プレスリリース

平成20年 3月27日
厚 生 労 働 省
農 林 水 産 省

第33回コーデックス連絡協議会の概要

平成20年 3月25日(火曜日)に、第33回コーデックス連絡協議会を開催しました。主な質疑応答事項及び意見は下記のとおりです。

本協議会では、まず、第29回分析・サンプリング法部会についての報告を行い、それに対する質疑応答及び意見交換がなされました。次に、今後開催が予定されている第40回残留農薬部会、第40回食品添加物部会、第36回食品表示部会及び第14回生鮮果実・野菜部会の概要、検討議題等の説明を行い、それに対する質疑応答及び意見交換がなされました。さらに、その他の議題において、コーデックス連絡協議会の設置要領の改正について報告を行いました。

1. コーデックス委員会の活動状況について

(1) 第29回分析・サンプリング法部会

・「バイオテクノロジー応用食品の検出と同定に関する分析法の規準」に関する討議文書の概要について説明を求められ、分析原理に大きな違いはあるが、基本的には「関連する分析法が同一とみなされるための規準を策定するためのガイドライン」の議題同様、一定の規準を満たした分析法であれば自由に選択できるというクライテリア・アプローチを採用する方向で検討されているもので、中身については、今後新規作業としてステップに乗せ、討議される予定である旨回答した。

(2) 第40回残留農薬部会

・残留農薬基準の設定に係る代表作物の選定について、貿易における流通量等の観点から、検討されているかと問われ、例えば、穀類の残留農薬基準設定に必要な作物残留データとして、最低限いくつの穀類で試験をすべきか、そしてそれにはどの穀類を使うのかなどについて検討しているもので、国・地域によって食品の生産量、生産方法、摂取量等が異なっていること(例えば穀類について、欧米では小麦であるが、日本では米である)などから、世界的に統一された代表作物を選定するのは適切ではないこと、すなわち、部会において代表作物の選定を行うのではなく、それぞれの国・地域で代表作物を選定する際の「原理」「原則」を定めたガイダンスを作成すべきであることを引き続き主張していきたい旨回答した。

(3)第40回食品添加物部会

・FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)では既に安全性評価がなされ、安全性が認められている香料で、我が国で使用が認められていない香料があるが、今後ガイドラインが採択された際には国際的な調和を図っていくことについてどのように考えているかと問われ、我が国における食品添加物としての香料の指定は、食品安全委員会での食品健康影響評価を経て行われているが、その評価方法はJECFAと若干異なっており、また、香料の定義の相違もあることから、食品安全委員会とも協議のうえ、国際的調和について検討していきたい旨回答した。

・食品添加物に関するコーデックス一般規格(GSFA)の使用基準値の見直しに関し、アナトー抽出物等について、日本からはどのようなコメントを提出したかと問われ、日本における使用実態や国内基準値を踏まえ、情報提供した旨回答した。

・食品添加物の使用基準値の見直しについて、全般的な傾向として、使用基準値が厳しくなっているのか、それともゆるくなっているのかと問われ、使用基準値の見直しは、食品添加物ごとに科学的根拠や技術的必要性に基づき行われているので、一概に厳しい、ゆるいといった傾向は認められない旨回答した。

(4) 第36回食品表示部会

・「遺伝子組換え/遺伝子操作技術由来食品及び原材料の表示」については、ガイドライン策定の合意が得られるよう最大限努力をし、それでも合意されなかった場合は、少なくとも各国のアプローチが尊重されるよう対応すべきとの意見が出された。

・「包装食品の表示に関する一般規格の改正案:原材料の量に関する表示」について、加熱等によって最終製品で水分が蒸発する場合の規定まで詳細に記載してあるが、これらは各国の裁量に任せるべき事項であるので、削除を提案してほしいとの意見が出され、検討する旨回答した。また、現行の規格では、原材料に占める割合を表示する際に、「最終製品中」の原材料の割合を表示することとなっているが、製造時に投入される割合とすべきであるとの意見が出されたが、ある物質の含有量の低さを強調している場合(例:「低脂肪」を強調している食品)は、最終製品において表示どおり含有量が低いことを担保する必要があり、消費者のためにはより適切である旨回答した。

・資料中の「原材料の量(使用割合)」の文言について、量と使用割合は異なる概念だが、改正案ではどちらの文言が使用されているかと問われ、現行の一般規格においても改正案においても、「割合(重量パーセントあるいは容量パーセント)」が採用されている旨回答した。

・「栄養及び健康強調表示に関連する広告の定議案」について、栄養の取り過ぎ等、栄養リスクも考慮する必要があるのではないかと問われ、ここでの議論は広告の定義そのものについての議論であり、栄養リスクについては、栄養・特殊用途食品部会にて引き続き検討される旨回答した。

・「規格化された食品の一般名称の他の食品への使用に関する討議文書」について、どのような趣旨の議論かと問われ、そもそもこの議論が始まった際は、既に個別規格が存在する食品の名称を、イミテーション製品のような食品に使用することで消費者を誤認させないようにするための議論であったが、最近は、技術の発達や健康志向に伴って新たに出来てきた食品(例:「低脂肪」)をどのように扱うか、という議論に変化してきている旨回答した。

・「食事、運動及び健康に関するWHOの世界的な戦略の実施」について、なぜ食品表示部会で物理的作業部会を開催して検討する必要があるのかと問われ、WHOより、表示についても世界戦略の推進・導入に重要な役割を果たすと考えられることから、いくつかの項目について検討するよう依頼されている旨回答した。

2. その他

<コーデックス連絡協議会の設置について>

・コーデックス連絡協議会の設置要領の改訂案について説明した。

・議事の公開について、議事概要を公表する前に委員からの修正意見を受け付けるべきとの意見が出された一方で、現在実施しているように、議事概要を会議開催後速やかに公表することを望む意見が出された。

・臨時委員の選定について、委員から推薦等の提案が出来るのかと問われ、要望があれば事務局まで連絡されたい旨回答した。

<日本語版残留農薬の最大残留基準値(MRL)への適合を判定するための推奨サンプリング法について>

・残留農薬の最大残留基準値(MRL)への適合を判定するための推奨サンプリング法の日本語版を作成し、農林水産省のホームページ上で公表した旨を報告した。

<その他>

・国民生活審議会の報告案について、コーデックスの規定と異なる表示制度の提案やコーデックスでの消費者意見の反映に関する新たな提案の検討などが記載されているが、今後、どのように対応するのかと問われ、本件については、今回出席していない内閣府が担当しているが、コーデックスの活動については、コーデックス連絡協議会と関係府省連絡会議が設けられており、新たな提案を行う場合には、これらの会議に諮ることとなっているので、引き続き担当省庁にも出席を求め、相談・報告したいと回答した。

【お問い合わせ先】
厚生労働省食品安全部企画情報課国際食品室
国際食品室長 池田 千絵子 
担当:福島(電話:03-5253-1111内線2407)
農林水産省消費・安全局国際基準課
国際基準課長 小川 良介

担当:宮廻(みやざこ)(電話:03-3502-8111内線4471)

 ((直)03-3502-8732)
  (注:資料配布は厚生労働省のみ)



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