平成20年2月4日(月) |
照会先
保険局国民健康保険課担当者:森 TEL 03-5253-1111(内3265) TEL 03-3595-2575 |
国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づく平成20年度の指定市町村の指定について
1. 国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づき、平成20年度における安定化計画の指定市町村を平成20年1月31日付けで指定した。
2. 指定市町村は、当該市町村の実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が、当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超える市町村である。
3. 平成20年度指定市町村数は、84市町村で、20道府県にわたっている。
都道府県別にみると、北海道が22市町村、次に福岡県が14市町村、その次に佐賀県及び鹿児島県が7市町村となっている。
4. 平成19年度から引き続き指定された市町村数は61、また、平成20年度に新規及び再指定(17年度以前に指定)された市町村数は23となっている。
5. 指定市町村は、指定後、厚生労働大臣の定める安定化計画の作成指針(昭和63年7月22日厚生省告示第216号「安定化計画の作成指針を定める件」)に従い、3月末までに、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(「安定化計画」)を定め、この計画に沿った医療給付費等の適正化その他運営の安定化のための措置を講ずることとなる。
平成20年度 安定化計画指定市町村の指定状況
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(注1)都道府県名欄の( )書きは、平成20年度において指定市町村がなかった都道府県である。 (注2)合計欄の( )書きは、全市町村数に対する指定市町村数の割合である。 (注3)平成18年度指定市町村数は、指定後の市町村合併により104市町村となっている。 |
(別添)
平成20年度 指定市町村一覧
北海道 | 小樽市 | 愛媛県 | 四国中央市 | ||||||
留萌市 | 上島町 | ||||||||
苫小牧市 | |||||||||
赤平市 | 高知県 | 室戸市 | |||||||
三笠市 | 芸西村 | ||||||||
根室市 | |||||||||
登別市 | 福岡県 | 大牟田市 | |||||||
伊達市 | 直方市 | ||||||||
黒松内町 | 朝倉市 | ||||||||
喜茂別町 | 筑後市 | ||||||||
京極町 | 行橋市 | ||||||||
積丹町 | 豊前市 | ||||||||
古平町 | 須恵町 | ||||||||
仁木町 | 鞍手町 | ||||||||
余市町 | 宮若市 | ||||||||
南幌町 | 大木町 | ||||||||
由仁町 | 星野村 | ||||||||
栗山町 | みやま市 | ||||||||
南富良野町 | 香春町 | ||||||||
猿払村 | みやこ町 | ||||||||
洞爺湖町 | |||||||||
白老町 | 佐賀県 | 鳥栖市 | |||||||
多久市 | |||||||||
秋田県 | 井川町 | 神埼市 | |||||||
吉野ヶ里町 | |||||||||
新潟県 | 阿賀町 | みやき町 | |||||||
小城市 | |||||||||
石川県 | 宝達志水町 | 嬉野市 | |||||||
三重県 | 紀北町 | 熊本県 | 荒尾市 | ||||||
大阪府 | 岬町 | 大分県 | 大分市 | ||||||
臼杵市 | |||||||||
鳥取県 | 境港市 | 津久見市 | |||||||
若桜町 | 豊後高田市 | ||||||||
宇佐市 | |||||||||
島根県 | 飯南町 | ||||||||
美郷町 | 鹿児島県 | 枕崎市 | |||||||
いちき串木野市 | |||||||||
広島県 | 呉市 | 出水市 | |||||||
三原市 | 南さつま市 | ||||||||
尾道市 | 南九州市 | ||||||||
坂町 | 日置市 | ||||||||
大崎上島町 | さつま町 | ||||||||
山口県 | 山陽小野田市 | 沖縄県 | 渡名喜村 | ||||||
徳島県 | 神山町 | ||||||||
吉野川市 | |||||||||
阿波市 | |||||||||
美馬市 | 計 84市町村 (20道府県) | ||||||||
三好市 | |||||||||
香川県 | 坂出市 | ||||||||
直島町 | |||||||||
まんのう町 |
(参考)
高医療費市町村における安定化計画について
1.趣旨
医療費の地域差問題に対応するため、厚生労働大臣が指定する医療給付費等が著しく多額な市町村(指定市町村)は、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(安定化計画)を作成し、国及び都道府県の指導及び援助の下に、給付費等の適正化等運営の安定化のための措置を講ずる。
2.内容
(1) 指定市町村の指定
厚生労働大臣は、毎年度、年度の始まる前(1月31日まで)に、指定年度の前々年度の当該市町村の実績給付費(災害等の特別な事情を考慮後)が、年齢構成等を勘案した当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超えた(災害等の特別な事情を控除した後の地域差指数)場合に指定市町村として指定する。
(2) 安定化計画の内容
[1] 高医療費の内容分析
[2] 安定化計画の目標設定
[3] 医療費適正化等国民健康保険事業の安定化のための具体的な措置
[4] 安定化計画の実施体制の整備
(3) 基準超過費用額の共同負担金
安定化計画の実施状況を踏まえ、指定年度における実績給付費(災害その他 の特別事情に係る額は控除)が基準給付費の1.17倍を乗じて得た額を超える場合、その超える額(基準超過費用額)について、実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)の3%を限度として、指定年度の翌々年度において国、都道府県及び市町村がそれぞれ6分の1ずつ共同で負担する。
(注) 地域差指数とは年齢構成要因による給付費の高低の影響を除外して、当該市町村の実績給付費との比率を表したものであり、具体的には、実績給付費を年齢階層別1人当たり給付費が全国平均と同じと仮定した場合の当該保険者の給付費(基準給付費)で除した数値である。