平成19年12月27日 食品安全部監視安全課 道野 輸入食品安全対策室長 担当:近藤、内海 (内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について(インド産とうがらし)
以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
インド産とうがらし及びその加工品(簡易な加工に限る。) | トリアゾホス* | 輸入時のモニタリング検査の結果、インド産とうがらしから基準値を超えるトリアゾホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<参考1> インド産とうがらしに係る違反事例
1 品 名:香辛料(乾燥とうがらし)
輸 入 者:株式会社 セイナン
届出数量及び重量:28カートン、112 kg
製 造 者:P & P OVERSEAS
検査結果:トリアゾホス 0.09ppm(乾燥前換算値)(基準値:0.02ppm)
届 出 先:東京検疫所
違反確定日:平成19年11月29日
措置状況:全量保管中(廃棄予定)
2 品 名:香辛料(乾燥とうがらし)
輸 入 者:ブリスインターナショナル 有限会社
届出数量及び重量:25カートン、500 kg
製 造 者:S. NARENDRA KUMAR & CO.
検査結果:トリアゾホス 0.25ppm*(乾燥前換算値)(基準値:0.02ppm)
届 出 先:東京検疫所
違反確定日:平成19年12月27日
措置状況:全量保管中
*トリアゾホスの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0012mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反のとうがらしを毎日288g摂取したとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。また、トリアゾホスは、例えばはくさいには0.02ppm、りんごには0.2ppm、にんじんには0.5ppmの基準値が設定されています。
<参考2> インド産とうがらしの輸入実績
平成19年1月1日〜12月26日:速報値
品名 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
香辛料 | 23 | 42 | 2 | 2 |
* 残留農薬に係る検査