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保健師国家試験受験資格認定について
保健師国家試験の受験資格認定について
外国の保健師学校養成所を卒業し、外国において保健師免許を取得した者が、日本で保健師国家試験を受験するためには、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第3号に基づき、厚生労働大臣の認定が必要です。日本で保健師免許を取得するには、日本の保健師国家試験と看護師国家試験に合格しなければなりません。なお、日本の看護師国家試験受験資格認定を受けていない方は、保健師国家試験受験資格認定とあわせて看護師国家試験受験資格認定を申請する必要がありますので、ご注意ください。
また、新型コロナウイルス感染症に対する感染防止の観点から、令和2年度に続き令和3年度も説明会の開催はありません。そのため、申請予定者の皆様から多く寄せられる質問や、書類の作成方法等については、本ホームページの内容を刷新しておりますので、ご留意ください。
受験資格認定の手続きと審査方法は、以下の通りです。
※以下、「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」(平成17年3月24日医政発0324007号厚生労働省医政局長通知)より記載しております。
外国の保健師学校養成所を卒業し、又は外国において保健師免許を得た者
審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の保健師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の3.認定基準に基づき審査を行います。
以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し、看護師国家試験受験資格認定を行います。
(1)外国看保健師学校養成所の修業年限 | 詳細はア)~ウ)の認定基準による。 |
ア)看護師学校養成所(修業年限3年以上)を卒業した場合 | 1年以上 |
(日本の看護師学校養成所(修業年限3年以上)を卒業した場合 | 1年以上 |
イ)保健師と看護師の統合カリキュラムの場合 | 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)を入学資格とし、修業年限は4年以上 |
ウ)特例 当該国において、保健師の免許制度がない場合 |
該当する教育内容と履修単位数・時間数が日本と同等以上であること |
(2)教育科目の履修時間 | 外国保健師学校養成所の修業年限が1年以上の場合は、履修時間の合計が28単位以上(合計890時間以上)で保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと |
(保健師と看護師の統合カリキュラムの場合) | 外国保健師学校養成所の修業年限が1年以上の場合は、履修単位の合計が122単位以上(合計3790時間以上)で保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと |
(3)教育環境 | 日本の保健師学校養成所と同等以上と認められること。 |
(4)当該国の判断 | 当該国、または州政府等によって正式に認められた外国保健師学校養成所であること。 |
(5)看護師学校養成所卒業後、当該国の看護師免許取得の有無 | 原則として取得していること。 |
(6)当該国の保健師免許を取得する場合の国家試験制度 | 国家試験、またはこれと同等の制度が確立されていること。 |
(7)日本語能力 | 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること。 |
4.事前相談(希望者のみ)(完全予約制)
事前相談は、令和3年度の申請を予定している方に対して、主に書類の準備、申請手続きに関する不明な点を電話でご相談いただく機会です。
修業年限や履修時間等が認定基準を満たしているか否かの認定基準に関わるご相談内容にはお答えすることはできません。
また、申請において書類の受理を保証するものではありませんので、ご留意ください。
(1)事前相談の期間 : 令和3年5月10日(月)~7月30日(金) (土日、祝日を除く) 10:00~17:30
(2)事前相談方法 :
1)事前相談の予約は下記連絡先に電話してください。電話での事前相談の日程を伝えます。
【連絡先】
厚生労働省 医政局看護課受験資格認定担当
電話 03-5253-1111(代表)
2)電話予約後に、書類全てをコピーして郵送(郵送に関する留意事項は(3)事前相談における留意事項をよく読むこと)してください。
事前相談の日程は、郵送された書類の到着後5日以降に日程調整をしますので、郵送にかかる日数を確認してから、間に合うように書類を郵送の上、希望日を伝えてください。
【書類の宛先】
〒100-8916
東京都千田区霞が関1-2-2
厚生労働省 医政局看護課受験資格認定担当 宛
3)事前相談の当日は、提出いただいた書類を元に電話で確認及び相談対応させていただきます。
(3)事前相談における留意事項
1)事前相談は申請予定者1人につき1回のみです。1回あたりの事前相談の時間は20分程度とします。
2)予約時間は厳守し、予約時間の変更やキャンセルの場合は予約日の前日18時までに電話連絡してください。
3)事前相談に必要な書類は「事前相談のためのチェックリスト」を参照してください。また、「保健師助産師看護師国家試験受験資格認定の事前相談を受ける皆様へ」の内容をよく読み、署名の上同封してください。
