05/03/28 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録      薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 ○日時 :平成17年3月28日 (月)   午前9時57分〜午前11時57分 ○場所 :虎ノ門パストラル 鳳凰西 ○出席者:   委員   井上(達)委員(部会長)、青木委員、井上(松)委員、大野委員、        小沢委員、豊田委員、中澤委員、米谷委員、山添委員   参考人  和田参考人   関係省庁 農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 小峯生産安全専門官   事務局  外口食品安全部長、松本大臣官房参事官、高原企画情報課長、        中垣基準審査課長、宮川課長補佐、近藤専門官、田中技官、坪井技官 ○議題:  (1)食品中に残留する農薬等へのポジティブリスト制の導入について  (2)その他 ○事務局  それでは、定刻よりも若干早いわけでございますが、各先生方おそろいになっており ますので、これより「薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 農薬・動物用医薬品部 会」を開催させていただきます。  本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い いたします。  まず開会に当たりまして、外口食品安全部長からごあいさつを申し上げます。 ○食品安全部長  おはようございます。「農薬・動物用医薬品部会」の開催に当たりまして、ごあいさ つ申し上げます。  皆様におかれましては、日ごろから食品衛生行政の推進につき御協力をいただき、誠 にありがとうございます。  農薬等のポジティブリスト制についてでございますけれども、暫定基準第2次案等に 寄せられた御意見について、先日3名の委員にお願いして、個別の暫定基準案を御検討 いただきました。大野委員、加藤委員、米谷委員、ありがとうございました。  本日はその内容を中心に御審議をいただくほか、スパイスやハーブなどの香辛料や水 に対するポジティブリスト制の運用方法等についても御審議をお願いいたします。  そのほか、さきに御議論いただきました、農薬のクロチアニジン及び動物用医薬品の 塩酸ラクトパミンについても追加的な御審議をお願いしたいと考えております。どうぞ よろしくお願いいたします。 ○事務局  本日は、加藤委員、志賀委員、下田委員、吉池委員より御欠席の連絡をいただいてお ります。「農薬・動物用医薬品部会」の委員13名中9名の御出席をいただいており、部 会委員総数の過半数に達しておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報 告いたします。  また、本日は参考人といたしまして、日本生活協同組合連合会、和田様の御出席をい ただいておりますので、併せて御報告をいたします。  それでは、井上部会長に審議の進行をお願いしたいと思います。今後の御審議、よろ しくお願い申し上げます。 ○井上(達)部会長  それでは、早速議事に入らせていただきたいと思います。  初めに事務局から配布資料の確認をお願いいたします。 ○事務局  それでは、配布資料の確認をお願いいたします。  まずお手元にお配りしております資料の一番最初の議事次第でございますが、こちら が4枚、これをホチキスどめしたものとなっております。  次に、ポジティブリスト制の導入に関する資料でございますが、資料1「暫定基準 (第二次案)等に対して寄せられた主な御意見(未定稿)」というものでございます。  資料2「暫定基準(第二次案)の個別の物質に対して寄せられた御意見(抜粋)(未 定稿)」でございます。  資料3「ポジティブリスト制・暫定基準設定における香辛料(スパイス及びハーブ) の取扱い(案)(未定稿)」でございます。  資料4「ポジティブリスト制・暫定基準設定におけるミネラルウォーター類の取扱い について(案)(未定稿)」でございます。  資料5。こちらは枝番で1〜3までございます。  まず資料5−1「『日本生協連残留農薬データ集II』概要」というものでございま す。  資料5−2「『日本生協連残留農薬データ集II』について」でございます。  資料5−3「農薬の適正使用に係る指導強化について(依頼)」というものでござい ます。  次にその他関係の資料でございます。資料6「農薬クロチアニジン農薬・動物用医薬 品部会報告(案)」でございます。  資料7「動物用医薬品塩酸ラクトパミンの残留基準の設定について」でございます。  以降、参考資料となります。参考資料1−1〜1−4までございます。  参考資料1−1「食品中に残留する農薬等の暫定基準(第2次案)について(平成16 年8月20日公表資料)」でございます。  参考資料1−2は平成16年8月20日公表資料でございまして「食品衛生法第11条第3 項に規定する『人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生 審議会の意見を聴いて定める量の設定について(案)」でございます。  参考資料1−3も8月20日公表資料でございます。「食品衛生法第11条第3項に規定 する『人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定 める物質』の設定について(案)」でございます。  参考資料1−4「食品中に残留する農薬等へのポジティブリスト制の導入」。こちら は平成15年6月27日の部会の資料でございます。  参考資料2が農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室長意見書でございま す。  参考資料3は財団法人食品産業センター等意見書でございます。  最後に参考資料4「食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について 」の一覧でございます。落丁等ございましたら、事務局まで御連絡をお願いします。 ○井上(達)部会長  以上が配布資料でございます。配布資料の不足などありましたら、事務局までお申し 越しください。  それでは、審議に入りたいと思います。議題1、ポジティブリスト制の導入につい て。最初にこのポジティブリスト制については御記憶もおありかと存じますけれども、 これまでこの部会で審議を行ってまいりました。おさらいの意味でポジティブリスト制 の仕組みについて、事務局から整理して御説明いただく。その上で前回3月2日になり ますが、この部会で事務局から報告がありましたところの暫定基準第2次案等に対する 御意見が集まっていますので、これについて御審議いただきたいと思います。  初めに、事務局からポジティブリスト制についての御説明をお願いいたします。どう ぞよろしく。 ○事務局  参考資料1−1〜1−4に基づきまして、簡単にこれまでこちらの部会で御審議をい ただいて積み上げてきたものについて、おさらいをさせていただきたいと思います。  まず一番最後の27ページ、参考資料1−4をごらんいただきたいと思います。ポジテ ィブリスト制に移行後はどのようになるのかというのを書いているのが、現在と比較し ているのが27ページの参考資料1−4でございます。  今回のこちらの部会で設定なり御審議をいただいている部分は大きく分けて3つござ います。1つが、下の方の図の真ん中にございます「人の健康を損なうおそれがない量 として厚生労働大臣が一定量を告示」をする。こういう、いわゆる一律基準などという ふうに申し上げているものを決めるというのが1つございます。  2つ目は、これが一番作業的には大きなことになりますけれども、その左側にござい ます、ポジティブリスト制の施行までに、現行法第11条第1項に基づき、農薬取締法に 基づく基準、国際基準、欧米の基準を踏まえた暫定的な基準を設定」をするという部 分。  それから、3番目に、これもこちらの部会で御審議をいただいていたところでござい ますが、「人の健康を損なうおそれがないことが明らかであるものを告示」をすると。 ポジティブリスト制の対象外とするものを定める。厚生労働大臣が指定する際の物質を 定めると。大きく分けて、この3つの内容について、固める必要があるということにな ります。  まず暫定基準の方から御説明申し上げていきますと、参考資料1−1の1ページ目に 戻りまして、暫定基準の設定について、これまで第1次案。これは平成15年10月に第1 次案を出して、これは16年8月に出しました暫定基準の2次案の設定についての説明で あります。  1ページ目の下の方のパラグラフの最初の行にございますが、暫定基準の設定は、国 民の健康保護の最優先とする。これを原則とする一方で、その同じパラグラフの下から 3行目にございますが、不必要に食品の流通を妨げることも想定されることから、残留 基準の設定について、健康の保護の観点から十分な評価に基づいた、コーデックスなど の基準を参考に暫定基準を設定するという方針を示しています。  この方針に基づきまして、暫定基準の設定を行っていくわけですが、暫定基準の設定 に当たっては、大きく分けて3つの作業がございます。  まず1つが、ポジティブリスト制の導入に当たって定める規定の設定でございまし て、2ページ目の下の方(1)のところであります。これは暫定基準を設定をしていく 上に当たって横断的なルールというものを決めておくということになります。これは例 えば、抗生物質の取り扱い。食品は抗生物質を含有してはならないという規定がござい ますし、合成抗菌剤であれば食肉、食鳥卵、魚介類は含有してはならないということが ございます。こういうものについて整理をする。  3ページ目の上の方にまいりまして、Bのところにありますような、発がん性等の理 由によってADIが設定できないものについては不検出という値を定めると。これも同 じように行っていく。  その次に食品分類ごとに、その限度を超えて残留してはならないという規定を設ける わけですが、代謝物等については、その親化合物との整理を規定をする等々ございまし て、下のHまで一般的な暫定基準を設けるに当たって横断的なルールをまず定めようと。  それから、2番目の柱が、個別具体的な暫定基準の設定でございまして、3ページ目 の下(2)であります。ここから説明は書いておりますが、単純に申し上げますと8ペ ージにございます図に基づいて基準を設定していこうとするものであります。  申し上げるとすれば、コーデックスの基準がある場合はコーデックスの基準を。コー デックスの基準がないものは国内の基準を。その両方がないようなものについては、外 国の基準を設定をするという形で暫定基準を定めていこうというルールであります。こ れは第1次案から基本的には変えていないものであります。ただし書きとして、例え ば、国内の農薬の登録使用状況を勘案する、輸入が圧倒的に多いようなものについては 輸入の状況を勘案するという例外的な部分がありますが、基本的な考え方はこれに基づ くということになります。  