平成17年9月13日
厚生労働省医薬食品局食品安全部
伏見 基準審査課長
 担当:近藤(内線2488)、浦上(内線2489)

食品衛生法第11条第1項に基づく食品中に残留する動物用医薬品
の基準設定に係る食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について


1. 本日、「マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーン」について、食品衛生法第11条第1項に基づく食品中に残留する動物用医薬品の基準設定に係る食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。

2. マラカイトグリーンは、我が国をはじめ、諸外国においても養殖水産動物への使用は禁止されているものの、我が国の輸入時の検査において、マラカイトグリーンが魚介類より検出された事例があるほか、諸外国では、マラカイトグリーンに加え、代謝物であるロイコマラカイトグリーンが検出されているとの報告がなされています。このため、食品衛生法に基づく残留基準の設定の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼するものです。

3. 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において「マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーン」の食品中の残留基準の設定について検討することとしています。


〔参考〕
   マラカイトグリーン (合成抗菌剤)

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