・ 事前相談のためのチェックリスト
・ 保健師助産師看護師国家試験受験資格認定の事前相談を受ける皆様へ
4)書類を郵送する場合は、配送状況等が確認できる方法(レターパック、書留等)で送付してください(郵送した際のトラブルに関しては、責任は負えません)。
5)事前相談を代理人が受ける場合は、委任状も同封して郵送してください(申請予定者と代理人の署名があること以外は、様式は自由です)。
6)事前相談の際には、履歴書等の個人情報が多く載せられた書類を確認しますので、不特定多数に情報が漏洩しない場所、電波の悪い場所を避けるなど通信環境を整えてください。
7)通信・通話料の負担は、申請予定者もしくは代理人がご負担ください。
8)7月は事前相談及び、申請が集中し、希望の日時に受けられないことがあるため、早めに手続きを行ってください。
9)事前相談において、書類を送付・郵送しただけでは申請が受理されたことになりません。事前相談の後に、受験資格認定担当者が「5.申請」で定められた手順により、必要書類が受け付けられた時点で申請が受理されますのでご留意ください。
5. 申請(完全予約制)
申請は、申請者本人が厚生労働省に来庁し、対面にて書類の提出を行うことです。
(1) 申請受付期間 : 令和3年5月10日(月)~8月31日(火)(土日、祝日を除く) 10:00~17:30
ただし、2021年7月に実施される日本語能力試験を受験する方のみ、9月15日(水)まで受け付けます。
(2) 申請方法 :
1) 申請予約は下記連絡先に電話してください。
【連絡先】
厚生労働省 医政局看護課受験資格認定担当 電話 03-5253-1111(代表)
2) 来庁時には、申請に必要な書類及び以下の書類等を全て持参してください。
・書類申請チェックリスト
・写真付きの身分証明書(旅券またはマイナンバーカード・運転免許証など日本国の公的機関が発行した書類)
・筆記用具、印鑑、朱肉
(3) 申請における留意事項
1) 予約時間は厳守し、予約時間の変更やキャンセルの場合は予約日の前日18時までに電話連絡してください。
2) 事前の予約がなく直接来庁した場合は、いかなる理由があっても受付はいたしませんのでご了承ください。
3) 7月~9月は事前相談及び、申請が集中し、希望の日時に受けられないことがあるため、早めに手続きを行ってください。
(4)来館方法
1) 当日は中央合同庁舎5号館へお越しください。
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局看護課 こっかい側 20階
2) 入館方法に関しては、下記リンクをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/02/tp0209-1.html
※来館時の留意事項
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、下記症状をお感じの方は、来館をご遠慮下さい。
・発熱等の風邪症状
・息苦しさ(呼吸器症状)
・強いだるさ(普段にない強い倦怠感)
・断続的に生じる咳
なお、発熱等の風邪症状が見られる方については、原則、入館をお断りさせていただきます。
マスク着用にご協力下さい。
入館に際して来館者用受付カウンターにてサーモグラフィによる体温測定を実施しております。
ご理解とご協力をお願いいたします。
6. 必要書類【作成上の注意と留意点】
提出書類 | 様式・記載要領 | 留意点等 | 公証が必要な書類 | ||||||
(1) 保健師国家試験受験資格認定願
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○国家試験受験資格認定願 ○認定願 記載例 |
大学又は大学院を卒業又は修了(学士証書等の提出が必要)したことをもって、高等学校卒業以上 (修業年限12年以上)と同等とみなす場合があるので、個別にご相談ください。
限1年未満の外国保健師学校養成所を卒業し、外国において保健師免許を取得した方の場合、保健 師学校養成所の修業年限を1年と同等とみなす場合があるので、個別にご相談ください。
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(2) 本人確認書類 |
・旅券の写し:パスポート番号や顔写真のあるページであること。有効期限内であること。 ・戸籍抄本又は戸籍謄本 ・住民票の写し:本籍(外国席の方の場合は国籍等)が記載されているもの「マイナンバー」が記載されていないものに限る。(行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」が記載されていないもの。 ) ・在留カードの写し:「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)」の経過措置により在留カードとみなされる登録証明書を含む。 |
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(3) 医師の診断書 |
○診断書 | ・日本の医師資格を有する者により、発行されたものであること。 ・申請前1カ月以内に発行されたものに限る。 ・外国籍の方の場合は、氏名をアルファベット表記(本人確認書類と一致する必要がある)で記入すること。 ・日本国外で診断を受けた場合は診断医の医師免許の写しを添付すること。 |