3つ目の柱といたしまして、暫定基準の設定に当たっては、少し細かな技術的な問題 を解決するという部分がございます。それが4ページ目に戻りまして、4ページ目の下 にございます(3)のA〜Gまでございます。共通代謝物などの取り扱いについての問題 もございますし、食品分類でありますとか有効数字の問題があります。  それ以外に第2次案で追加をしたのが、例えば、お茶の取り扱い。5ページのEにな りますけれども、そういうものを追加をいたしました。それから、いわゆる収穫後使用 される防カビ剤は添加物に該当するということですので、これらの取り扱いについても 暫定基準の中に加えるという形になっているということになります。  Gには、これは今日も御審議をいただかないといけない部分ですけれども、同一の動 物で筋肉、脂肪等に設定されている以外の臓器について、いわゆる標的臓器という意味 で基準が一部にしか定められていないものの取り扱いなどを定めているということにな ります。  以上が暫定基準の設定に関する部分ということになります。これを15年10月に公表い たしまして、意見を募集して、その後更にこちらの部会で審議をいただいて、16年8月 に第2次案としてまとめたもの。暫定基準を設定する動物用医薬、農薬は全部で670 の 物質について、基準案をまとめたということになります。  それで2つ目にこちらで御審議をいただいていて、考え方をまとめてきたのが、いわ ゆる一律基準のお話でございます。それが9ページにところにございます、参考資料1 −2であります。こちらも16年8月20日に考え方の案をまとめて、これもパブリック・ コメント、国内、海外からの意見の募集というものに供したものであります。  このいわゆる一律基準でございますが、法的に申し上げますと、9ページの真ん中に 法律が書いてございますが、それのちょうど真ん中辺りのEというところにゴシック体 でアンダーラインがしてございますが、「人の健康を損なうおそれのない量として厚生 労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量」というふうに規定をされて います。具体的に適用される範囲というのはどうなるかと申し上げますと、9ページの 一番下側にございます、2つの類型があります。この一律基準値が適用されるものは、 第11条第1項の規定に基づいて残留基準が定められていない場合に適用されて、それは 具体的にはそこにあります(1)と(2)の2つのパターンがあるということになりま す。  まず1つ目は、基準が設定をされていない農薬等が農作物に残留する場合。つまり、 これまで評価がされていないようなもの、もしくは暫定基準が設定されていないような ものについて、それが残留するような場合。  2番目は、一部の農作物に残留基準が設定されている農薬が、その当該農薬に基準が 設定されていない農薬に残留する場合。つまり、基準が設定されるADIなどの評価が 行われている農薬であって、その基準が設定されているのが例えば、お米であるとか大 豆でありますとかに限定をされていて、その基準の設定されていない農産物にその農薬 が残留するという場合の2つのパターンであります。  この残留基準が設定されるという範囲の中には、10ページの真ん中でございますが、 「参考」に書いてございますが、11条第1項で定める基準というのはおおよそこの3つ がございます。  1つが、いわゆる農薬・農作物等ごとの基準であります。それ以外に「不検出」、こ れも残留基準の1つ。あともう一つは「含有してはならない」。抗生物質とか抗菌剤で 含有してはならないという場合がございます。数字を個別にAで設けた場合を除くわけ ですけれども、含有してはならないというものも、11条第1項の残留基準に該当するこ とになります。したがいまして、これらにないものについて、この一律基準が適用され るという状況であります。  その後、考え方についてまとめておりまして、まず10ページの下に諸外国の事例がご ざいます。カナダ、ニュージーランド、ドイツ、アメリカ等々ございまして、ポジティ ブリスト制の移行を検討しているEUの事例、こちらが2003年のレギュレーションの提 案という形でまとめておりますが、これにつきましては、今年の3月16日、つい先日で すが、欧州の官報に最終的な規則が告示をされました。あと1年ほどの間に実際の基準 値が設定をされていくというふうに考えております。そこでは一律基準値として0.01と いう数字が明記をされた形で基準が設定されている、規則として出されていることにな ります。  一律基準の考え方では、海外の事例もそうなんですけれども、中身として、その安全 性の部分についての議論が12ページからでございます。検討をいただいたものの1つに は、安全性に関しての個別のリスクがなされていないものについての評価というもの で、2つの事例を出してございます。  1つがJECFAにおける香料の評価。これは95年に出されたJECFAのレポート に基づくもので、香料の評価において毒性の評価が十分でない化学物質については発が ん性の有無を問わず許容される暴露量の閾値が1.5 μg/日としていますということを御 報告を申し上げております。  12ページの真ん中より少し下のBのところでございますが、これはアメリカのFDA の間接添加物の部分のレギュレーションであります。これも95年に出されているCFR の一部ですけれども、容器から溶出物等の間接食品添加物の規制に当たっては、許容さ れる暴露量の閾値を1.5 μg/日としておるということになります。  これはいずれも12ページの下から13ページの冒頭にあります、96年にも更にまとめら れておるんですが、化学物質のデータベースに基づいて、それぞれのエンドポイントを 比較をするというものからスタートをしているということになります。  一方、それ以外にこれまで我が国で評価をした化学物資の安全性評価の結果につい て、13ページの下からまとめてございます。最初に農薬、その次に動物用医薬というの がございまして、これらの評価結果と言いますか、閾値に関しての情報に基づきまし て、14ページの真ん中辺りに暴露評価。実際にどれぐらいの暴露がなされるのかという ことを3つの試算をまとめています。1つが農薬の一番低いもの。国内で評価をしたも のでJMPR及び国内での最小値としてありましたアルドリンの場合。  真ん中が、香料、アメリカの間接添加物の毒性学的な閾値の1.5 μg/日に相当する場 合。  その次は、動物用医薬品のクレンブテロール等々の最小値の評価ということになりま す。  それぞれにその暴露量、仮に残留量、残留量が決まらないと暴露評価というのは食品 の量というのかなかなか計算できませんので、仮に0.01を残留すると仮定した場合、許 容される暴露量はそれぞれ500g、150g、20g という評価になっているということになり ます。それらを考え方としてまとめたのが、15ページの(1)〜(5)になります。  ポイントから申し上げるとすると、まず(3)我が国、それから国際的な評価をされ たもの。(2)は毒性的閾値ですけれども、これらを勘案すると1.5 μg/日を許容の目 安とすることは妥当性があるでしょうと。  それから、2番目のポイントは(4)で、仮に0.01残留する食品を150g摂取すると、 これが1.5 μg/日となるけれども、この許容量が人が生涯にわたり摂取した場合におい て安全性を確保できること。それから実際の摂取量のうち、150gを超えるのはお米のみ であって、米はほぼ自給されておって、農取法などで厳格な規制が行われていることか ら、農薬等の摂取量が許容される暴露量の目安を1.5 μg を生涯にわたって超えるとい うことはあり得ないものと考えられる。こういう点を考え方のまとめとしているという ことになります。  一律基準については、このような考え方の案をまとめた段階で、現在までに意見の募 集で意見が求められているということになります。  19ページ、これが3つ目のコンポーネントになりますけれども、いわゆる対象外物質 になります。法的に申し上げますと、人の健康を損なうおそれがない量として、厚生労 働大臣が薬事・食品衛生法を定める量ではなくて、人の健康を損なうおそれのないこと が明らかなものとして、厚生労働大臣が定める物質であります。  対象外物質については、19ページの下の方のIIの少し上ですけれども、「対象外物質 は、農畜水産物の生産時等に農薬等として使用された結果として生じる食品中への残留 について、その残留の状態、程度などからみて、人の健康を損なうおそれがないことが 明らかである場合には、その残留について規制を設けないものである」というふうに考 えられるものであるということであります。  その後、19ページの下から、農薬取締法でどのような農薬について、これまでどのよ うな規制があったかというものをポイントを引いておりまして、1つが特定農薬の取り 扱い。それから、登録保留基準が設定されていないもので農薬として登録されているも のは、例えば、20ページの真ん中辺りより少し上にございますが、現に食品であるよう なもの。なたね油のようなもの。それから、微生物農薬、天敵農薬、こういうものがあ ると。  それから、食品安全基本法に基づいては、例えば、ADIが不要というふうな評価が なされたようなもの。アスタキサンチンのようなものがあると。  海外において見た場合には、動物用医薬品のコーデックスのもの。アメリカにおける 残留農薬の適用除外の規定。例えばそこにありますような安全と考えられる農薬。ちょ っとベンザアルデヒドというのは特定の使用時期に関わる問題ですが、それ以外のよう なものがそこにございます。それからリスクの低いものとして免除されるもの。これの 中には砂糖でありますとか香辛料のようなものが入っている。  動物用医薬品に関しても同じように、アメリカの例、EUの例というのが22ページ以 降に載っておるということになります。  以上の状況を踏まえて、24ページに、設定に関しての考え方を示しております。(1 )は先ほど申し上げました残留の程度で、これらの農薬等が残留する農作物が人の健康 を損なうおそれがないことが明らかであるものというのを対象外の物質にする。  対象外物質には(2)でありますけれども、特定農薬とか、これまでに登録保留基準 がないものというものを設定するというのが適当でしょうと。  (3)に使用方法の制限を付与するというのは困難ですから、外国のものについては 使用方法に制限のないものについてホジティブリスト制の対象外にしましょうというこ とで、そういう方針に基づきまして、まとめていきますと、対象外物質は次のような事 例ということで、案を示しております。24ページ目以降にアスタキサンチンの始まりま して、食品に該当するもの、添加物等に該当するもの、その他ということになります。  以上が、昨年の8月に出した暫定基準2次案で、これまで当部会において積み上げて まいりましたポジティブリスト制施行に関しての基準等の検討の状況ということになり ます。  