平成20年3月28日
食品安全部監視安全課
道野 輸入食品安全対策室長
担当:近藤、馬場(内線2474)

輸入食品に対する検査命令の実施について(ベルギー産リーキ(西洋ねぎ)及び韓国産ミニトマト)

以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
ベルギー産リーキ及びその加工品(簡易な加工に限る。) ハロキシホップ*1

輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、ベルギー産生鮮リーキから基準値を超えるハロキシホップを検出したことから、検査命令を実施するもの。

韓国産ミニトマト及びその加工品(簡易な加工に限る。) フルキンコナゾール*2

輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、韓国産生鮮ミニトマトから基準値を超えるフルキンコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。

*1 除草剤   *2 殺菌剤

<参考1>ベルギー産リーキのハロキシホップに係る違反事例

1 品  名:生鮮リーキ
輸入者:株式会社 ジャルックス
輸出者:S.P.R.L. VAN ROEY ET ENFANTS
届出数量及び重量:200カートン、1,000 kg
検査結果:ハロキシホップ 0.02ppm*1 (基準値:0.01ppm*2 )
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成20年1月31日
措置状況: 24.4kg回収済み、残り全量消費済み
2 品  名:生鮮リーキ
輸入者:株式会社 パシフィックコーポレーション
輸出者: MOL PRODUCE B. V.
届出数量及び重量:40カートン、200 kg
検査結果:ハロキシホップ 0.02ppm*1 (基準値:0.01ppm*2 )
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成20年3月17日
措置状況:調査中

*1  ハロキシホップの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0007mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反のリーキを毎日約2kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

*2  ハロキシホップは、リーキには個別の基準値が設定されていないため、一律基準(0.01ppm)が適用されますが、例えば大豆には0.1ppm、たまねぎには0.05ppmの基準値が設定されています。

<参考2>韓国産ミニトマトのフルキンコナゾールに係る違反事例

1 品  名:生鮮ミニトマト
輸入者:株式会社 トマトファームコーポレーション
輸出者:GYEONG-BUK CORPORATION.
届出数量及び重量:243カートン、729 kg
検査結果:フルキンコナゾール 0.06ppm*3 (基準値:0.01ppm)
届出先:福岡検疫所門司検疫所支所
違反確定日:平成20年3月6日
措置状況: 調査中
2 品  名:生鮮ミニトマト
輸入者:株式会社 AI TRADING
輸出者: GREEN COMPANY
届出数量及び重量:450カートン、1350 kg
検査結果:フルキンコナゾール 0.04ppm (基準値:0.01ppm)
届出先:大阪検疫所
違反確定日:平成20年3月18日
措置状況:調査中

*3  フルキンコナゾールの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.005mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反のミニトマトを毎日約5kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

*4  フルキンコナゾールは、ミニトマトには個別の基準値が設定されていないため、一律基準(0.01ppm)が適用されますが、例えばりんごやびわには0.05ppmの基準値が設定されています。

<参考3>ベルギー産リーキ輸入実績

平成19年1月1日から平成20年3月18日:速報値

品名 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
リーキ 351 344.69 34 2

* 残留農薬に係る検査

<参考4>韓国産ミニトマト輸入実績

平成19年1月1日から平成20年3月18日:速報値

品名 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
ミニトマト 516 1229.016 55 2

* 残留農薬に係る検査


トップへ