平成19年7月30日 道野 輸入食品安全対策室長 |
輸入食品に対する検査命令の実施について(韓国産しじみ及びあげまきがい並びに中国産さば)
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
韓国産しじみ及びその加工品(切り身、むき身に限る。) | エンドスルファン*1 |
輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、韓国産しじみ及びあげまきがいから基準値を超えるエンドスルファンを検出したため検査命令を実施するもの。 |
韓国産あげまきがい及びその加工品(切り身、むき身に限る。) | ||
中国産さば加工品(簡易な加工に限る。) | マラカイトグリーン*2 |
輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、中国産さば加工品からロイコマラカイトグリーンを検出したため検査命令を実施するもの。 |
*1 農薬(殺虫剤)
*2 合成抗菌剤
<参考1>違反事例(別紙)
<参考2>輸入実績
1 韓国産しじみ及びあげまきがいの輸入実績
平成19年1月1日から平成19年7月27日:速報値
品目 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数 | 違反件数 |
活しじみ | 296 | 1,032 | 17 | 2 |
活あげまきがい | 194 | 136 | 11 | 5 |
2 中国産さば加工品の輸入実績
平成19年1月1日から平成19年7月27日:速報値
品目 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数 | 違反件数 |
切り身さば | 3,073 | 23,853 | 60 | 1 |
別紙
1 韓国産しじみ及びあげまきがいの違反事例
品名 | 輸入者 | 届出数量及び重量 | 検査結果* | 違反確定日 | 措置状況 |
活しじみ | 有限会社東洋水産加工 | 72袋、1,440kg | 0.020ppm | 7月6日 | 全量消費済 |
77袋、1,540kg | 0.017ppm | 7月27日 | 一部廃棄済、 残量は保管中 |
||
活あげまきがい | 有限会社東洋水産加工 | 60箱、600kg | 0.008ppm | 7月9日 | 全量消費済 |
福岡県魚市場株式会社 | 88箱、880kg | 0.006ppm | 7月25日 | 全量消費済 | |
株式会社丸鮮商事 | 60箱、600kg | 0.014ppm | 7月26日 | 全量消費済 | |
株式会社鍋島 | 55箱、550kg | 0.010ppm | 7月26日 | 全量消費済 | |
古賀 雪光(古賀商店) | 69箱、690kg | 0.009ppm | 7月27日 | 全量消費済 |
注1)*:エンドスルファンの検査結果
注2)届出検疫所:福岡検疫所門司検疫所支所 下関分室
注3)貝類におけるエンドスルファンの基準値0.004ppm
なお、レタス、りんご、もも、ぶどう等に対する基準値は1ppm、セロリ、ほうれんそう、パイナップル等に対する基準値は2ppmである。
注4)エンドスルファンの「一日許容摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)」は、体重1kg当たり0.006mg/日であることから、体重60kgの人が、上記の中で最も検出値の高い0.02ppmのしじみを毎日10kg摂取したとしても「一日許容摂取量」を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
2 中国産さばの違反事例
品名 | 輸入者 | 届出数量及び 重量 |
検査結果* | 違反確定日 | 措置状況 |
冷凍食品切り身さば | 株式会社三翔 | 168箱、1,008kg | 0.002ppm | 6月1日 | 全量保管中 |
冷凍切り身さば | 株式会社タイリョウエンタープライズ | 792箱、5,068kg | 0.003ppm | 7月20日 | 全量保管中 |
注1)*:ロイコマラカイトグリーンの検査結果
注2)届出検疫所:東京検疫所食品監視第二課
注3)ロイコマラカイトグリーンに係る基準:不検出