以上でございます。 ○井上(達)部会長  どうもありがとうございます。なかなか膨大な背景を基礎にしていますので、要領よ く御説明はいただきましたけれども、皆さん、全貌を思い出していただいたかどうか問 題ですが、ただいまの御説明に御質問等ありましたら、どうぞ。  よろしいですか。特定農薬みたいなものまで入ってきますので、なかなか膨大ですけ れども、いかがですか。  米谷先生、どうぞ。 ○米谷委員  先ほど、座長がおっしゃいました特定農薬ですけれども、特定農薬は農水省と環境省 でいろいろやっておりますけれども、最初の3つが決まってからペンディングになって いるのがたくさんありまして、前にも申し上げたんですけれども、それの進捗状況を確 実に把握されて、こちらの方にきちんと対応をされるようにしていただければと思いま す。  あちらの方の進捗状況は、これから国の方がいろいろ調べていくということで、かな りペースとしては遅いと思いますので、こちらの方が先に進行してしまった場合にうま く兼ね合いを取っていただければと思いますけれども。 ○井上(達)部会長  事務局、よろしくお願いします。ほかにございませんか。  それでは、また逐次すすめていただくことにしまして、特に御意見がないようでした ら、ただいま御説明いただいた暫定基準の2次案に対して、寄せられている御意見につ いての事務局からの御説明をお願いいたします。 ○事務局  それでは、資料1を中心に御説明を差し上げたいと思います。  資料1は、前回3月2日の部会でお示しをして、簡単な説明を加えたものでございま す。先ほど来、暫定基準の第2次案で積み上げてきたものについて説明をしてきたわけ ですが、今回この考え方、回答の案というものを汎用していくと、今後暫定基準につい て、どういう点が変わるのかという部分を中心に説明をしたいと思います。  まず2ページ目の真ん中より少し下、13と14がございます。これは後ほど御審議をい ただきますけれども、スパイス、ハーブの取り扱い、オレンジピールなどの取り扱いに ついての御意見ということであります。こちらについては後ほどの資料の説明がござい ますので、そちらで改めて議論をいただきたいと思います。こういう部分が暫定基準の 2次案から変化をするもの。暫定基準の2次案に更に追加をされるものということにな ります。  2つ目は、4ページの下の方でございますが、「同一の動物であって、一部の組織・ 臓器に基準が設定されている場合」というので、前回第2次案では類型の8として新た に加えたものですが、その設定の仕方について、筋肉と脂肪、肝臓、腎臓というその他 の臓器というものについて、筋肉の扱いと肝臓の扱いを分けて参考とするものにしまし ょうということを提案をしているのが、28番、4ページの下になります。  同じようなことで、新たに基準を設定をするという部分で出てくるのが、5ページ目 の真ん中辺りの31番。一番左側に31番と書いてございますものです。これは基準を参考 とする国において使用が認められている場合は、検出限界値をもって基準とした場合、 これは検出限界値を暫定基準といたしますというものであります。  もう一つ、これが同じページの33番でございまして、いわゆるアメリカの緊急条項に よる暫定基準の設定をしてほしいというコメントでございまして、アメリカなどにおい て病害虫の発生などに伴って農薬を緊急に使用する場合であって、そういうものについ てはアメリカのEPAではリスク評価などを行った上で承認をしておるということです から、現在使用が承認されているものについては、それらの基準を参考に暫定基準を設 定をすると。ですから、こういうものを前提基準の第2次案に追加をするということが あります。  6ページ目のところで38番。これはちょっと○が付いておらないんですけれども、コ ーデックスよりも国内の基準が採用されるのかどうか不明確であるので、明確にしてほ しいと。例えば、コーデックスの基準が採用されて、国内の登録保留基準が満たせない ような場合があるのではないかということですが、これにつきましては、3月の部会で 報告をいたしました、農林水産省からの意見というのにも同じことが載っておりまし て、これらにつきましては6ページ目の38番の右側のところの回答にございますよう に、我が国で登録され使用される農薬のうち、作物残留試験の結果と共に登録保留基準 の採用の要請があったものについては、個別に確認をした上で登録保留基準を採用する という考え方を取り入れようとしています。  次に見ていただくポイントといたしますれば、基本的にそれ以外に大きな変更という ものは、現在これまでの議論の中では行っておりません。基準の適合について、例え ば、9ページの真ん中より少し上に54番というのがございまして、基準の適合性につい ての判断の方法などについて御意見をいただいておりますが、これらにつきましては、 いわゆる事前のスクリーニングというものの判断の材料のようなものを施行の通知など に明確にしますというようなお約束をしておるということになります。これらについて は暫定基準の中身というよりは、その内容について、より運用に当たっての中身につい て、意見を採用をするという部分になります。  併せて今回、御紹介をこの場で申し上げておきたいのが、参考資料2と参考資料3で あります。資料1の後ろの方にも一律基準に対して、非常に多くの御意見をいただいて おるところですが、前回御紹介をしなかった部分、それから前回以降に御意見があった 部分について、御紹介をしておこうと思います。  まず1つ目が、参考資料2でございまして、これは農林水産省の農薬対策室からいた だいているものです。ポイントから申し上げますと、真ん中辺りより少し下、2つ目の パラグラフの真ん中辺りになりますが、「しかしながら」というのがございますが、 「しかしながら、毒性評価について既にADI評価がなされている農薬についても、一 律にこの考え方を適用する」。この考え方というのは、その一律基準0.01が提案されて いるということですから、こういうことについてはリスク管理措置として科学的根拠な しに過剰な規制を強いることになることから、既にADIの評価がなされている農薬に ついては、当該ADI評価を尊重すべきであると。したがって、一律基準については、 ADIの評価がなされている農薬とそうでない農薬について異なる基準を採用すべきで あるという御意見をいただいております。  これにつきましては、更にその裏側に参考がございまして、我が国の農薬の問題、農 薬の使用に関しての問題として、その背景の解説をいただいております。それが農薬の 飛散の問題でございまして、我が国と欧米諸国では、農地の面積が十数倍〜数百倍と変 わって、欧米では空中散布などによってまかれることがあって、バッファーゾーンなど も設けられていると。  一方、日本の場合だと農家の耕地面積が狭くて、それぞれの作物に登録のある農薬を 細かく使い分けているというのが現状であって、生産現場において飛散の防止を講じた としても、ドリフトを完全にゼロとすることは困難といわざるを得ないということであ ります。このような意見が出されておりますので、御紹介をしたいと思います。  あともう一つ、参考資料3でございますが、これはちょっとページが打ってございま せんが、3ページ目のところから、この意見書を提出された団体のお名前が出ておりま す。財団法人食品産業センターを始めといたしまして、一番最後は財団法人冷凍食品検 査協会ということになります。このような団体からいただいている意見でございます。  ポイントから申し上げますと、1ページ目に戻りまして、1ページの真ん中より少し 上の辺り。パラグラフで申し上げますと、記の2つ上のパラグラフになります。「ポジ ティブリスト制の導入は、残留基準が定められていない農薬等につきまして、現行の 『原則規制なし』から『一律基準値を超えての残留を認めない』という、いわば原則と 例外が逆転する大転換が行われることになります。したがって、一律基準値がこのよう な厳しい基準で設定された場合、中小企業が大部分を占める食品業界に少なからぬ混乱 を生ずるおそれがあるのみらならず、品目によっては食品の安定的な供給にも支障を与 えかねないものと懸念されます」。このような観点から、次のような要望を出したいと いうのが1番、2番、3番ということになります。  まず1番目が、先ほどの農水省とも似通っておりますけれども、ADIが設定される 農薬についてはリスク評価が行われているものでありますので、既に基準が設定されて いる農薬の区分の中で、最も小さな水準の基準を適用すると。つまり評価があるものに ついては、芋類なら芋類、ウリ科の農産物なら農産物ごとに一番低い水準設定をすると いうようなことはできないものだろうかと。このまま一律基準を適用すると過剰な安全 性を追及することとなり、健康危害のおそれのない食品を回収廃棄する等の事態を引き 起こしかねないというのが懸念されるということを示されております。  2ページ目の2番。これが2つ目のポイントですが、これは分析等に関連する部分で しょうけれども、我が国の食品企業における農薬等の分析機器の整備状況、分析技術の 水準、ドリフトとか土壌残留の現在までの知見を踏まえて対応してほしい。したがっ て、それは具体的には残留農薬基準が0.1ppm未満のものについては、分析等に関して可 能な水準である0.1ppmを目途にすることを検討していただきたいというのが2つ目であ ります。  3番目は、その検査法に関して公定法によることとして、検査法の進歩に応じて公定 法の改正をいただきたいという、この3つの御要請いただいております。  参考資料2、3も併せて説明をさせていただきましたが、暫定基準に対して主に寄せ られた意見の中で主要なもの、今後、暫定基準の設定に当たって反映していこうとする ものはおよそこのようなものということになります。  以上でございます。 ○井上(達)部会長  御説明、ありがとうございます。  それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見等ありましたら、お願いいたします。  ただいまの資料は大野先生、加藤先生、米谷先生等でいろいろ御苦労いただいたわけ ですけれども、米谷先生、どうぞ。 ○米谷委員  資料1の4ページの一番下のNO.28 のところでございますけれども、筋と臓器に分け てというところでございます。先日のワーキンググループで原則的にはそれでよしとし たのですが、臓器のところで例えば、肝、腎等いろいろありまして、そのほかの臓器に 対して決まっている幾つかの中の一番低いものを適用するのはよろしいかと思うんです が、例えば、肝だけにしか基準値がなくて、それでほかの臓器中の濃度を全部肝の値を 使っていくというなら、少し問題があるかということで、肝臓にしか基準値が決まって いないものはどれぐらいありますか。お調べいただいているかと思いますけれども、わ かりましたら教えていただきたいんです。 ○井上(達)部会長  おわかりになりますか。 ○事務局  今の先生の御質問にお答えいたします。