平成17年3月17日

薬事・食品衛生審議会
 会長 井村 伸正 殿

食品衛生分科会
  分科会長 吉倉 廣


薬事・食品衛生審議会規程第3条に規定する薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会における決定事項の報告について


 平成16年10月19日厚生労働省発食安第1019001号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、食品安全委員会における健康影響評価の結果(平成16年12月9日付け府食第1235号)を踏まえ、当分科会において審議を行った結果、下記のとおり議決したので報告する。
 なお、標記規程第3条の規定により当分科会の議決をもって薬事・食品衛生審議会の議決とし、別添「答申書」により答申することとしたので、併せて報告する。




 イソプロパノールについては、食品添加物として人の健康を損なうおそれはないことから、指定することは、差し支えない。
 なお、指定に当たっては、別記のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。



(照会先)
 厚生労働省医薬食品局食品安全部
企画情報課 藤本
 TEL03−5253−1111(内線2449)

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