健康・医療【水際対策】出国前検査証明書

有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければなりません。
有効なワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも提示できない方は、検疫法に基づき、原則として日本への上陸が認められません。
また、出発国において搭乗前にワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されますのでご注意ください。
検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

検査証明書の様式については特に指定はなく、任意のフォーマットでご用意いただけますが、以下の項目が日本語または英語で記載されている必要があります。

必須項目

  1. (1)氏名
  2. (2)生年月日
  3. (3)検査法(有効な検査方法を参照)
  4. (4)採取検体(有効な検体を参照)
  5. (5)検体採取日時(検体採取のタイミングを参照)
  6. (6)検査結果
  7. (7)医療機関名
  8. (8)交付年月日

任意フォーマットをご利用の場合は、以下の項目を探してマーキングをするなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。

任意フォーマットを提示する場合、内容の確認に時間がかかるため、「ファストトラック」の事前登録をしてください。

▼項目とマーキング例

上記の必須項目を満たした証明書のフォーマット(様式)を以下に掲載しています。必須項目を満たしたフォーマットを利用したい方は、これを医療機関に提出して用意いただいても構いませんのでご活用ください。

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参考様式

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有効な検査方法

検査方法は以下のいずれかに限り有効

核酸増幅検査(NAAT: Nucleic Acid Amplification Test)

  • PCR法(Polymerase Chain Reaction)
  • LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification)
  • TMA法(Transcription Mediated Amplification)
  • TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
  • Smart Amp法(Smart Amplification process)
  • NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction)
  • 次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)

抗原定量検査(Quantitative Antigen Test(CLEIA、ECLIA))

抗原定性検査ではない

  • 注)「Throat (swab/smear)(咽頭ぬぐい)」の検体名や、「Rapid antigen(test/kit)(迅速抗原検査)」の検査方法など、日本では認められていない検体名や検査方法の記載で無効になる証明書が見られるので、取得の際は現地の医療機関に十分に確認をお願いします。

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有効な検体

検体は以下のいずれかに限り有効

  • 鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
  • 鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)
  • 唾液(Saliva)
  • 鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)

鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効

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検体採取のタイミング

検体採取から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。

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Q&A

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有効な検査証明、無効な検査証明の例


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