今のところ、明らかにそういうものがあると いうものは1剤見つかっております。これはセンジュラマイシンという物質でございま して、それが1剤あるのがわかっております。  このような物質につきまして、どのようにその基準を設定していくのかということに ついては、また先生方の御意見を伺いながら、中身については御検討を進めさせていた だければと考えております。 ○井上(達)部会長  よろしゅうございますか。ほかにはいかがでしょうか。  大野先生はいかがですか。前調べをしていただきましたけれども。 ○大野委員  今、米谷先生が言われたこと以外はございません。 ○井上(達)部会長  特にないということですね。ほかにはいかがでしょうか。  それでは、ただいまの御説明はこの暫定基準案についての考え方についての御説明で すけれども、個別の物質の基準についての御意見が資料2にまとめられております。こ れについての御説明をお願いいたします。 ○事務局  それでは、資料2、個別物質に対して寄せられたパブリック・コメントの御意見の抜 粋というもののうち、農薬関連の項目につきまして、かいつまんで御説明申し上げま す。  個別の物質に関する御意見につきましては、1度部会のワーキンググループで御議論 をいただいておりますが、主にワーキンググループで御議論いただいた内容、あるいは 事務局の方で検討した内容につきまして、簡単に幾つか御説明させていただきます。  まずNo.28 、5ページの上の方になるんですけれども、ジチオカルバメートの換算と いうものにつきまして、まず御説明させていただきます。  ジチオカルバメートと言いますのは、それ自体単独の農薬名といったものではござい ませんで、分析の都合上、単体で分離できない、ジチオカルバメート系農薬というもの の総称となっておりまして、基準値案もグループとして設定することにしております。 しかしながら、参考としました登録保留基準や海外基準にはジチオカルバメート系農薬 を構成いたします、例えば、マンネブやマンゼブと言いました個々の農薬ごとに基準値 が定められているということも多いため、基準値案の設定方法は若干複雑なものとなっ ております。  No.28 の御指摘では、第2次案ではそのような個々の農薬を基準値を参考にする際に 完全に換算がなされていなかったとの御指摘がございまして、換算し直すこととしたも のということです。  続きまして、同じページのNo.30 になります。これは類型1−1につきまして、作物 残留試験成績に基づく変更をするということで、先ほど主な意見のところで、資料1の 38番ということで、こちらから少し御説明申し上げましたが、その具体例ということに なります。  No.30 は、現在類型1−1。参考資料1−1の8ページ目のところのフローチャート がございますが、こちらをごらんいただけるとわかりやすいんですけれども、コーデッ クスの基準と登録保留基準がある場合であって、コーデックス基準が第2次案のところ では採用されているという場合のケースでございます。ここではコーデックス基準では なく登録保留基準の方を採用してほしいという御要望になります。こちらの方は現在登 録がございます農薬、農作物の組み合わせですから、当然、作物残留試験成績というも のも存在するわけでございます。今回はその試験成績を実際に御提出いただきまして、 それを検討いたしました結果、その成績に基づきまして、適切な値を基準値に設定する ということとしております。前回の部会で資料を入れさせていただきました、農林水産 省からの御意見の中にも、このような意見はほかに多数ございました。  次にその下のNo.31 でございます。このようなものも農林水産省からの御意見に多か ったものでございますが、現在いわゆるマイナー農作物といたしまして、農薬の使用が 承認されている作物が多数ございます。これらにつきましては、その使用の担保となっ ています登録保留基準の方を採用するということとしたものです。  続きまして、次の6ページ目のNo.37 になります。細かい話になってしまうんです が、カナダでトリメチルスルホニウムという基準がございますが、それ自身は農薬では ないということでございます。また、トリメチルスルホニウムが残留する場合、それは 農薬でございますグリホサートまたはグリホサートのトリメチルスルホニウム塩でござ います、スルホサートの使用に基づくものどあると考えられます。  これらグリホサート、スルホサートには基準値を設定することとしておりますので、 トリチメルスルホニウムとしては基準値を作成しないということとしております。  続きまして、ちょっと飛びますが、17ページ目のNo.120になります。ミルネブに関し ましてのことです。ミルネブには現在登録保留基準が設定されておりまして、環境省で 分析法が定められております。環境省の分析法ではミルネブはジチオカルバメートと同 様にCS2というものを媒介として分析することになっていますため、この分析法を採 用いたしますと、先ほど少し御説明申し上げました、ジチオカルバメート系の農薬とい うものと分離することができないということになります。  そこでミルネブの方も同一の基準値とするということを御要望で出されていおります が、現在ミルネブにつきましては、ジチオカルバメート系農薬と分離測定する分析法を 開発中であるということでございますので、ミルネブはジチオカルバメート系とは別に 基準値を設定するということとしております。  続きまして、21ページ目のNo.145 です。こちらはカナダのカルバリルのなたねとい うものなんですが、カルバリルのなたねには現在基準値は設定されておりませんが、カ ナダではなたねへのカルバリルの使用というものが認められておりまして、また作物残 留試験成績も提出されております。その結果、0.004ppm〜0.12ppm の残留が認められて いるということで、カナダで運用されております0.1ppmという基準値を暫定基準として 設定することと予定しております。  次に同じページのNo.150。二硫化炭素でございます。オーストラリアには二硫化炭素 という基準値が設定されております。これは本来ならば暫定基準値設定の参考とすると ころでございますが、二硫化炭素は火山国である日本の場合は特に自然界に広く含まれ ている物質であると考えられますことから、暫定基準一般規則の第4 項の適用が適当で あると考えられます。  続いて、また飛ばしまして、24ページ目。No.185 のホップに関しましてでございま す。ハロキシホップ、テブコナゾール、トリフロキシストロビン、ジクワットのホップ について、ドイツの基準を採用してほしいとの御要望でございますが、ホップにつきま しては、世界全体における生産量のうちの相当量がドイツで生産されているということ にかんがみまして、特例としてドイツ基準を採用することとしております。  次に25ページ目、No.187 。非常にたくさん物質名が並んでいるところでございます が、今回一番大きな変更点となるのが、このNo.187 になりますが、暫定基準の第1次 案、第2次案ではEU、オーストラリアまたは米国で設定されています基準値のうち、 定量限界値として設定されている基準値については、これまで参考としておりませんで した。しかし、暫定基準の性格にかんがみまして、これらに設定されている定量限界値 としての基準値を参考とするということとしたものでございます。  さて、ここまでざっと早足で説明してまいりましたが、この資料2のうち、検討中と なっているものが幾つかございます。例えば、1ページ目に戻りまして、No.2では、 対象外物資の具体的なものに関する事柄ですから、これら現段階で検討中のものにつき ましては、今後必要に応じてワーキンググループで御議論いただくなど、今後詰めてい く予定としております。  以上、農薬関連の部分に関しては、説明は終わらせていただきます。 ○井上(達)部会長  よろしいですか。続いて、お願いいたします。 ○事務局  続きまして、資料2の主に動物用医薬品・飼料添加物の関係の御意見に対する回答に ついて、御説明させていただきます。農薬関係の意見につきましても、ポイントを絞っ て簡単に御説明させていただきますので、御意見を賜れればと思います。  まず2ページ目のNo.9にございます動物用医薬品ジノプロストについての御意見に なります。このジノプロストにつきましては、現在薬事法の定量限界値を参考として暫 定基準が設定されております。ただ、ジノプロストは天然型のホルモン、いわゆるプロ スタグランジンF2 αということでありまして、もともと生体に存在する内因性のプロ スタグランジンF2 αと区別が付かないということでございまして、薬剤の投与前から 暫定基準値を上回るジノプロストが生体より検出されるため、設定されている暫定基準 は余り現実的ではないのではという御意見になります。このジノプロストにつきまし て、同様の御意見がNo.117 についても提出されております。  また、4ページのNo.24のリゾチームにつきましても、こちらも同様になりますけれ ども、薬事法の定量限界値を参考として、暫定基準が設定されておりますが、生体内に もともと含まれる物質であるため、その点を考慮してもらいたいという御意見が出され ております。  これらの物質につきましては、前回の部会の資料にございましたように、農林水産省 動物用医薬品等主管課長から、既に提出されていた薬事法の定量限界値の削除及び規則 4の食品中に天然に含まれる物質として例示することを求める通知が出されたことを踏 まえまして、ジノプロスト及びリゾチームにつきましては、暫定基準を設定しないこと とするとともに、規則4の食品中に天然に含まれる物質として例示することとしたいと 考えております。  続きまして、6ページのNo.40の殺虫剤イミダクロプリドについての御意見ですけれ ども、いわゆる対象外物質の案の中で適切に使用されている限りにおいて、食品を通じ て人の健康に影響を与える可能性が無視できると評価された物質にイミダクロプリドが 含まれておりますけれども、こちらは暫定基準がまた別途設定されておりますので、イ ミダクドプリドが農薬として使用された場合は暫定基準が適用されて、動物用医薬品と して使用された場合には対象外物質になるのですかという御意見になります。  対象外物質の案にございますイミダクロプリドにつきましては、昨年、動物用医薬品 として申請がございまして、いわゆる同時設定ということで、その承認と使用基準の設 定につきまして、農林水産大臣から厚生労働大臣へ意見聴取があり、厚生労働大臣から 食品安全委員会へ食品健康影響評価を依頼したものになります。申請のあった剤につき ましては、畜舎の隅に置いておくという使用方法になりますので、動物へ直接適用しな いため、食品安全委員会において適切に使用される限りにおいて、食品を通じて人の健 康に影響を与える可能性が無視できるとの食品健康影響評価が行われまして、こちらの 部会におきましても残留基準を設定しないこととしております。  