平成18年4月21日
食品安全部監視安全課
道野輸入食品安全対策室長
担当:鶴身、田中(内線2474)

輸入食品に対する検査命令の実施について
(インドネシア産ターメリック及びその加工品)


 以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
インドネシア産ターメリック及びその加工品 アフラトキシン*  検疫所におけるモニタリング検査の結果、インドネシア産ターメリックパウダーからアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するものである。
 *発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される)の一種


<参考1>
 インドネシア産ターメリックの違反事例
  品名:ターメリックパウダー
  輸入者:東亜物流有限会社
  届出数量及び重量:40箱、1,000.00kg
  検査結果:アフラトキシン
 陽性(B1として83ppb検出基準:付着してはならない)
  届出先:大阪検疫所
  違反確定日:平成18年4月14日
  措置状況:全量保管


<参考2>
 インドネシア産ターメリック(香辛料)の輸入実績
(平成18年1月1日〜4月16日:速報値)
届出件数(件) 届出重量(kg) 違反件数* 違反重量(kg)
12,858 1,000
*アフラトキシンに係る違反

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