09/08/19 平成21年8月19日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具容器包装・乳肉水産食品合同部会議事録 厚生労働省 医薬食品局 食品安全部 基準審査課  日時  平成21年8月19日(水) 14:00〜16:00  場所  中央合同庁舎5号館(厚生労働省)5階共用第7会議室  議題    (1)乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて    (2)その他 出席委員(五十音順): 器具容器包装部会:阿南委員、井口委員、河村委員、西島委員(座長、器具・容器包 装部会長)、野田委員、早川委員、広瀬委員、堀江委員、山本都委員、鰐渕委員 乳肉水産食品部会:阿南委員(器具容器包装部会と兼任)、五十君委員、石田委員、 鈴木委員、高鳥委員、中村委員、西尾委員、林谷委員、堀江委員(器具容器包装部会 と兼任)、山下委員、山本茂貴委員(乳肉水産食品部会長) 参考人(五十音順):今井参考人、杉山参考人、辻井参考人、堀田参考人、南参考人、 森参考人、森田参考人、横山参考人 事務局:俵木基準審査課長、工藤課長補佐、今井専門官、太田専門官 ○今井専門官 先生方もお揃いになり、定刻にもなりましたので、ただいまから「薬 事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具容器包装・乳肉水産合同部会」を開催させて いただきます。  委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして誠にありがと うございます。  初めに、事務局から幾つか事務的な連絡をさせていただきます。  まず、本日は、甲斐委員、西渕委員、宮村委員及び松岡委員が御欠席で、乳肉水産 部会委員14名のうち11名、器具・容器包装部会11名のうち10名の御出席をいただ いております。出席委員がそれぞれ過半数に達しておりますので、本日の部会が成立 いたしますことを御報告申し上げます。  次に、事務局におきまして7月に人事異動がありました。國枝基準審査課長、光岡 課長補佐及び吉田課長補佐が異動いたしました。  そして、新たに3名が着任いたしましたので、部会開催に先立ちまして御紹介いた します。  では、俵木登美子基準審査課長。 ○俵木基準審査課長 俵木でございます。7月24日付で國枝課長に代わりまして着 任いたしました。  私、16年ぐらい前に食品に1年間だけおりまして、食品添加物を担当させていただ きましたけれども、もう随分世の中が変わってしまいまして、法律も多く変わって、 規制の在り方、また、国民に対する食の安全・安心の確保、責任の重さも随分大きく なっているというふうに感じております。まだ勉強中でございますけれども、先生方 の御指導をいただいて務めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。  本日は、乳肉食品の部会と容器包装の部会の合同部会ということで、乳関係の製品 についての容器包装について御審議をいただければと思います。最後までよろしくお 願いいたします。 ○今井専門官 続きまして、工藤俊明同課長補佐。 ○工藤補佐 同じく7月24日付で基準審査課の技術総括を拝命いたしました工藤と 申します。  基準審査課には本年の1月より配属となっておりましたけれども、このたび技術総 括ということで全体の取り仕切りをさせていただくことになりました。どうぞよろし くお願いいたします。 ○今井専門官 続きまして、太田美紀同容器包装基準専門官。 ○太田専門官 7月1日付で基準審査課の方に参りました。器具・容器包装の担当を させていただいております。皆様には今後ともいろいろ御指導いただくことが多いか と思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 ○今井専門官 異動につきまして、お知らせは以上です。  また、本日の議題に関連して、両部会長の承認を得て、参考人を招聘しております。 後ほど紹介いたします。  さて、本日の合同部会の議題ですが、「乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装 の規格基準の見直しについて」でございます。規格基準の改正の必要性について御審 議いただきたいと考えております。  本日の部会は公開で行われます。議事録につきましては、後日、速記録を各委員に 御確認いただいた後、最終化したものを遅滞なく厚生労働省のホームページ上に公開 いたします。  次に、配付資料の確認をいたします。  なお、同じ資料を一部を除き傍聴者にも配付しております。資料の不備がありまし たら、挙手をお願いいたします。  それでは、議事次第に記載されておりますように、配付資料を確認いたします。  まず、委員名簿及び座席表。  次に、A4縦のホチキスでとめた、資料1「乳及び乳製品に使用する器具又は容器 包装の規格基準の見直しについて」。  次に、資料2としまして、資料2−1と資料2−2を併せてホチキスどめにした横 A4の、資料2−1「発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の容器包装の規格基準(案)」 と資料2−2「クリームの容器包装の規格基準(案)」です。  次に、資料3、A4縦の1枚紙で「乳及び調製粉乳の容器包装に使用できる合成樹 脂等の見直しについて(案)」になります。  次に、資料4、「乳等省令と告示第370号の試験法に関する整合化」、A4横の2 枚のホチキスどめになります。  