健康・医療外国人の新規入国制限の見直しについて
外国人の新規入国制限の見直しについて
外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ(詳細は出入国在留管理庁ホームページを確認ください)、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります。
- (1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
- (2)観光目的の短期期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合)
- (3)長期間の滞在の新規入国
- 上記措置は、受入責任者の行った事前の申請が完了した方を対象とします。
- 上記措置における受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことをいいます。また、旅行代理店等とは、旅行業法に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者をいいます。
- 上記(2)に基づき新規入国を認める外国人は、水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく「青」区分の国・地域から入国する方に限定されます。
受入責任者の方へ
外国人新規入国オンライン申請の方法はこちらからご確認ください。
外国人新規入国オンライン申請について
本措置の内容についての一般的なご照会については、まずQ&Aをご覧ください。
外国人新規入国オンライン申請の利用方法については、上記でご案内しているホームページからご確認いただくようお願いします。
その上でご不明な点等ございましたら下記のコールセンターにお問い合わせください。
「ERFS」を利用するための準備

① ID申請
ログインID申請サイトから「ERFS」にログインするためのID申請を行います。

② ご連絡
Eメールで「ID」「パスワード」「証明書ファイル」が届きます。

③ インストール
届いた証明書ファイルをPCにインストールします。
「ERFS」からの事前登録
「ERFS」にログインし、情報の登録を行い、事前申請します。
入力に際して以下の情報をお手元にご準備ください。
- 入国者のパスポ―ト情報
- 入国者の入国後待機施設等の住所情報
受付済証のダウンロード

① ダウンロード
ERFSから登録済みの入国者の受付済証をダウンロードしてください。

② 受付済証の準備
受入責任者は入国者にダウンロードした受付済証を展開し、要請されたときに提示できるようご準備ください。

③ 提示
入国者が査証申請時に提示します。
※在外公館での査証申請
入国後の入国者の待機や行動の管理
入国者が日々の健康確認等の報告を怠るなどの違反をした時に「入国者健康確認センター」からEメールで通知が届きます。
受入責任者の責任により、入国者が誓約書の事項を守るように指導・管理を行ってください。
Q&A
コールセンター
受付時間:年中無休 / 午前9時から午後9時
- 0120-248-668(日本語対応のみ)
- 050-1751-2158(日本語・English・中文・한국어)
- 050-1741-8558(日本語・English・中文・한국어)
※お掛け間違いにご注意ください。
水際対策に関連するページ