平成18年1月30日 食品安全部監視安全課 道野 輸入食品安全対策室長 担当:鶴身、田中(内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について(韓国産パプリカ)
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
韓国産パプリカ及びその加工品 | クロルピリホス* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、韓国産パプリカから残留基準値を超えてクロルピリホスを検出したため検査命令を実施するもの。 |
* | 有機リン系殺虫剤 |
<参考1>
違反事例
1. | 品名:韓国産生鮮パプリカ 届出数量及び重量:209カートン、1,045 kg 検査結果:クロルピリホス 0.8ppm検出(基準値:0.5ppm) 届出先:福岡検疫所門司検疫所支所下関分室 違反確定日:平成17年12月8日 措置状況:200カートンは消費済み、9カートンは回収、廃棄済み |
2. | 品名:韓国産生鮮パプリカ 届出数量及び重量:109カートン、545 kg 検査結果:クロルピリホス 0.6ppm検出(基準値:0.5ppm) 届出先:福岡検疫所門司検疫所支所下関分室 違反確定日:平成18年1月27日 措置状況:流通状況調査中 |
<参考2>
韓国産パプリカ輸入実績
平成17年1月1日〜12月31日:速報値
平成18年1月1日〜1月29日:速報値
|
<参考3>
韓国産パプリカについては、平成15年4月16日からエトプロホスの検査命令を実施している。