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令和5年度 水道法第39条第1項の規定に基づく立入検査結果報告について

1.立入検査の実施状況

 

水道法第39条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣認可の水道事業者及び水道用水供給
事業者 444事業者のうち18者と水道管理業務受託者2者の合計20者へ 令和5年度立入
検査を実施した。(表1)
立入検査においては、主として水道関係法令、通知による指導等の遵守状況を検査する
こととし、具体的には、
・ 水道技術管理者、布設工事監督者等の事業の監督状況、認可(変更認可)や各種届出状況、給水開始前検査の実施状況
・ 施設基準の遵守等、水道施設管理の実施状況
・ 健康診断や衛生上の措置等、衛生管理の実施状況
・ 水質検査の実施状況、水質基準の遵守状況
・ 水源周辺等の汚染源の把握、水質管理に伴う施設整備の状況
・ 自然災害やテロ等、危機管理対策の実施状況
・ 経営状況、アセットマネジメント実施状況
・ 情報提供や供給規程の周知等、住民対策の実施状況
・ 資源・環境対策の実施状況
等の項目について、当該事業者の水道技術管理者を立会人として、適切に実施されている
かを確認した。
 また、立入検査終了後、検査内容について講評を行うとともに、その後、講評内容の重
要性や法律との整合性等に応じて指摘を行い、その改善状況について報告を得ることとし
ている。

 

 

 

2.立入検査の結果

 

令和5年度においては89件の指摘を行った。(表2)
危機管理に関する指摘(23件)及び資産管理に関する指摘(21件)が多く、
水道施設管理に関する指摘(14件)、水質検査に関する指摘(12件)も見受けられた。

 

3.指摘事項

          指摘の具体例については表3を参照。

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