更に参考資料1「乳等用器具・容器包装の規格基準に関する研究(平成18年度厚 生労働科学研究補助金事業 食品用器具・容器包装及び乳幼児用玩具の安全性確保に 関する研究 主任研究者 河村葉子 分担研究者 森田邦雄)」、厚生労働科学研究 報告です。  続いて、参考資料2はA4縦紙1枚で、「乳等に使用する器具及び容器包装の規格 基準の見直しによる容器包装への影響について((社)日本乳容器・機器協会)」で す。  更に、委員のみの配付となりますが、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」 (以下「乳等省令)、の抜粋。  それから「食品添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」(以下「告 示第370号」)、の「第3 器具及び容器包装」の部分です。  また、事務局からの連絡ですが、資料3につきまして、一部誤りがございます。委 員配付分は差替えておりますが、傍聴者の方のものにつきましてはまだ直っておりま せん。退出時に差し替えていただけるように受付に準備してありますので、よろしく お願いいたします。  また、誤っている部分は、資料3の、一番下の行の右から3番目の部分で「合成樹 脂ラミネート容器包装又は組合わせ容器包装の合成樹脂ラミネート」が2個続けて入 っておりますが下の方は、正しくは上のセルの「金属缶又は組合わせ容器包装の開口 部を密閉するもの」が入ります。どうぞよろしくお願いいたします。  傍聴の方で資料に不備がありました方は、後で受付まで申し出てください。  以上、不備はございませんでしたでしょうか。  それでは、本日の合同部会の座長につきまして、議題は主として容器包装に関する ものですので、器具容器包装部会長でいらっしゃいます西島委員にお願いしたいと思 いますが、いかがでしょうか。 (「異議なし」と声あり) ○今井専門官 それでは、以後の進行につきまして、西島部会長、どうぞよろしくお 願いいたします。 ○西島部会長 部会長の西島でございます。合同の部会の座長を務めさせていただき ます。  議事次第を見ていただきますとおわかりのように、本日の議題は「乳等に使用する 器具又は容器包装の規格基準の見直し」でございます。これにつきまして、まず、事 務局の方から、これまでの経緯につきましてと、また、参考人につきましての御紹介 をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○今井専門官 それでは、これまでの経緯や参考人などを御紹介いたします。  まず「乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直し」につきまし ては、平成18年度の厚生労働科学研究の成果を踏まえまして、本年4月21日の乳肉 水産部会及び6月8日の器具・容器包装部会にて検討開始することを報告しておりま す。  それでは、参考人を御紹介いたします。  まず、当該厚生労働科学研究の分担研究者で、前社団法人日本乳業協会常務理事、 現在は社団法人全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会の森田専務理事です。  続きまして、関連の団体である社団法人日本乳容器・機器協会から、杉山紙容器部 会技術委員長です。  同じく、辻井技術統括会議委員です。  同じく、森技術統括会議委員です。  参考人におかれましては、以上でございます。  進め方ですが、初めに、事務局より規制の背景となります乳等省令と、告示第370 号の器具容器包装の規格基準の関係を説明いたします。  次に、厚生労働科学研究の要旨を、分担研究者である森田参考人に御説明をお願い いたします。  続いて、事務局より乳等に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しにつきま して説明いたします。  次に、関係の業界から、乳容器と乳製品の現状や、技術的な観点からの御意見を(社) 日本乳容器・機器協会からの参考人の方々に御説明いただきたいと思います。  その後、参考人の方々への質疑応答及び意見交換という手順でお願いしたいと思い ます。  一応、時間の目安につきましては、厚労科研の説明を20分、事務局からの説明を 計40分程度、乳容器等の現状等についての御説明を20分、最後に質疑10分を目安 と考えております。  以上です。 ○西島部会長 ありがとうございます。  ただいま今日の議事の進め方について御説明いただきました。これに従って進めた いと思いますが、今、事務局からお話がありましたように、これの見直しの本題に入 る前に、まず、事務局の方から乳等省令と告示第370号の容器包装にかかわる規制の 関係について説明をしていただいて、その後で議論に入りたいと思います。それでは、 その2つの関係について、事務局から御説明をお願いいたします。 ○今井専門官 では、乳等省令と告示第370号の容器包装規制の関係を簡単に御説明 させていただきます。  資料といたしましては、資料1の絵が書いてある縦紙をごらんにください。 ○西島部会長 皆さん、おわかりでしょうか。示してください。これです。それでは、 お願いします。 ○今井専門官 失礼いたしました。では、こちらの紙をごらんください。  まず、食品衛生法では、第16条によって有毒・有害な器具・容器包装を規制して おりまして、一方、第18条で必要な規格基準を定めております。これに基づき、基 本的には告示第370号にて、器具容器包装に規格基準が設定されております。  