平成19年2月21日 食品安全部監視安全課 道野 輸入食品安全対策室長 担当:鶴身、田中(内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について
(韓国産レタス(チシャを含む))
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
韓国産レタス(チシャを含む)及びその加工品 | ジメトモルフ* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、韓国産チシャから基準値を超えるジメトモルフを検出したため、検査命令を実施するもの。 |
<参考1>韓国産チシャ違反事例
1. | 品 名:生鮮チシャ 輸入者名:季 勇彦 届出数量及び重量:3カートン、21kg 検査結果:ジメトモルフ 2.6ppm検出(基準値:0.3ppm) 届出先:名古屋検疫所中部空港検疫所支所 違反確定日:平成18年12月7日 措置状況:全量消費済み |
2. |
品 名:生鮮チシャ 輸入者名:株式会社ジェイ・アンド・ジェイ 届出数量及び重量: 5カートン、20kg 検査結果:ジメトモルフ 8.5ppm検出(基準値:0.3ppm) 届出先:名古屋空港検疫所中部空港検疫所支所 違反確定日:平成19年1月29日 措置状況:全量消費済み |
3. | 品 名:生鮮チシャ 輸入者名:株式会社ジェイ・アンド・ジェイ 届出数量及び重量: 3カートン、12kg 検査結果:ジメトモルフ 6.7ppm検出(基準値:0.3ppm) 届出先:名古屋検疫所中部空港検疫所支所 違反確定日:平成19年2月1日 措置状況:全量消費済み |
<参考3>韓国産レタス(チシャを含む)の輸入実績
平成18年1月1日~平成19年1月28日:速報値 | |||||||||
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違反件数は、ジメトモルフで2件、テトラコナゾールで1件。 |