官民連携の推進
水道事業等における官民連携は、水道施設の適切な維持管理及び計画的な更新やサービス水準等の向上はもとより、水道事業等の運営に必要な人材の確保、ひいては官民における技術水準の向上に資するものであり、水道の基盤の強化を図る上での有効な選択肢の一つです。
官民連携については、個別の業務を委託する形のほか、水道法第24条の3の規定に基づく第三者委託や同法第24条の4に規定する水道施設運営等事業(コンセッション事業)など、様々な形態が存在することから、官民連携の活用の目的を明確化した上で、地域の実情に応じ、適切な形態の官民連携を実施することが重要です。
政府の策定するPPP/PFI推進アクションプランにおいて、水道は重点分野として位置づけられており、厚生労働省としても官民連携推進協議会の実施や各種ガイドライン等を策定することで施策の推進に努めています。
官民連携の類型と取組状況[PDF形式:847KB]
官民連携推進の取組
水道分野における官民連携推進協議会
水道事業官民連携等基盤強化支援
水道事業における官民連携に関する手引き
水道事業者等が官民連携の検討を行う場合の参考として、「水道事業における官民連携に関する手引き」を策定、公表しています。
(平成26年3月策定、令和元年9月改訂)
(平成26年3月策定、令和元年9月改訂)
水道施設運営等事業(コンセッション事業)について
水道施設運営等事業(コンセッション事業)について
平成30年12月に成立した水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)による改正後の水道法第24条の4において、公共施設の所有権を地方公共団体が所有したまま施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定する方式(いわゆるコンセッション方式)について、地方公共団体が、水道事業者及び水道用水供給事業者としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣の許可を受けて、水道施設運営等事業(水道施設の全部又は一部の運営等であって、当該水道施設の利用料金を当該運営等を行う者が自らの収入として収受する事業)に係る公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みが創設されました。地方公共団体は水道事業者等としての位置づけを維持するため、最終的な給水責任は地方公共団体にあります。

水道事業等におけるコンセッション方式の概要[PDF形式:1,389KB]
水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン[PDF形式:1,861KB]
水道施設運営等事業の実施に関する検討会

水道事業等におけるコンセッション方式の概要[PDF形式:1,389KB]
水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン[PDF形式:1,861KB]
水道施設運営等事業の実施に関する検討会
水道施設運営等事業の契約書及び要求水準書のひな形
水道施設運営等事業(コンセッション事業)の事例
官民連携の導入に向けた財政支援
水道事業における官民連携の導入に向けた調査検討及び計画作成等に関する事業を対象とし、「生活基盤施設耐震化等交付金」により財政的な支援を行っています。
コンセッション事業に関する生活基盤施設耐震化等交付金[395kB]
コンセッション事業に関する生活基盤施設耐震化等交付金[395kB]