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社会保険労務士懲戒処分公告
社会保険労務士懲戒処分公告
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、令和2年10月25日から1か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和2年11月13日
厚生労働大臣 田村 憲久
記
社会保険労務士 岡本 典親
事務所の名称 あしたば社会保険労務士法人
事務所の所在地 広島県広島市中区上八丁堀3番6号10F
社会保険労務士登録番号 第34090027号
懲戒処分の対象となった行為 社会保険労務士法第25条の3のこの法律の規定に違反した行為及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行
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