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社会保険労務士懲戒処分公告
社会保険労務士懲戒処分公告
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、令和2年12月17日から3か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和2年12月28日
厚生労働大臣 田村 憲久
記
社会保険労務士 塚野 晋
事務所の名称 つかの社労士事務所
事務所の所在地 京都府京都市中京区木屋町通姉小路上る恵比須町540番地シティハイツ池亀3階D号室
社会保険労務士登録番号 第26110051号
懲戒処分の対象となった行為 社会保険労務士法第25条の3のこの法律の規定に違反した行為及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行
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