平成20年5月9日
食品安全部監視安全課
 道野 輸入食品安全対策室長
 担当:近藤、飯塚、吹譯
 (内線2498、4243)

輸入食品に対する検査命令の実施について
(中国産鶏肉及びその加工品並びにエチオピア産生鮮コーヒー豆)

以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等

検査の項目

経 緯

中国産鶏肉及びその加工品

フラルタドン(AMOZとして。以下同じ。)*1

 輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、中国産鶏肉加工品からフラルタドンを検出したことから、検査命令を実施するもの。

エチオピア産生鮮コーヒー豆

γ−BHC*2(リンデンをいう。以下同じ。)クロルデン*2 及びヘプタクロル*2

 輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、エチオピア産生鮮コーヒー豆から基準値を超えるγ−BHC、クロルデン及びヘプタクロルを検出したことから、検査命令を実施するもの。

*1 合成抗菌剤(代謝物は、3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドン(AMOZ))

*2 いずれも殺虫剤

<参考1> 違反事例(別紙参照)

<参考2> 輸入実績

1.中国産鶏肉及びその加工品の輸入実績

平成19年1月1日〜平成20年4月28日:速報値

年 次

届出件数

届出重量(トン)

検査件数*1

違反件数

平成19年

 24,423

97,644

   74

 0

平成20年

4,128

20,496

46

フラルタドン(2)

*1 残留動物用医薬品に係る検査

2.エチオピア産生鮮コーヒー豆の輸入実績

平成19年1月1日〜平成20年5月8日:速報値

年 次 届出件数 届出重量(トン) 検査件数*2 違反件数
平成19年 835  29,755 240  アトラジン(1)
ピペロニルブトキシド(1) 
平成20年 213  7,247  87  γ-BHC(4)
クロルデン(2)
ヘプタクロル(3)

*2 残留農薬に係る検査


(別 紙)

1.中国産鶏肉加工品のフラルタドンに係る違反事例

品 名

輸入者

届出数量
及び重量

検査結果

届出先

違反確定日

措置状況

加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):チキンカツ

山青貿易株式会社

1,710カートン
16,416kg

フラルタドン 0.005ppm

神戸検疫所

3月12日

全量積戻し

加熱食肉製品(包装前加熱)鶏のしょうが焼き

神栄株式会社

976カートン
4,880kg

フラルタドン 0.002ppm

大阪検疫所

4月25日

全量保管中

注) フラルタドンについては、国際機関等において一日許容摂取量(ADI)が設定されていないことから、食品中に不検出とする基準を設定しています。

2.エチオピア産生鮮コーヒー豆のγ―BHC、クロルデン及びヘプタクロルに係る違反事例

品 名

輸入者

届出数量
及び重量

検査結果

届出先

違反確定日

措置状況

生鮮コーヒー豆

株式会社カーギルジャパン

250バッグ
15,053kg

クロルデン 0.02ppm

横浜検疫所

4月22日

全量保管中

伊藤忠商事株式会社

300バッグ
18,000kg

γ-BHC 0.078ppm
ヘプタクロル 0.04ppm

横浜検疫所

4月24日

全量保管中

株式会社めいらくコーポレーション

600バッグ
36,000kg

γ-BHC 0.071ppm
ヘプタクロル 0.05ppm

横浜検疫所

4月30日

全量保管中

豊田通商株式会社

300バッグ
17,950kg

γ-BHC 0.231ppm
ヘプタクロル 0.14ppm

横浜検疫所

5月1日

全量保管中

双日株式会社

600バッグ
30,905kg

γ-BHC 0.003ppm

名古屋検疫所

5月2日

全量保管中

300バッグ
18,000kg

クロルデン 0.03ppm

横浜検疫所

5月8日

全量保管中

注1) γ-BHCは、コーヒー豆には0.002ppmの基準値が適用されますが、例えば米には0.3ppm、はくさいには1ppm、ピーマンには2ppmの基準値が設定されています。

注2) γ-BHCの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量。以下同じ。)は、体重1kg当たり0.005mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反のコーヒー豆(生豆として。以下同じ。)を毎日約1.3kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

注3) クロルデンは、コーヒー豆には個別の基準値が設定されていないため、一律基準(0.01ppm)が適用されますが、例えば米やにんじんには0.02ppmの基準値が設定されています。

注4) クロルデンの許容一日摂取量は、体重1kg当たり0.0005mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反のコーヒー豆を毎日1kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

注5) ヘプタクロルは、コーヒー豆には個別の基準値が設定されていないため、一律基準(0.01ppm)が適用されますが、例えばアーモンドには10ppmの基準値が設定されています。

注6) ヘプタクロルの許容一日摂取量は、体重1kg当たり0.0001mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反のコーヒー豆を毎日43g摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

注7) 日本人の一日当たりのコーヒーの摂取量は、コーヒー豆(生豆)に換算すると2.6gです。


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