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厚生労働科学研究費補助金等取扱細則の一部改正について(平成29年7月31日付改正)

今回の改正は、平成29年8月1日以後に取扱規程第7条第1項から第3項までの規定に基づき研究計画書を提出する研究課題及び同日以後に交付する同規程第2条第3項に規定する推進事業に対する補助金から適用します。ただし、同日前に同規程第7条第1項から第3定に基づき研究計画書を提出した研究課題及び同日前に交付した同規程第2条第3項に規定する推進事業に対する補助金については、なお従前の例によります。

改正内容については、下記「改正の概要」、「改正の詳細」、「改正後全文」をご参照ください。

研究費の取扱いについて

改正事項一覧

厚生労働科学研究費補助金等取扱細則

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