健康・医療入国後の留意事項
入国後の留意事項
入国後は感染拡大防止のため以下の事項にご協力をお願いします。
- 下記の感染拡大防止対策を行ってください。
- マスクを着用し、他者に感染させないようご注意ください。
- 手指消毒を徹底し、「手洗い」をこまめに行ってください。
- 「3密(密閉・密集・密接)」を避けるようにしてください。
- 有症状となった場合、速やかに「受診・相談センター」に電話連絡し、滞在していた地域を伝え、指定された医療機関を受診してください。
- 入国後に陽性となった場合は、感染症法第15条に基づく保健所等の積極的疫学調査に協力してください。
入国後の待機が必要な方
入国後の待機が必要な方は、待機期間中は以下の事項を守っていただくようお願いします。
(感染拡大防止のために検疫法に基づきお願いするものです。)
- 待機期間は入国日の次の日を「1日目」として計算します。
- 待機期間は原則5日間です。ワクチン接種証明書の所持や、入国後の自主検査で待機期間は変わります。
- 宿泊場所又は自宅で待機し、他者との接触を行わないでください。
- 検疫法第14条第1項第3号、第16条の2第1項及び第2項に基づく要請です。
- 公共交通機関を使用しないでください。
(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、国内線の飛行機など)- 入国時の検疫での検査から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地として最短経路での移動に限り、公共交通機関の使用が可能です。
- 厚生労働省が指定する入国者健康居所確認アプリをインストールし、入国後の待機期間中は、当該アプリを通じ連絡が来た場合にはスマートフォンのカメラをオンにして、応答してください。健康状態の報告をし、アプリから通知が届いたら位置情報の送信を行ってください。
(検疫所が確保する施設で待機する場合を除きます)- 空港で提出いただいた誓約書に反する場合には、氏名等の公表の対象となり得ますので、アプリからの連絡が2日以上ない場合や、スマートフォンを紛失・破損等した場合は、必ず、入国者健康確認センターにご連絡ください。
電話番号:03-6757-1038(自動音声)
- 空港で提出いただいた誓約書に反する場合には、氏名等の公表の対象となり得ますので、アプリからの連絡が2日以上ない場合や、スマートフォンを紛失・破損等した場合は、必ず、入国者健康確認センターにご連絡ください。
- 上記事項に関連して、保健所等から指示や求めがあった場合には、応じてください。
- 待機期間終了後も、入国後7日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認を行い、リスクの高い場所の利用や会食等を避けてください。
待機期間経過後の注意点
待機期間経過後に、皆さまが日常生活を送る上での注意点についてはこちらをご参考ください。
- 厚生労働省ウェブサイト
- 日常生活で気をつけることや、帰国後、せきや発熱などの症状があった場合の 相談窓口「受診・相談センター」を紹介しています。
- 内閣官房ウェブサイト
- 感染防止に向けた取組について紹介しています。