平成20年2月15日 食品安全部監視安全課 道野 輸入食品安全対策室長 担当:近藤、馬場(内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について(タイ産バナナ及び中国産あさり)
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
タイ産バナナ及びその加工品(簡易な加工に限る。) | シペルメトリン*1 | 輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、タイ産バナナから基準値を超えるシペルメトリンを検出したため検査命令を実施するもの。 |
中国産あさり加工品(簡易な加工に限る。) | クロラムフェニコール*2 | 輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、中国産あさり加工品からクロラムフェニコールを検出したため検査命令を実施するもの。 |
*1 殺虫剤 *2 抗生物質
<参考1>タイ産バナナのシペルメトリンに係る違反事例
1 品 名:生鮮バナナ
輸入者:株式会社 タイオリエント商事
輸出者:SIAM FOODS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.
届出数量及び重量:3カートン、44.50 kg
検査結果:シペルメトリン 0.18ppm※(基準値:0.03ppm)
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成19年4月13日
措置状況:全量消費済み
2 品 名:生鮮バナナ
輸入者:松浦 武夫
輸出者:M.R.PROGRESS CO., LTD.
届出数量及び重量:4カートン、72.00 kg
検査結果:シペルメトリン 0.08ppm(基準値:0.03ppm)
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成20年2月12日
措置状況:全量消費済み
※ シペルメトリンの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.05mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反のバナナを毎日約16kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
<参考2>中国産あさりのクロラムフェニコールに係る違反事例
1 品 名:冷凍ボイルあさり
輸入者:北大貿易株式会社
製 造 者:JIAOZHOU CITY HAIFENG FISHERY CO., LTD.
届出数量及び重量:500カートン、5,000 kg
検査結果:クロラムフェニコール 0.0063ppm(基準:不検出)※
届出先:大阪検疫所
違反確定日:平成19年8月28日
措置状況:全量積戻し済み
2 品 名:水煮あさり
輸入者:東海澱粉 株式会社
製 造 者:QINGDAO YIHEXING FOODS CO., LTD.
届出数量及び重量:1,990カートン、20,680 kg
検査結果:クロラムフェニコール 0.0060ppm(基準:不検出)※
届出先:名古屋検疫所四日市検疫所支所
違反確定日:平成20年2月12日
措置状況:全量保管中
※ クロラムフェニコールについては、国際機関において一日許容摂取量(ADI )が設定されていないことから、食品中に不検出とする基準を設定しています。
<参考3>タイ産バナナ輸入実績
品名 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
バナナ | 525 | 2,345 | 99 | 2 |
* 残留農薬に係る検査
<参考4>中国産あさり輸入実績
品名 |
届出件数 |
届出重量(トン) |
検査件数* |
違反件数 |
あさり |
1,390 |
35,615 |
43 |
2 |
* 残留動物用医薬品に係る検査