プレスリリース

平成18年10月26日
厚生労働省
農林水産省

輸入手続停止前の未通関の米国産牛肉の取扱いについて


 標記の件につきまして、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。



 現状

 本年7月27日の輸入手続再開以降、米国産牛肉の輸入量は、約2,700t(10月24日現在)となっており、特段の違反事例は確認されていない。
 厚生労働省及び農林水産省においては、7月27日の輸入手続の再開に当たり、昨年12月から本年1月までの間に輸入され、現在日本国内で保管されている輸入手続停止中の米国産牛肉(未通関牛肉)について、日米両政府により問題がないことを確認したが、念のため一定期間問題がないことを確認した上で、輸入を認めることとしたところである。

 今後の取扱い

 厚生労働省検疫所及び農林水産省動物検疫所は、輸入手続再開後3か月後に当たる10月27日より、未通関牛肉について、輸入業者による全箱確認を実施した上で、問題がないものに限り、輸入を認めることとする。


【問い合わせ先】
連絡先: 厚生労働省医薬食品局
食品安全部監視安全課
 連絡先: 農林水産省消費・安全局
動物衛生課
代表: 03-5253-1111(内線2455)  代表: 03-3502-8111(内線3202)
直通: 03-3595-2337  直通: 03-3502-0767
担当: 蟹江  担当: 山口
  当資料の農林水産省ホームページ掲載先URL
http://www.maff.go.jp/www/press/press.html

トップへ