このために対象外物質の案でお示ししたものですけれども、一方でイミダクロプリド につきましては、農薬で殺虫剤としても使用されておりまして、登録保留基準であると か諸外国で残留基準が設定されており、それらを参考に暫定基準も設定されておりま す。こういったことから、ポジティブリスト制における対象外物質につきましては、使 用方法等、特に制限のない物質とする方針であることから御指摘を踏まえまして、イミ ダクドプリドにつきましては対象外物質の案から削除することとしたいと考えておりま す。  そのほかになりますけれども、全体を通してですけれども、また暫定基準の設定され ていない畜種や部位について暫定基準を設定してほしいとの意見もございました。この 中で指摘のあった残留基準が諸外国の残留基準として確認されたものであるとか、農林 水産省の動物用医薬品等主管課長通知の中で訂正もしくは新たに定量限界値等が示され たものにつきましては、それらの値を参考として暫定基準を設定することとしたいと考 えております。  また、全体の方の意見にもございましたが、類型8の適用について、筋肉、脂肪と肝 臓、腎臓、その他内蔵等を区別して取り扱ってもらいたいとの意見が個別の剤にもござ いました。これにつきましては、全体で御説明させていただいたとおりの形で、先生方 から御指摘のあった点も踏まえながら対応することとして解答させていただきたいと思 います。  以上、短いですが、動物用医薬品・飼料添加物関係の個別意見の説明について、終了 いたします。今説明いたしました以外の回答案も含めまして、御審議のほど、よろしく お願いいたします。 ○井上(達)部会長  御説明ありがとうございます。残留農薬、動物用医薬品・飼料添加物等についての御 説明。それ以外のものについても一括して御質問、御意見ありましたら、お願いいたし ます。いかがですか。  先ほど農水省の方の御要望についての御意見の説明等を求めませんでしたけれども、 もし何かありましたら、この機会にどうぞ。ほかにありませんか。  事前に御検討いただいた先生から追加の御説明とか、もしありましたら、お願いしま す。  豊田先生はいかがですか。 ○豊田委員  大変申し訳ないんですけれども、どういう質問をしていいのか、どこのポイントに絞 って質問していいのかというのがちょっとわからないので、この個別のことについて、 話さなければいけないのか。もうちょっと全体的な話をするのかというのがわからなか ったので、お願いしたいです。 ○井上(達)部会長  先ほどの資料1についてでも結構ですけれども、資料1、資料2ですね。両方の御説 明を引き続いてお願いしたわけですけれども。 ○豊田委員  そうすると、ここら辺の資料について、ちょっと細かいところ、こちらにわからない ところを聞いてもいいということでしょうか。 ○井上(達)部会長  どうぞ。 ○豊田委員  わかりました。それでは、資料2の方については、ちょっと私は、細か過ぎることな ので、余りわかりませんので、資料1の方のことで、もし教えていただけたらば、もう ちょっと御説明願えたらありがたいなということがございます。  ちょっとまだ理解できないことは、資料1の1ページのNo.2のところと、同じく No.3もそうなんですけれども、これは左の方に結構難しい御意見というのが書いてあ るわけですけれども、それに対しまして、右側の答えの方を見ると「構築願います」と いうことで、いかにも簡単な答えしか書いていないんですけれども、一体何をしろとい うことなのか。ばかにあっさりしているので、私としては余り納得できないというよう なことでございます。 ○井上(達)部会長  個別にしますか。一括して伺いますか。 ○事務局  続けてお願いします。 ○井上(達)部会長  では、続けて下さい。 ○豊田委員  わかりました。それでは、続けさせていただきます。  11ページのNo.66のところです。ここのところはたしか私は前にもお問い合わせをし たと思うんですけれども、その後、これがどういうふうになっているのかというのがま だわかりませんので、右側の回答について、もう少し追加の状況を御説明いただけると 大変ありがたいというふうに思います。  それから、12ページの方です。一番下のNo.80のところです。左の方の御質問に対し まして、右側の方で、これも非常に簡単に書いて、内容的にはかなり深いものじゃない かと思うんですけれども、先ほど別紙の方で御説明は書いてございましたけれども、一 律基準と分析法とは法的には直接関係ないという非常に冷たい表現をされておりまし て、法律的にはこれでいいかもしれないけれども、では、どうするのかということをで 「今後とも改定していく」と非常にあっさり書いてありまして、さらっと逃げてしまっ ているという感じがしますので、もうちょっと納得できるような御説明をお願いしたい ということです。 ○井上(達)部会長  そのくらいで伺いましょうか。では、事務局、お願いします。 ○事務局  まず1ページ目のNo.2とNo.3の件です。これはいろいろと御質問とか御意見など の多い分野でありまして、実際にどういうふうにやっていくのかというのはいろいろと あるんだと思います。  とりあえず今の段階でお答えができる範囲というのが恐らく今の回答の範囲ではない かなというふうに考えております。事業者が行う自主的な管理がどうあるべきものであ るのか。それについて、どのように指導していくのかという部分も含めて、施行まで残 り1年少しございますが、その辺りについては十分に内容など議論を進めていくという ことになるのではないかというふうに考えています。  ただ、基本的な考え方とすれば、事業者の方々においても、例えば、生産段階での使 用される農薬の実態を把握をしてほしいと。これまでなかなかそういう部分まで行って いなかったのかもしれないですが、そういうようなものというのがやはりこのポジティ ブリスト制の施行に当たっては必要な範囲ではないかなということをおまとめしたとい うことになります。  ただ、具体的にどうするんだとか、もうちょっとどう考えるのかという部分があるの は承知をしておりますので、リスクコミュニケーションなどの場もありますでしょう し、今後議論を深めていく部分ではあるんだと思います。 ○基準審査課長  今のところでございますけれども、暫定基準の設定対象が700 弱ということになりま すと、それをみんな検査をするというようなことというのは余り合理的なことだとは考 えておりません。要はどういう農薬が使われているかという情報が把握できるのであれ ば、検査する農薬というのもそれに従って当然ターゲットが絞られてくると考えるわけ でございます。他方、どういう農薬が使われているという情報がなければないほど、そ の分析する農薬の幅が広がっていくということになんだろうというふうに考えておるわ けでございます。  そういう点から申し上げると、できるだけどういう農薬が使われておるかというよう な情報をつかまえて、分析の負担というのを減らすというのが1つの方策だろうと考え ておるわけでございますが、この辺りはもう少しわかりやすく整理させていただきま す。  あと、No.66、一律基準の件で、食品安全委員会との協議でございます。事務的に食 品安全委員会と協議をしております。ただ、なかなか協議が進まないというところもご ざいます。近々、食品安全委員会との協議ができると思いますので、それの結果を踏ま えて、ここはより具体的な記述に変えさせていただきたいと思います。  最後が12ページの一番下のNo.80の点でございます。先生がおっしゃいましたよう に、非常に冷たく、現在の法的な整理を冷静沈着に書いておるところでございます。た だ、一方におきましては、使われておる可能性がある検査をしようという事業者の方々 が、検査が実際上できないというのもポジティブリスト制との円滑な施行の上から見る と、ちょっと難があるのかもしれないというふうに考えておるわけでございます。  勿論ここに書いておりますのが、現在の法的な整理でございますが、今少しその辺り は悩んでみたい。また改めて御相談をしたいというふうに考えておるところでございま す。 ○井上(達)部会長  ありがとうございます。何分にも研究課題みたいな面もあるんでしょうから、そうい う意味で、豊田先生には問題点を挙げていただいたこの点について、皆さんの御意見も 承りたいところですが、いかがでしょうか。ほかの御意見でも結構です。  十分な時間的な余裕があるわけではないと思いますが、今後とも検討を重ねていくと いうことにいたしまして、御意見、どうもありがとうございます。  ここでもしよろしければ、資料3、4。つまり香辛料、スパイスの問題。それから、 ミネラルウォーター類。これらについても目配りをしていかなければならないというこ とのようでありますので、この点についての事務局からの御説明をお願いいたします。 ○事務局  資料3と4になります。資料3の方がスパイス、ハーブの香辛料の取り扱い。資料4 がミネラルウォーター類の取り扱いであります。  まず香辛料、スパイス、ハーブの取り扱いの案でございます。未定稿でございまし て、なかなかまだこれは特にそのスパイスの範囲などの議論というのは多々あるんだと 思いますけれども、方針といたしまして、このような方向が設定できればというふうに 考えております。  まずその背景でございますが、ポジティブリスト制においてはスパイス、ハーブとい うような香辛料についても当然のことながら規制の対象となると。ただ、香辛料につき ましては、個別の食品での使用の割合というのは極めて微量であると。ただ、一方では 食品の製造加工で広く使用されていると。このような特徴があるということになりま す。  現在の基準で言えば、一部の香辛料、例えば、ニンニクでございますとかショウガの ようなものは独立した基準が設けられているわけですけれども、多くの香辛料について は、例えばその他の野菜、その他の果実という中に包含される形になっていて、その属 する貴種類によって異なる基準が適用されているという状況になっています。  一方、コーデックスではハーブ、スパイス、このような分類が設けられているという 状況が背景でございます。まず結論から申し上げますと、コーデックスの定義などを参 考にして、これまでの食品分類の中にその他のスパイスもしくはその他のハーブという ものを設けて、一方で香辛料スパイス、ハーブの定義、その範囲を定めるということに したいというふうに考えます。これが今回御審議をいただこうというポイントの部分に なります。  具体的に香辛料の定義でございますが、その前に状況を見ていただきますと、2ペー ジの方の参考2というところをごらんください。参考1が全日本スパイス協会から御提 案をいただいているところのものですが、それぞれの定義等があるわけですけれども、 コーデックスの香辛料の定義を見ていただきますと、おおよそ次のような形になりま す。2ページの真ん中より下辺りになりますが、タイプ5というところに、これが1993 年のコーデックスの食品分類のもので、ハーブとスパイスは「flavoursome or aromatic leaves,stems ,roots 」等々というふうなもので、これがおおよそ香辛料に該当する 部分というふうに考えます。  