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よくある質問
安全管理者について教えて下さい。
質問項目
質問
安全管理者について教えて下さい。
回答
安全管理者は、法定の業種(※1)について 50 人以上の労働者を使用する事業場で、有資格者(※2)から選任しなければなりません。安全管理者は事業所に専属の者でなければなりませんが、 2 人以上の安全管理者を選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合には、労働安全コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えありません。特殊化学設備を備える事業場で、都道府県労働局長が指定した場合には、都道府県労働局長が指定する生産施設単位ごとに、必要な数の安全管理者を選任しなければなりません。また、業種ごとの事業場規模(※3)により、安全管理者は事業場専任のものを少なくとも一人選任しなければなりません。
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときには、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
※1 業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
ご自身の事業場がどの業種に該当するかご不明な時は、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。
※2 安全管理者の資格
1.以下の(1)~(5)のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を受講したもの
(1)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の過程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(4)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(5)7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
2.労働安全コンサルタント
3.厚生労働大臣が定める者
なお、安全管理者選任時研修を実施している研修機関については、最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。
※3 規模(専任の安全管理者)
○建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人
○無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人
○紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人
○上記(業種)記載の業種から前記業種を除いた業種(過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。) 2,000人
【関連する質問】
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【照会先】
○安全管理者について
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
物流・サービス産業・マネジメント班
電話 03-5253-1111(内5488)
○衛生管理者について
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
産業保健支援室産業保健係
電話 03-5253-1111(内5492)
○産業医について
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
産業保健支援室産業保健係
電話 03-5253-1111(内5492)