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(4) 外国で取得した有効な保健師免許証の写し |
・免許取得見込みでないこと。
・有効な免許証がウェブ上のみで確認となる場合、該当する画面を印刷の上、URLを記載し、紙媒体で用意すること。・外国では日本の保健師免許に相当する資料が複数必要となる場合があるため、必要な書類は全て準備すること。 ・有効期限内のものを用意すること(申請時点ではなく、認定審査の時点で有効期限内である必要がある)。 ・外国で取得した書類が、当該国で登録している氏名(以下、登録名という)で作成されており、それが保健師師免許証の表記と異なる場合は、旅券により登録名を証明すること。その際は、提出書類とともに旅券の写しを提出すること。 ・提出書類とその日本語訳は、免許取得国の公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。 ※受験資格認定の審査対象は、原則として外国の保健師師免許を取得している方です。保健師免許制度のない国の場合は、個別にお問い合わせください。 |
〇 | |||||||
(5) 卒業した外国保健師学校養成所の卒業証書の写しまたは卒業証明書 |
・卒業証書の提出ができない場合、卒業証明書とその日本語訳を提出すること(その場合は原本を提出する)。
・提出書類とその日本語訳は、免許取得国の公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。・卒業時と異なる学校養成所名で発行された卒業証明書の場合は,校名変更の証明を提出すること。 ・有効な卒業証書がウェブ上のみで確認となる場合、該当する画面を印刷の上、URLを記載し、紙媒体で用意すること。その場合、施設長の署名のあるものに限る(施設長からの署名がもらえない場合、同施設の学部長以上の職位の方の署名でも可。その場合は、署名した方の職位が分かる証明書が必要)。 |
〇 | |||||||
(6) 卒業した外国保健師学校養成所で履修した教科課程及び時間数を明らかにした書類(卒業した外国看護師学校養成所の学業成績証明書とシラバス等) |
・当該施設長の証明のあるものに限る。(施設長からの署名がもらえない場合、同施設の学部長以上の職位の方の署名でも可。その場合は、署名した方の職位が分かる証明書が必要)
・提出書類とその日本語訳は、免許取得国の公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。・教育内容は履修当時の教育内容であり、履修した科目ごとに明示してあること。 ・学業成績証明書とシラバス等に記載されている科目名、教育内容、単位数及び時間数は、全て内容が一致していること。 ・教育内容は講義と臨地実習の別がわかるように記載されていること。 ・原則として単位数と時間数の両方を記載すること。(ただし、単位数がない場合は時間数のみでかまわない) ・単位制であっても時間数に換算すること。(換算する方法については当該校に確認し、当該施設長の証明のある書面で確認できること) ・クオーター制の場合はセメスター制として換算し直すこと。 |
〇 | |||||||
(7) 保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表1における教育内容と卒業した外国の保健師学校養成所の履修科目、単位数、時間数の対照表
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○対照表記載例(保健師) |
・単位制であっても必ず時間数に換算すること。その場合、換算方法は、施設長の署名のあるものに限る(施設長からの署名がもらえない場合、同施設の学部長以上の職位の方の署名でも可。その場合は、署名した方の職位が分かる証明書が必要)。
・免許取得要件である教育内容が対象となるため、免許取得後の教育は対象とならない・講義(学内実習及び演習を含む)と臨地実習を区別すること。 ・(6)で証明されているすべての履修科目は教育内容、単位数、時間数を明らかにすること。 |
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(8) 卒業した外国保健師学校養成所のパンフレットその他の書類(当該施設及び当該学部等が当該国または州政府などによって正式に認可されたものである証明) |
・卒業した外国保健学校養成所及び当該学部等が当該国または州政府などによって正式に認可されたことが示されている書類に限る。
・提出書類とその日本語訳は、免許取得国の公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること・卒業した外国保健学校養成所及び当該学部等のパンフレットやウェブサイトなどに明示されているのであれば、資料として提出できる。 ・パンフレット・証明書は当該施設長の証明のあるものに限る(学校印は不可)。(施設長からの署名がもらえない場合、同施設の学部長以上の職位の方の署名でも可。その場合は、署名した方の職位が分かる証明書が必要) ・当該校ウェブサイトからダウンロードした場合は、URLを明記の上、用意すること。その場合、施設長の署名のあるものに限る。(施設長からの署名がもらえない場合、同施設の学部長以上の職位の方の署名でも可。その場合は、署名した方の職位が分かる証明書が必要) |
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(9) 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者の場合は、日本語能力試験N1認定書または日本語能力試験N1認定結果に関する証明書 |
