平成17年8月19日
食品安全部監視安全課
桑崎輸入食品安全対策室長
担当:松本(内線2496)

輸入食品に対する検査命令の実施について(タイ産バジルシード)


 以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
タイ産バジルシード アフラトキシン*  検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産スイートバジルシードからアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するものである。
 なお、アフラトキシンを検出した食品は、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行ったところである。
 * 発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される)の一種


参考1>
タイ産バジルシードの違反事例
 品名: スイートバジルシード
 届出数量及び重量: 50箱、500.00kg
 検査結果: アフラトキシン 陽性( として50.5ppb及び92.2ppb検出
基準:付着してはならない)
 届出先: 東京検疫所
 違反確定日: 平成17年8月18日
 措置状況: 全量保管中


参考2>
タイ産バジルシードの輸入実績
(平成17年1月1日〜8月17日:速報値)
届出件数(件) 届出重量(kg) 違反件数* 違反重量(kg)
12 9,532 500
*アフラトキシンに係る違反

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