それぞれハーブについては、ハーブは葉、花、茎、根で「herbaceous plants 」です から、草木のものから得られたものですよというふうなことが書いてあると。  スパイスについては「aromatic seeds,roots ,berries or other fruits 」という ような、こういうようにどちらかというと種子とか根、果実というものをスパイスと呼 ぶというような定義になっております。  これらを参考にいたしまして、そのスパイスの範囲はスパイス協会などから御提案を いただいた範囲を参考にしておるんですが、それらをベースに1ページ目に戻りまし て、香辛料、スパイスのそれぞれの定義と範囲というものをこんな感じにしてはどうか というものでまとめております。  まず香辛料は、これはスパイスとハーブを含むもののことをまとめて香辛料というこ ととするわけですが、食品や飲料に特別な風味を与えることを目的とし、比較的少量使 用される種々の植物の風味または芳香性の葉、茎、樹皮、根、花、つぼみ、種子、果実 または果皮というもので、スパイスとハーブに分けられる。  スパイスは先ほどのコーデックスの定義などをベースにいたしまして、芳香性の根、 種子、果実、果皮、つぼみのようなもので、これにプラスして、シナモンなどがありま すので樹皮のようなものも加えて、そのスパイスの範囲として、以下にあるようなアサ ノミ、アサフェチダ、アジョワン等々、セロリの実とかパセリの種子などなども入れて ワサビの根まで、これをスパイスの範囲ということにしようかと。  それから、ちょっと飛びますが、ハーブの定義というのは、食品や飲料に風味づけの 目的で薬味として比較的少量使用される種々の主に草木植物の葉、花、茎、根から成 り、生のまま、または乾燥したものとして使用されるもので、そこにありますようなも のをハーブの範囲としてはいかがかということになります。  これを具体的に、この中身の適正さというか、どうかというのは、ほかの例を調べて みたんですが、なかなかこれまで国で定めたものとしてはなかったんですけれども、2 ページの下から3ページ目の頭のところにJASの品質表示基準の中の別表に香辛料と いうのはこういうものですよというのが出ております。おおよそ主要なものはここに入 っておって、どちらかというとスパイスのたぐいのものが入ってきているんだろうとい うことになります。ただ、これのままだとこちらの方としても、基準の設定に当たって の作物分類としては難しいので、今回のような案でとりあえずまとめられないものかと いうことになります。  具体的にその他のスパイスというものを設定するのは、1ページ目にまた戻ります が、真ん中よりちょっと上の辺りで、注)というところがありますが、スパイスという ものはこういうものなんですが、既に基準が設定されているようなもの。例えば、ゴマ の種子、ショウガ、西洋ワサビ、ニンニクというものは、それぞれ個別に作物分類が立 ち上がっておりますので、そういうのを抜いたものをその他のスパイスとしようと。  具体的には、4ページ目のところに改めて分類として立ち上げた場合はこうなります よというのがあります。一番最初にウイキョウというのがあります。これは現在その他 のオイルシードというものの分類を適用していますが、これを新たに「その他のスパイ ス」のくくりの中に入れてしまう。ウイキョウの葉っぱの方は「その他のせり科」とい うもので、これは「その他のハーブ」。オレンジピール、チンピなどもこれに含まれる と思いますが、これは該当がなかったものですから、これをスパイスの中に入れる。  こんなような感じで進んでいくんですが、例えば、もうちょっと下の方に行きます と、クレソン、セロリ、ニンニク、パセリ、ピーマン、西洋ワサビ。こういうものは従 来と同じく変更せずにそのままを適用しますというようなことを考えています。  同じようなことがハーブでもありまして、2ページ目の上の方の注)でございます が、上記の範囲から、クレソン、セロリの葉、茎、ニラ、パセリの葉と茎を除いたもの を「その他のハーブ」という分類にして、それで暫定基準の設定の際の分類に使いまし ょうということであります。  具体的に暫定基準を設定する方法ですけれども、「その他のハーブ」「その他のスパ イス」、この2つについて、当該分類に含まれる食品に現在適用している食品分類。つ まり4ページ目の表の例えば、ウイキョウですとその他のオイルシードの基準を見ても らっているわけですから、そこの部分について、それを「その他のスパイス」のところ に持ち込んでいくと。ですから、「その他のスパイス」という基準を設定するに当たっ ては「その他のオイルシード」「その他の野菜」「その他の果実」等々の、現在第2次 案で設定している暫定基準が引き出して、それに基づいて、その他のスパイス、その他 のハーブというものに1つの農薬について、1つの基準を設定をするという形にしたい というふうに考えています。  以上が、スパイスとハーブの取り扱いについての事務局からの提案ということであり ます。 ○井上(達)部会長  お水の前に、ここで切りますか。  では、今の御説明について、スパイスとハーブについて。  小沢委員、どうぞ。 ○小沢委員  ハーブなどは最近非常に消費者のところでは関心の高いものですし、農薬はどうなっ ているのかという意味でも関心が高いと思います。  いずれにしても分類することから始まるということで、どこかで整理が必要だと思う んですが、そのコーデックスの基準で分類が設けられているということには書かれてい ますが、数値はコーデックスではどうなっているのでしょうか。一方で基準を現在検討 中だということも聞いておりますし、MRL設定がないものも多いというふうには聞い てはいるんです。あと、スパイスなどは、実際にはその分析ができるのかどうか、伺い たいと思います。 ○井上(達)部会長  お願いします。 ○事務局  コーデックスの方で分類としてこういうものがありますので、基準としてかなり大ぐ くりなんですが、設定されているものはそんなに多くないんですけれども、たしかあっ たというふうに記憶をしております。ただ、ストレートにスパイス、ハーブというふう な形で書かれていたものは、たしかなかったんじゃないかなというふうに記憶していま す。  それから、分析技術の方ですが、ちょっと今の段階でそれぞれについて、どこまでは かれているのかということについては、確認をしたというか、正確に把握をしているの はございませんが、主なものについては分析ができるというふうには承知はしておるん ですけれども、実際にここに書いていますスパイスの範囲で、細かくそれぞれについて 分析ができるのかと言われると、今の段階でそこまで確認はしておりません。 ○井上(達)部会長  これに関連してでも別でも結構ですので、いかがですか。何か助言のような御意見が あれば、それも御提案ください。  小沢委員はもうよろしいですか。 ○小沢委員  はい。 ○井上(達)部会長  それでは、お水の方にまいりましょうか。 ○事務局  ミネラルウォーター類の取り扱いでございます。これはまず結論から申し上げます と、ミネラルウォーター類について、WHOの飲料水ガイドラインに定める基準に基づ いて、暫定基準を設定したいというのがポイントであります。ミネラルウォーター類も これは規制の対象となるということですが、このような内容について基準を設けたいと いうふうに考えています。  最初に3ページ目をまず見ていただけるのがいいかと思います。コーデックスの基準 が設定されている状況でございます。これはもう既に2001年に設定されましたコーデッ クスのホドルド・パッケージドウォーター、ナチュラルミネラルウォーター以外に適用 させれる基準ということになりますが、この中でパッケージドウォーターの化学物質及 び放射性物質に関する品質という部分で「パッケージドウォーターは、健康に害を及ぼ す可能性のある量の物質を含んだり、あるいは放射線を放射したりしてはらないものと する」と。ちょっと英訳ですので、正しくは下の文章になりますが、すべてのパッケー ジドウォーターはWHOが発行する飲料水の水質ガイドラインの健康関連要件に従うも のとするというふうになっております。  したがいまして、我が国で言うところの水を原料とする清涼飲料のものはミネラルウ ォーター類というふうになるわけですが、これらについて暫定基準をその2ページ目の 別紙にあるような数字を設定をしようということであります。  実は農薬に該当するものとして38項目を事務局の方で引っ張ってきたんですが、ちょ っと精査がまだ足りない部分が若干あるようでございまして、考え方としてこういうも のだということで、項目数は38でフィックスしているというのではなくて、もう2、3 追加がある可能性がございます。これはちょっと事務局の方で農薬に該当するか否かを 化学物質ごとで確認作業がまだ終了しておりませんので、とりあえず確認できたので38 ということになります。  それ以外のものにつきまして、例えば水を使っていろんな食品の加工とかをなさるわ けですが、こういうものについては清涼飲料も含めまして、加工食品の適宜の判断に当 たってはこの基準を参考にしてやりましょうということを提案をしております。  以上、資料4の説明です。 ○井上(達)部会長  ありがとうございます。  それでは、ミネラルウォーターについて、御意見を承りたいと思います。御質問な ど、いかがですか。  米谷先生、どうぞ。 ○米谷委員  確認をさせていただきたいんですが、最後におっしゃいました、いわゆる飲用適の水 を使ってつくられた加工食品、清涼飲料水等にも、この基準を適用するとおっしゃった んですか。どうおっしゃったのか、最後わからなかったものですから。 ○事務局  済みません。ちょっと説明がクリアーではなかったですが、もともと加工食品につい ては、それぞれ使われている原料とか、そういうものの残留基準をベースに判断をする というのが基本となっております。したがって、その加工食品の場合だと、水というの は付いて回るものも多々あると思いますから、そのものについては、水について原材料 としてのものについては、これをベースに判断をしていく。これか直接適用されるとい うわけではありませんが、原材料比とかそういうものについての判断のベースにしてい くということを言おうとしておるものです。 ○米谷委員  どうもありがとうございました。 ○井上(達)部会長  ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 ○井上(松)委員  この化合物の基準は、何をもってこのリストにこれだけの化合物を入れたかというこ となんです。 ○事務局  何をもってというと、このWHOの飲料ガイドラインができたときのですか。 ○井上(松)委員  はい。 ○事務局  済みません。ちょっとそこまで十分に把握はしていないですが、WHOでは、たしか 今、第3訂ぐらいになるんだと思いますけれども、飲料水の安全性に関してのガイドラ インというものを出してこられているというふうに理解をします。