平成19年10月29日 道野 輸入食品安全対策室長 |
輸入食品に対する検査命令の実施について(米国産いちご)
以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
米国産いちご及びその加工品(簡易な加工に限る。) | キノキシフェン* | 国内における地方自治体の収去検査及び輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、米国産いちごから基準値を超えるキノキシフェンを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
* 殺菌剤
<参考1> 米国産いちごのキノキシフェンに係る違反事例
1 品 名:生鮮いちご
輸入者:株式会社ユニオン
届出数量及び重量:736カートン、3,440kg
輸出者:SELECT TRADING COMPANY, LTD.
検査結果:キノキシフェン0.03ppm(基準値:0.01ppm)*1
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成19年9月19日
措置状況:全量消費済み*2
2 品 名:冷凍いちご
輸入者:西本貿易株式会社
届出数量及び重量:460カートン、6,260kg
輸出者:DEL MAR FOOD PRODUCTS CORP.
検査結果:キノキシフェン0.02ppm(基準値:0.01ppm)*1
届出先:大阪検疫所
違反確定日:平成19年10月24日
措置状況:全量保管中
*1 キノキシフェンはいちごに基準が設定されていないため、一律基準(0.01ppm)が適用されますが、例えば、すいか、メロン等には0.3ppm、ぶどうには1ppmの基準が設定されています。
*2 キノキシフェンの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.2mg/日であることから、体重60kgの人が上記違反のいちごを毎日400kg摂取したとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
<参考2> 米国産いちごの輸入実績
平成19年1月1日〜10月25日:速報値
食品 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数*1 | 違反件数*2 |
生鮮 | 5,246 | 7,066 | 449 | 0 |
冷凍 | 174 | 2,705 | 21 | 1 |
計 | 5,420 | 9,771 | 470 | 1 |
*1 残留農薬に係る検査 *2 輸入時検査における違反