・日本の中学校と高等学校を卒業しているものは不要。
・平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級でも可・認定書の提出ができない場合、「日本語能力試験N1認定結果及び成績に関する証明書」を提出すること。 |
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(10) (1)から(9)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合がある書類 1)外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書 2)卒業した保健師学校養成所の施設現況書 3)保健師免許取得に関する根拠法令の抜粋 |
○保健師学校養成所の施設現況書(日本語版) ○保健師学校養成所の施設現況書(英語版) |
1)外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書
・国家試験制度がある外国の場合は、提出が必要。
・提出書類とその日本語訳は、免許取得国の公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。
・合格証書の提出ができない場合、合格証明書を提出すること。(その場合は原本を提出する) ・ウェブサイトからのダウンロードした場合は、URLを記載すること。 ・国家試験または、これと同等の制度が確立していない場合は、その旨を根拠法令の関係条文で確認できること。 2)卒業した保健師学校養成所の施設現況書
・必要な場合は、申請前の事前相談で説明する。 3)保健師免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋 ・国家試験または、これと同等の制度が確立していない場合は必要となる。 ・免許証や外国における資格試験合格証書に、根拠法令が記載されている場合は必要となる。
・提出に当たっては、免許取得時と現行の根拠法令の関係条文を提出すること。 ・以下の日本の法令を参照すること
□法律の目的
□資格の定義 □免許 □欠格事由 □籍の登録 □免許の交付及び免許証の付与(更新) □免許登録の要件 □免許取り消し又は業務停止処分の手続き □国家試験の受験資格 □保健師の業務 □養成所の規定・基準 □養成機関の入学資格 ・抜粋の場合は、箇所がわかるように記載する。 ・ウェブサイトからのダウンロードした場合は、URLを記載すること ・文献から引用した場合は出典を明記すること。 ・提出書類とその日本語訳は、免許取得国の公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。 ※根拠法令の関係条文を探す際には、免許取得国の公的機関にご確認ください。なお、日本の法令については、下記のURLから検索することができます。 法令等データベースサービスURL:https://www.mhlw.go.jp/hourei/ |
〇 |
【その他の注意】
1.提出書類の部数は1部である。
2.(1)、(3)、(7)は、所定の書式によること。なお、(1)の所定様式は、以下の記載内容を含む。
・看護師国家試験受験資格認定申請理由書
・履歴書
・写真 : 6か月以内に撮影した指定サイズ(4㎝ × 3㎝) (加工不可)
3.添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本語訳を添付すること。翻訳中の固有名詞も含めてすべて日本語(ひらがな、カタカナ、常用漢字)で記載すること。
4.(4)~(6)、(8)及び(10)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において、提出書類及びその日本語訳の両方の記載が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。
5.(4)~(5)及び(9)の書類については、それぞれ原本を持参すること(原本は照合後に返還する)。
認定申請は必ず申請者本人が行い、郵送、代理による申請は受理しない。
6.(1)及び(7)は申請受理後にメール送信していただくため、申請が終了するまでは保存しておくこと。(メールアドレスは申請時に伝えます)
令和3年度の提出書類の様式、書類の提出方法、手続き方法等の一部は、令和2年度より変更としておりますのでご注意ください。
主な変更点は以下の通りです。
事項 | 令和3年度 | 令和2年度 |
■事前相談に関すること | ||
対象者 | 希望者のみ対象 | 申請予定者全員が対象 |
所要時間 | 一人あたり20分間 | 一人あたり30分間 |
■書類の様式に関すること | ||
医師の診断書 | 事前相談時は不要 (申請時にのみ提出) |
事前相談および申請時に提出 |
■公証に関すること | ||
公証が必要な書類 (該当する書類は、6.必要書類【作成上の注意と留意点】にて確認 すること) |
事前相談時は公証は不要、書類のみ郵送 (申請時は公証を受けた書類を持参) |
事前相談および申請時に提出 |
〒100-8916 東京都千代田区霞が1-2-2
電話03-5253-1111(代表)
厚生労働省 医政局看護課受験資格認定担当
担当:医政局 看護課
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