薬食審第1109002号
平成16年11月9日

厚生労働大臣
 尾辻 秀久 殿

薬事・食品衛生審議会
 会長 井村 伸正

答申書


 平成16年5月21日厚生労働省発食安第0521002号及び平成16年6月23日厚生労働省発食安第0623017号をもって厚生労働大臣から諮問されたボスカリド及びエチプロールに係る食品規格(農産物等に係る農薬の残留基準)の設定については、下記のとおり答申する。



 ボスカリド及びエチプロールについては、別紙のとおり食品規格(農産物等に係る農薬の残留基準)を設定することが適当である。


(照会先)
  厚生労働省医薬食品局食品安全部
企画情報課 藤本
  TEL03−5253−1111
(内線2449)


(別紙)

1.ボスカリド
食品名 基準値

ppm
大豆 0.1
小豆類 (いんげん,ささげ,サルタニ豆,サルタピア豆,バター豆,ペギア豆,ホワイト豆,ライマ豆及びレンズを含む。) 2.5
えんどう 2.5
そら豆 2.5
らつかせい 0.05
その他の豆類 2.5
ばれいしよ 0.05
さといも類(やつがしらを含む。) 0.05
かんしよ 0.05
やまいも(長いもをいう。) 0.05
その他のいも類 0.05
西洋わさび 0.7
はくさい 3.0
キャベツ 3.0
芽キャベツ 3.0
ケール 18
こまつな 18
きような 18
カリフラワー 3.0
ブロッコリー 3.0
その他のあぶらな科野菜 18
ごぼう 0.7
サルシフィー 0.7
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) 11
その他のきく科野菜 0.7
たまねぎ 3.0
ねぎ(リーキを含む。) 3.0
にんにく 3.0
その他のゆり科野菜 3.0
にんじん 0.7
パースニップ 0.7
その他のせり科野菜 0.7
トマト 3
ピーマン 1.2
なす 2
その他のなす科野菜 1.2
きゆうり(ガーキンを含む。) 5
かぼちや(スカッシュを含む。) 1.6
しろうり 1.6
すいか 1.6
メロン類果実 1.6
まくわうり 1.6
その他のうり科野菜 1.6
しようが 0.05
未成熟えんどう 1.6
未成熟いんげん 1.6
えだまめ 2.0
スペアミント(ミドリハッカ) 30
ペパーミント(セイヨウハッカ) 30
その他の野菜(スペアミント及びペパーミントを除く。) 1.6
ボスカリド(つづき)
食品名 基準値

ppm
りんご 3.0
日本なし 3.0
西洋なし 3.0
マルメロ 3.0
びわ 3.0
もも 1.7
ネクタリン 1.7
あんず(アプリコットを含む。) 1.7
すもも(プルーンを含む。) 1.7
おうとう(チェリーを含む。) 3
いちご 15
ラズベリー 3.5
ブラックベリー 3.5
ブルーベリー 3.5
ハックルベリー 3.5
その他のベリー類果実 3.5
ぶどう 10
その他の果実 1.2
ひまわりの種子 0.60
なたね 3.5
くり 0.70
ペカン 0.70
アーモンド 0.70
くるみ 0.70
その他のナッツ類 0.70
ホップ 35
牛の筋肉 0.10
牛の脂肪 0.30
牛の肝臓 0.35
牛の腎臓 0.35
牛の食用に供される部分 (筋肉,脂肪,肝臓及び腎臓を除く。以下単に「食用部分」という。) 0.35
豚の筋肉 0.05
豚の脂肪 0.10
豚の肝臓 0.10
豚の腎臓 0.10
豚の食用部分 0.10
羊の筋肉 0.10
羊の脂肪 0.30
羊の肝臓 0.35
羊の腎臓 0.35
羊の食用部分 0.35
馬の筋肉 0.10
馬の脂肪 0.30
馬の肝臓 0.35
馬の腎臓 0.35
馬の食用部分 0.35
山羊の筋肉 0.10
山羊の脂肪 0.30
山羊の肝臓 0.35
山羊の腎臓 0.35
山羊の食用部分 0.35
0.10
鶏の筋肉 0.05
鶏の脂肪 0.05
鶏の肝臓 0.10
鶏の腎臓 0.10
鶏の食用部分 0.10
鶏の卵 0.02
その他の家きんの卵 0.02
らつかせい油 (食用植物油脂の日本農林規格(昭和44年農林省告示第523号)に規定する精製落花生油,落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。) 0.15
なたね油 (食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。) 5.0
干しぶどう 8.5
 
2.エチプロール
食品名 基準値

ppm
米(玄米をいう。) 0.2
りんご 0.5
10

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