の手順
1.診療内容の確認
(電話・オンライン診療を行っているか確認)
受診しようと考えている医療機関のホームページを確認するか、直接医療機関の窓口に、電話やオンラインによる診療を行っているかご確認ください。
(かかりつけ医等または最寄りの医療機関)
まずは、普段からかかっているかかりつけ医等にご相談ください。
かかりつけ医等をお持ちでない方は、下記のホームページから電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関にご連絡ください。
*医師の判断によっては、すぐに医療機関を受診する必要があるため、できるだけお住いの近くの医療機関を選択することをお勧めします。
2.事前の予約
(電話の場合)
電話の場合は、医療機関に電話し、保険証などの情報を医療機関に伝えたうえで予約します。
(オンライン診療の場合)
オンライン診療の場合は、医療機関によって予約方法は異なります。詳しくは各医療機関のホームページをご覧ください。
(支払方法の確認)
予約の際に合わせて支払方法についても確認します。
3.診療
(診療開始)
医療機関側から着信があるが、オンラインで接続され、診療が開始します。
(本人確認後、症状説明)
まずは、受診を希望されているご本人であることを確認するために、求められた個人情報を伝えた後に、症状等をご説明してください。
電話やオンラインによる診療では診断や処方が困難な場合があることにはご留意ください。
4.診療後
(医療機関への来訪を推奨されたら)
医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。
(薬の処方を受けた場合)
薬が処方され、薬の配送を希望する場合は、薬を出してもらう最寄りの薬局を医療機関に伝えたうえで、診察後、薬局に連絡してください。
電話やオンラインによる服薬指導を受けられ、その後、薬が配送されます(薬局に来訪されて服薬指導を受ける必要がある場合もあります。)
Ⅵ 審議会・検討会
Ⅶ オンライン診療を行う医師向けの研修・緊急避妊薬の処方に関する研修
・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講することとしております。また、緊急避妊に係る診療については、一定の要件に加え、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うことは許容されうることとしています。
・これらの研修は、こちらで受講いただけます。
・研修はe-learning形式です。以下のURLで受講をお申し込みいただき、受講資格が確認された後であれば、インターネット上でいつでも受講いただけます。
・料金はかかりません。
・動画・テキストの閲覧後、演習問題が回答可能となっております。演題問題を開けない場合、いづれかで閲覧完了となっていない可能性があります。
・申込時に医籍登録番号を記載いただきます。記入間違いがないよう、医師等資格確認検索システムで登録内容を確認後、ご申請ください。
・歯科医師向けの研修ではありません。
*「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日事務連絡)」より抜粋。
4月10日付け事務連絡1.(6)において、時限的・特例的な取扱いが継続している間は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定)で受講を求めている研修を受講していない医師が、オンライン診療及び4月10日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施しても差し支えないことをお示ししたが、検討会において、不適切な事例等の是正については当該研修の受講が有効との意見があったことから、オンライン診療及び4月10日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は、可能な限り速やかに当該研修を受講するよう努めることとし、遅くとも令和3年3月末までには受講すること。
Ⅷ 電話診療・オンライン診療の実績の検証の結果
- ・令和3年7月~9月の電話診療・オンライン診療の実績の検証の結果
- ・令和3年10月~12月の電話診療・オンライン診療の実績の検証の結果
- ・令和2年4月~令和3年12月の電話診療・オンライン診療の実績の検証の結果
- ・令和4年1月~3月の電話診療・オンライン診療の実績の検証の結果
- ・令和4年4月~6月の電話診療・オンライン診療の実績の検証の結果
Ⅸ 関連リンク等
照会先
医政局医事課
- 内線4406
内線2569
内線4126