ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 子ども・子育て> 子ども・子育て支援> 保育関係> 保育所における保育士配置の特例(平成28年4月施行)の実施状況調査について(平成28年10月1日)

保育所における保育士配置の特例(平成28年4月施行)の実施状況調査について(平成28年10月1日)

厚生労働省では、待機児童を解消し、受け皿拡大が一段落するまでの緊急的・時限的な対応として、平成28年4月より、各自治体が保育所における保育士配置の特例を実施できるようにしています。

具体的な特例の内容は、以下の1~3となります。

 特例の内容
 1 朝夕など児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例
保育士最低2人配置要件について、朝夕など児童が少数となる時間帯においては、保育士2名のうち1名は子育て支援員研修を修了した者等に代替可能とする。
 2 幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用に係る特例
保育士と近接する職種である幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を、保育士に代えて活用可能とする。
 3 保育所等における保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例
保育所等を8時間を超えて開所していることなどにより、認可の際に最低基準上必要となる保育士数(例えば15名)を上回って必要となる保育士数(例えば15名に追加する3名)について、子育て支援員研修を修了した者等に代替可能とする。

※2・3の特例適用に当たっては、全体で1/3を超えない(保育士を2/3以上配置する)ことが必要


保育所の認可主体である都道府県、指定都市、中核市の114自治体を対象として、平成28年10月1日時点の本特例の実施状況を調査し、集計いたしましたので公表いたします。

保育所における保育士配置の特例の実施状況(平成28年10月1日時点)

厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 保育課 企画調整係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL 03-5253-1111(内線7918)

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 子ども・子育て> 子ども・子育て支援> 保育関係> 保育所における保育士配置の特例(平成28年4月施行)の実施状況調査について(平成28年10月1日)

ページの先頭へ戻る