平成17年10月26日 食品安全部監視安全課 道野輸入食品安全対策室長
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輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産そば)
以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
中国産そば | アフラトキシン* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産そばからアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するものである。 なお、アフラトキシンを検出した食品は、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行ったところである。 |
* | 発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される)の一種 |
<参考1>
中国産そばの違反事例 品名:そば 届出数量及び重量:799袋、19,809.10kg
違反確定日:平成17年10月21日 措置状況:全量保管中 |
<参考2>
中国産そばの輸入実績
(平成17年1月1日〜10月21日:速報値)
*アフラトキシンに係る違反 |