この中では環境に由 来するようなもの、こういうもの以外にも微生物とか重金属とかも含めて基準を設定を されているというふうに理解をしておりまして、恐らく農薬等に該当するようなものに ついては環境に由来するようなもの、残留の実態の程度とか、そういうものも勘案され た上で設定をされているものだというふうに理解をしております。勿論当然、安全性の 観点で必要がないというような項目も一方であるということになるわけです。 ○井上(達)部会長  いずれお調べいただくことで、よろしくお願いします。ほかにはよろしゅうございま すか。  それでは、御意見がこの場では一応ないようですので、次は資料5−1は生協連商品 検査センターからのおまとめですね。5−1から5−3までについての審議に入りたい と思いますが、これは事務局から御説明が何かあるんですか。それともダイレクトにお 伺いすればよろしいですか。  それでは、和田様がお出でになっておりますので、商品検査センターの和田部長に御 説明いただきます。お願いいたします。 ○和田参考人  日本生協連商品検査センターの和田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  本日は、日本生協連がこの3月15日に発行いたしました『日本生協連残留農薬データ 集II』と申しておりますけれども、この概要について御説明いたしたいと存じます。皆 様の御討議の何かの参考になればというふうに思います。  このデータ集の出版の目的でございますが、日本生協連がこれまで検査、蓄積してま いりましたデータを公表することによって、社会一般、生協の組合員や消費者に対し て、農薬のデータ、残留実態について、正確に知っていただこうというものでございま す。  最初から資料をめくっていただいて誠に恐縮なんですが、8ページのところをごらん いただきますと、『日本生協連残留農薬データ集II』の総目次を掲載してございます。 こちらの方は今、私の左手に持って掲げております本でございまして、本冊子と120 万 項目のデータについては本に入り切らないということで、CD−ROMに収めさせてい ただいております。目次を見ていただきますと、この本の中の構成がおわかりになるか というふうに存じます。  そのまま9ページを見ていただきまして、この本の中に掲載した、検査したサンプル でございますが、その作物分類別に国際輸入別といったことで仕分けて、どのぐらいの サンプルについて検査をしたのかということを載せてございます。  10ページのところの最後に国産輸入ということで、総合計が出ておりますが、これを 見ますとサンプル分類別には国産輸入の割合がばらばらではございますが、大体1対1 と合計ではなっておるというところでございます。  私どもの検査したサンプルと申しますのは、勿論日本生協連が取扱っている商品が主 体でございますので、これが全体の85%を占めております。そのほかの市販の小売店だ とかスーパーで購入したものが15%ということになってございます。  そのまま11ページをごらんいただきますと、私どもの検査で行った検査項目と、それ ぞれの項目について、どのぐらいの数をやったのかというのを掲載してございます。羅 列で申し訳ございませんが、最後14ページのところまででトータル390 成分でございま す。  これらの農薬については、一部農薬の代謝生成物についても、私どものところで検査 を行ったものについて、結果が出たものについては、それは個別で別々に掲載させてい ただいておりますし、集計の中でも検出項目があれば、それを1項目として勘定してご ざいます。  それぞれの検出限界でございますが、おおむね0.01ppm を定量限界といたしておりま す。それから、0.005ppm以上0.01ppm 未満で検出が認められた場合は、この積値として 検出というものの中に含めてございます。ですが、それらは大体データ全体の85%でし て、項目総数に対して15%程度は0.01ppm を上回るといったようなことになってござい ます。  それで検出された農薬及び関連成分についてでございますが、検出されたのは7,554 項目。項目総数に対して0.62%と、厚生労働省で御発表になっている数値とおおむね同 等かというふうに考えております。それから、対象とした約5,200 サンプルのうち、大 体半分から何らかの項目が検出されております。食衛生の残留農薬規格基準値を超えま したのは、ごらんのとおりでございます。  検出傾向1ページの一番下のところでございますが、いろいろ見方をございますが、 私どもでは農薬の用途別、これは2 ページの表のところにございます。殺菌剤と殺虫剤 を別別の表で検出頻度の高い農薬を上げてございます。それから、作物分類別の検出 率。こちらを3ページのグラフに示してございます。サンプル数での対比等、検索項目 総数との対比ということで、若干果実とお茶のところで検出率が高いのかなといったよ うなことになっております。  4ページのところをごらんいただきまして、次に国別にはどうなのかといったところ で、傾向を見てございます。若干検出率が高いのかなという国がございますが、これは 私どものところで検査したサンプルについてということでございまして、その国で生産 される農産物全体の検出傾向を表すものではないということは御存じいただければと思 います。  5ページにまいりますが、Eのところに「有機および特別栽培農産物(無農薬,減農 薬など)の検査結果」ということで、5,200 のサンプルをやりますと、大体400 サンプ ル強のこういった表示がなされているものでございました。慣行栽培品との比較を行い ましたが、ちょっと数が少ないのか、もう少しデータの蓄積が必要だというふうに考え ておりますが、種類、量共に慣行栽培品と同レベルの農薬を検出することがあるという ことが言えるまでにはございました。  Fのところに、検査をやっていますと国産のサンプルから農薬の適用がない適用外作 物からの農薬の検出が見られる場合がございます。これを改正農薬取締法が施行される 直前と直後の2002年、2003年で分けて集計をいたしましたところ、勿論国産のサンプル だけでございますが、2003年が若干検出率が下がっているようには思われますけれど も、これについても丁寧にこれからデータを積み重ねて検証を続けていければというふ うに考えております。  最後にですが、Gのところで「ポジティブリスト2次案との比較」について述べさせ ていただいております。厚生労働省の方で2004年に御発表になっておりますポジティブ リスト制のおける基準値の設定方法は、以下の原則に基づいているというふうに記して おります。  それで、6ページを見ていただきますと、これらによって農薬を適用外の作物に使用 した場合だとかドリフトなどで飛んできて残留した場合、それから輸入先で農薬の使用 方法が日本と異なる場合。こういった場合に基準値を超える場合もあるのではないかと いうことが考えられました。それでポジティブリスト制が実際に導入された場合を想定 して、どのぐらい基準値を超えるのか、私どものデータで見てまいりました。  試算方法については、6ページのところに簡単に書いてございますが、加工食品につ いては計算の方法がまだ示されておりませんでしたので、私どもの考え方というか方法 で計算をしております。試算結果でございます。6ページの下の方にございます。129 のサンプル、151 の項目でポジティブリスト2次案に示されました基準を超えてござい ました。これはデータ集に収載した5,203 サンプルのうちですから、サンプル対比で 2.5 %ということになります。  ※のところに、米国FDAのモニタリングの結果を書いてございますが、私どもの結 果はオーダーとしては、これと同じぐらいなのかなというふうに受け取っております。  それから、もう一つの※のところは、厚労省の方で先ごろ御発表になっている2000年 度、2001年度の残留農薬検査結果について、ポジティブリスト制2次案を当てはめてみ るとどうなるかといったところで、検査項目総数対比で表された結果でございます。  7ページを見ていただきまして、ここには表I−42ということで、試算により現行及 び暫定基準値、一律基準値を超えた農薬の一覧ということで、基準を超えた件数の多い 農薬の順に、その検出された作物と現行及び暫定基準と一律基準、どれを加えたかとい うことに分けて集計した表をちょっと大きな表でしたので、抜粋して掲載させていただ いております。これを見ますと、全体で現行及び暫定基準値を超えたものは63。一律基 準値を超えたのは、延べ88項目ございました。  個別農薬、作物別には見ていただいてのとおりですが、作物別に申しますと、エダマ メ、ホウレンソウ、シソにおいて基準値超えとなる場合が多いのかなというふうに見て おります。  以上で、残留農薬データ集についての御説明を終わらせていただきます。何かの参考 になれば幸いでございます。どうもありがとうございました。 ○井上(達)部会長  どうもありがとうございます。  事務局、何かありますか。 ○事務局  私どもの方でも、公表された後、この内容ついて少し検討を加えました。資料5−2 がそちらになりますので、一応もう少し中身について、私どもなりに検証した内容を御 紹介しておきたいと思います。CD−ROMから抜粋をいたしますと、資料の方、ちょ っとページがつぶれていたりしますが、資料5−2の8ページ目から9ページ、10ペー ジまでがCD−ROMに記載をされている個別のデータでございまして、暫定基準の2 次案、一律基準を0.01とした場合に超えていると考えられるものが、こういう一覧にな ります。  項目数で言いますと151 件、一部複数の検査をしておりますので、検体数で言います と129 件ということになります。更にそれを作物分類別のサンプル数、その超過した割 合の率を示したものが4ページ、5ページ、6ページ、7ページになります。  一番最初が穀物。それから、豆類というふうに順番にありまして、野菜等々というこ とになります。率が高いのでちらちらと見ていきますと、例えば、5ページのちょうど 真ん中辺りにありますホウレンソウ、エダマメ、その他、上記以外の野菜ですね。こう いうところは、例えば、ホウレンソウだと輸入品で多くの違反がございますし、エダマ メでは国産というような、こんな感じのものでやると。それから、上記以外のところで も比較的率が高いということになります。  これらを個別に見ていきますと、1ページ目に戻りまして、「結果」というところに なります。先ほどの和田さんからの説明で、前段の方は重複いたしますので、割愛をい たします。基本的には、これまでの私どもが分析を行ってきたものと余り大差がない ということだったんですが、個別に見ていくと、次のような特徴があったということに なります。  まず1つ目が、国産についてです。国産は2,444 。これは検体数ですけれども、その うち一律基準を超過している0.01と仮定した場合で47、暫定基準の超過というのが14、 現行基準の超過が6の合計67ということになります。  