プレスリリース

米国及びカナダにおけるBSE対策に関する現地調査について(報告)

厚生労働省
農林水産省
平成17年5月19日

1.調査概要
 米国及びカナダにおけるBSE対策に関する情報収集を行うため、担当者を派遣し、現地調査を実施した。

2.調査日程及び場所
(1)米国
日程:5月9日〜11日
場所:カリフォルニア州のと畜場、飼料関連施設
ネブラスカ州のと畜場
(2)カナダ
日程:5月12日〜13日
場所:アルバータ州の飼料関連施設
オンタリオ州のと畜場

3.主な調査結果
(1)と畜場におけるSRM除去と月齢判別の状況について
(1) と畜場における衛生管理は、HACCP及びSSOP(衛生標準作業手順書)等により行われており、これらに従いSRMの除去や30ヶ月齢の月齢判別が行われていた。
(2) 30ヶ月齢未満の牛の脳、せき髄等についてもフードチェーンから除去していた。
(3) 20ヶ月齢の判別方法については、牛の個体識別システムの下で一部の牛は出生記録での判別が可能であった。
(4) 生理学的成熟度(A40)による月齢判別については、格付検査官がA00からA50までの標準写真サンプルを携行することや、通常の格付工程で対日輸出用に選別した牛枝肉を対日専用作業ラインに移し、改めてA40以下かどうかについて再度確認し最終判定するとの考え方が示された。

(2)飼料規制の実態と遵守状況について
(1) 米国及びカナダにおいては、大規模な飼料等関連施設を中心に、畜種別の分離が進んでいる。

(参考)北米における飼料関係施設の専用化状況
  全施設数
(1)
 
うち、非専用化
施設数(注1)(2)
(2)/(1)
(%)
レンダリング施設 米国 255 50 20
カナダ 29 21
日本 118 69(注2) 58
飼料工場 米国 6,199 78
カナダ 550 94 17
日本 139 46(注3) 33
 注1 非専用化施設数とは、反すう動物由来の原料を含む製品及び含まない製品の両方を製造している施設数(同一施設内で製造等のラインを分離して両方の製品を製造している施設を含む。)
 注2 反すう動物由来原料及びそれ以外の原料の両方を受け入れている施設の数(平成16年9月末日現在)
 注3 牛用飼料と他の家畜用飼料の両方を製造している配合飼料工場の数(牛用飼料と他の家畜用飼料の製造等のラインは分離されている。平成17年4月1日現在)

(2) 今回は、特に非専用化施設における製品製造工程等について調査した結果、
イ)飼料の交差汚染等の防止のため、製造工程の分離又は洗浄及び製品への表示について、それぞれの法制度に従った管理が行われていること
ロ)これら法令に基づく規制に加え、飼料の適正使用を担保するため、飼料や家畜の出荷に際して、飼料に禁止物質を含んでいないことや、牛に禁止物質が与えられていないことについて明記した宣誓書(affidavit)の提出を求めることが行われていること
が確認できた。


【問い合わせ先】
 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
  担当:道野、蟹江(内線2473,2455)
  TEL:03-5253-1111(代表),03-3595-2337(直通)
 農林水産省消費・安全局衛生管理課
   担当:吉田、元村(内線3194,3171)
   TEL:03-3502-8111(代表),03-3502-8295(直通)

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