平成19年10月12日 食品安全部監視安全課 道野 輸入食品安全対策室長 担当:近藤、内海 (内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について(チリ産レモン)
以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
チリ産レモン (SANTA CRUZ S.A.から輸出されたものに限る。) |
イマザリル*1 | 輸入時における検疫所のモニタリング検査及び輸入者の自主検査*2の結果、チリ産レモンから基準値を超えるイマザリルを検出したことから、当該輸出者の輸出するレモンに対して検査命令を実施するもの。 |
*1 防かび剤(食品添加物)
*2 モニタリング検査における違反事例を受けて、当該輸出者から輸出されたレモンについて、輸入者に対して検査の実施を指導したもの
<参考1> 違反事例
1 品 名:生鮮レモン
輸入者:太平洋貿易株式会社
届出数量及び重量:1,440カートン、24,768kg
輸出者:SANTA CRUZ S.A.
輸出国:チリ
検査結果:イマザリル0.0054g/kg(基準値:0.0050g/kg)
届出先:東京検疫所
違反確定日:平成19年9月10日
措置状況:1,193カートンは保管又は回収
2 品 名:生鮮レモン
輸入者:富士通商株式会社
届出数量及び重量:1,440カートン、24,768kg
輸出者:SANTA CRUZ S.A.
輸出国:チリ
検査結果:イマザリル0.0059g/kg(基準値:0.0050g/kg)
届出先:大阪検疫所
違反確定日:平成19年10月10日
措置状況:全量保管中
※ イマザリルの一日許容摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.025mg/日であることから、体重60kgの人が上記違反のレモンを毎日250g(2〜3個)摂取したとしても、一日許容摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
<参考2> チリ産レモンの輸入実績
平成19年1月1日〜10月10日:速報値
届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
1,163 | 17,257 | 93 | 2 |
* イマザリルに係る検査