一部重複がありますので、これは一律の方でカウントをしておりますけれども、いず れにしても一律基準の超過というのは多いんですが、これは国内外での使用が認められ ていない農薬のこと、適用がないもののことですよということになります。その67のう ち、15というのはエダマメが占めておるんですが、エダマメについては、そのすべて15 件全部がプロシミドンという農薬の超過であったということになります。  これは大豆に使える農薬ですけれども、エダマメには登録がないと。農薬取締法の観 点から、こちらには登録保留基準がなくて、結果として一律基準ということになるわけ ですが、したがって、こういうものが主体になっていくと。  シソにつきましては67のうち13件がシソになっている。これは検体数で言いますと36 件ございます。一律が9件、暫定基準を超えるのが5件ということですが、このうち1 件につきましては、マイナー作物としての登録保留基準の採用について、農水省から要 請が来ているものでございますので、その要請をそのまま採用するとすると、基準超過 にはならないということになります。残りの4件のうちの1件は登録保留基準の超過。 3件は登録保留基準のない農薬の超過ということになります。  同じように、ネギ、ニンジン等々ございますが、あとお茶の方が6ページのところに ございますけれども、これは一律基準の超過が7件ですけれども、そのうち3件がこれ はクロルフェンソンという96年7月に執行したもの。ですから、97年からのサンプルで すので、まだその当時ですと使えていた農薬ではないかなと。表示があれば使えるわけ ですので、こういうものについて超過があったということになります。  そのほかに一律基準47件の超過のうちの22件が大体0.02〜0.03というような事例。そ の中にはフェノトリンという農薬以外の使用の用途として使えるものもあったというよ うな報告になっています。  一方、輸入品でございますが、輸入品は2,606 件、これはサンプル数当たりですけれ ども、お調べになられて、一律基準の超過が29、暫定基準の超過が13、現行基準の超過 が14。一律基準というのが多数を占めておりますけれども、これは先ほど来の説明のよ うに、国内はもとより欧米においても認められていないものです。  56の中で主要なものというのは、基準を超えているものは18件がこれはホウレンソウ でございまして、11件がその現行基準を超えるクロルピリホスの残留で中国産のものだ ったということになります。そのうちの10件。これはもう2002年、この問題が出た当時 の事例だったということになります。  一方、エダマメ、シソにつきましては、一律基準の超過件数がほぼその主体を占めて いるということになります。  全体を通してですが、2003年の農薬取締法改正以降のものでは検体数が増えている。 これは3ページ目のところに年次別の数が出ておるわけで、全サンプル数は2003年が 1,000 件と、ほかの年を超えているわけですけれども、こういう中でも2001年と変わら ない低い水準になっているということが少し徐々に減少している。これだとなかなかわ からないですけれども、低い状況にとどまっている。  あとは検査の対象物質の選定が検疫所での違反状況などの社会的状況、これまでの検 査結果を勘案しているということですから、検体当たりの検出が想定される度合いとい うのは、もともと高いものでしょうと。それから、先ほど来の説明でも申し上げたとお り、例えば、エダマメのプロシミドンというふうに、特定の農作物で特定の農薬が検出 されるというような事例ということになろうと思います。  したがいまして、私どもが見た範囲では、もともとその129 件の違反の中では、適用 外の使用という意味で、本来農取法で国内については違法なものであると。それから、 輸入品ではクロルピリホスのようなもの。特定の農薬と作物の組合せが多数を占めてい たということですから、これらの結果をもって、そのポジティブリスト制の施行におい ても当然許容されるべきものではない。  更に、全体の傾向としては、これまで私どもが公表しました12年度、13年度の残留実 態と暫定基準の比較とほぼ同じものですから、その暫定基準の第2次案の施行に当たっ て、大変大きな障害を発生することではないだろうと。そういうものを想定させる結果 ではないだろうというふうに、事務局として検証した結果となります。  資料5−3でございますが、これらの結果を踏まえてというところではございません が、ポジティブリスト制の施行まで、あと1年余りということもございまして、農取法 が改正をされて農薬の使用者についても、その使用基準に違反して使用してはならない というふうな規定がなされていると。一方でポジティブリスト制の施行の準備が進んで いるということですので、農薬取締りに当たって、農薬対策室の方に適正な使用につい て、より一層の指導をお願いをするというふうに文書でお願いをしてございます。  以上でございます。 ○井上(達)部会長  ただいまの事務局の受け止め方についての御説明について、いかがでしょうか。  和田参考人、何かありましたら、どうぞ御遠慮なく。委員の先生方、ほかにはいかが でしょうか。  ただいまの御説明でよろしゅうございますか。  それでは、ありがとうございます。ここでポジティブリスト制に関する審議をとりあ えず終了させていただきたいと思います。委員の先生方の意見を踏まえて、第2次案パ ブリック・コメントの回答作成及び最終案の作成を事務局の方で作業を進め、次回の部 会では今回の部会で検討中とされている点について、御議論をいただくという運びにな ります。  次の議題は「その他」でありますが、資料6のクロチアニジンについての御説明をお 願いいたします。 ○事務局  資料6でございます。クロチアニジンにつきましては、3月2日の部会で御審議をい ただいたところでございますが、私どもと農林水産省との調整が十分でなかった部分が ございまして、まず29ページをごらんいただきたいと思います。  農林水産省の方から、クロチアニジンの残留基準の設定に当たって、キャベツ、ネ ギ、スイカ、メロン、モモ、ブドウについて、若干基準値の案を修正をしてほしいとい う要望がございました。具体的には、それぞれ作物残留の数値を見て、現在その登録を しておるわけですが、そういうものについて、もしくはこれから登録をしようとしてお るわけですが、これらの数値を勘案し、ばらつきなどの要素も踏まえると、基準値の案 だけでは少しその適用が難しくなるのではないかというのがポンイトであります。  例えば、キャベツで申し上げますと、クロチアニジンの残留量は0.18、チアメトキサ ム由来のクロチアニジンの残留量が0.028 と。両方足し合わせて基準をつくるというの がベースとなるわけですが、これらの数値のもので見る限りにおいては、0.5 でもよさ そうなところなんですけれども、農水省の方々のこれまでの経験もしくは基準の設定な どなどから考えると、0.7 の基準をしていただきたいというようなものであります。  以下、同じようなことでございまして、それらを踏まえまして、私どもも適正な農薬 の使用という観点と、あとはそのADIがちゃんと収まるという範囲で基準を設定する というのが大事だというふうに考えておりますので、13ページになりますが、前回御了 解をいただきました内容のうちの暴露評価。それから、基準値の案を訂正した場合の暴 露評価について、仮にこの案をまとめた場合はどうなるのかというのが、13ページの下 の表であります。それぞれこれはTMDI計算ですが、若干ADI比が増加をする。た だし、幼小児の場合でも25.7の極めて低いところで収まっているということになりま す。  同じく、それらの状況に収まっているという確認をするベースとなっている基準の変 更は、20ページ以降の基準値の案で、20ページのところで申し上げますと、ちょうど真 ん中より下4分の1ぐらいのところに、キャベツというところが見え消しでアンダーラ インが付いておりますが、0.5 を0.7 に改める。  21ページのネギ、スイカ、メロン、22ページのモモ、ブドウ。これらについて基準値 の案を訂正をさせていただければというふうに考えております。  以上でございます。 ○井上(達)部会長  チアメトキサム由来のクロチアニジンを勘案した追加の説明をいただきました。これ について御質問、御意見ありますか。  よろしいようでしたら、これについて御了承いただくということですね。  次に、やはり「その他」の議題で、資料7の動物用医薬品の塩酸ラクトパミンの残留 基準について。お願いいたします。 ○事務局  それでは、資料7につきまして、御説明をさせていただきます。この塩酸ラクトパミ ンにつきましては、昨年11月30日にこちらの部会で御審議をいただいたところでござい ます。その際に、牛及び豚の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、これらの部位につきまして、残 留基準値を設定するという形で御審議をいただいております。  こちらの「1.経緯」に書いてございますように、しかしながら、今後導入されま す、このポジティブリスト制というものを踏まえた場合につきまして、我が国の場合に は食文化といたしまして、今設定されております部位以外にも、例えば、腸であるとか 胃であるとか、こういうものも喫食するわけでございます。ですので、まずこの剤が動 物に対して使われるということと、この基準を設定するに確認いたしました残留性試験 のデータ。これらから評価をいたしまして、現行の基準を設定しない場合に実際の流通 段階に問題が生じる可能性が大きいという判断の下、今回食用部分といたしまして、新 たにその基準値を設定したいとの御提案でございます。なお、設定することに伴います ADI比の変更等は特段ございません。  3.に「その他」としてお示しをしておりますが、この暫定基準値案につきまして、 本部会の御了承がいただければ、改めて、分科会に図りたいと考えております。  以上でございます。 ○井上(達)部会長  ということでございまして、この場の御審議と御了承をいただく必要があれわけです けれども、御意見がありましたら、どうぞ。  食用部分を新たに加えるということですね。よろしゅうございますか。  それでは、御了承いただいたということにいたします。  そうしますと、あとは事務局、連絡事項等ありましたら。 ○事務局  次回の部会の開催日程につきましてでございますが、4月13日水曜日の午後に開催す る方向で調整をしております。詳細な日程及び時間等につきましては、また追って事務 局から正式に各委員に御連絡を申し上げたいと考えております。  以上でございます。 ○井上(達)部会長  それでは、以上をもちまして、本日の部会を終了することといたします。年度末のお 忙しい中、御参集いただきまして、御審議下さいましてありがとうございました。 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課乳肉水産基準係、残留農薬係 (03−5253−1111 内線2489、2487)