一方、乳等省令においても、同法第18条に基づきまして、告示第370号の上乗せ として、乳等製品の器具容器包装にも規格基準を定めております。  また、告示第370号の規格基準の構造は、まず、原料一般の規格、それから、器具 もしくは容器包装の原材料の規格、これは陶磁器とか、合成樹脂などに規格を設定し ており、規格外を禁止としております。更に、食品用途別に上乗せ規格、最後に製造 基準となっております。  一方、乳等省令では、まず、使える材料を規定しております。例えば、合成樹脂の 加工した紙などです。更に、使える合成樹脂や、それらについての規格を定めており ます。一方、容器包装の強度等の規格も定めております。したがって、乳等に使われ る器具容器包装には、この2つの異なる規制体系がかけられている状況にあります。  それを踏まえましてこの図を見てみますと、まず、大きい四角で、告示第370号で 容器包装全体に規格基準がかかっております。そして、乳等省令は、乳製品ですとか、 乳等に関する成分規格ですが、そこで適用対象となっております乳及び乳製品のうち、 乳とクリームや発酵乳など乳製品の一部について、特別に容器包装にも上乗せ規制を しているという状態です。  また、これと似た形で、四角の左下の方にある丸いところですけれども、清涼飲料 水などの用途別規格があるという形になっております。  一般的に告示第370号は、規格の定められたものについては規格外のものは使って はいけない、とされていますが、それ以外については原則自由な規制であり、乳等省 令は、決められたものしか使ってはいけないこととされ、告示第370号の上乗せ規制 となっております。これが告示第370号と乳等省令の関係です。  以上です。 ○西島部会長 ありがとうございました。  それでは、関連しますので、続いて、参考人の森田様から、厚労科研補助金の分担 研究報告書に基づいてかと思いますが、御説明を続けてお願いいたします。 ○森田参考人 それでは、報告書につきまして、内容を御説明申し上げます。  参考資料1を見ていただきたいと思います。1ページめくっていただきますと、こ れが研究報告書のタイトルでございまして、平成16年から18年度にかけて、厚労科 学研究費として行われたものです。「食品用器具・容器包装及び乳幼児用玩具の安全 性確保に関する研究」ということで、主任研究者としては河村先生が行っておりまし て、私は分担研究といたしまして、頭に戻っていただきますけれども、「乳等用器具 ・容器包装の規格基準に関する研究」ということでまとめて報告させていただいたも のであります。  参考資料1の43ページに書いてありますとおり、まず、容器包装につきましては、 一般的には告示第370号で規定されているわけでありますけれども、一部、乳等省令 で決められているということがあって、これがすべて乳等省令、告示第370号という ことではなくて、告示第370号に一本化できないんだろうかということで、研究班を 組んで研究を進めてきたということでございます。  その中身につきましては、次の44ページに「研究目的」が書いてありますが、先 ほどお話ししましたとおり、基本的には、器具容器包装の規格基準というのは、食品 衛生法に基づく食品添加物等の規格基準、上から3行目にありますけれども、これが 一般的に言われている厚生省告示第370号、以下「告示第370号」と言いますけれど も、ここの告示第370号で一般的な器具容器包装の基準は決められています。  一方、乳及び乳製品の器具について、一部、ここにあります食品衛生法に基づく乳 及び乳製品の成分規格等に関する省令、これは昭和26年に制定された省令で、以下 「乳等省令」と言いますけれども、一部乳等省令で決められている。これらにつきま して、できるだけ国民にわかりやすくということができないのかということで検討し たわけであります。  44ページの「C.研究成果及び考察」というところで、今まで、なぜ乳等省令で別 途器具容器包装について基準を決めてきたのかという過去の経緯についても調べて みる必要があるのかなということで、少し整理してみました。  これで見ますと、御承知のとおり、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令という のは決して容器包装に着目して決めているものではなくて、あくまでも乳、乳製品の 安全確保を主眼として決められている省令であるということがまずあるわけであり ます。それの一環として、容器包装も一部乳等省令で決めてきているということでご ざいます。  44ページの右方の上の方からお話ししますけれども、乳等省令というのは、御承知 のとおり、牛乳につきましても、肉につきましても、明治以降、一般に食するという ようなことがあって、これらの規制というのは、明治以降に、牛乳営業取締規則です とか、肉につきましては、現在のと畜場法になりますけれども、そういうふうに別な 規制がされてきているわけであります。  特に牛乳で言いますと、中身の安全確保と同時に、消費者に提供するための容器包 装について非常に重要視されてくるということがあって、これは明治時代にできまし た牛乳営業取締規則という、厚生省、旧内務省令で決められて、牛乳に関する一括し た規則があったわけですが、その中で、昭和2年、東京都においては、もう既に販売 用の容器は無色透明のガラス瓶ということが決められている。全国的にも、昭和8年 に牛乳営業取締規則の中で、着色していない無色透明のガラス瓶ということで、原則 ガラス瓶というのが牛乳の配布容器包装として考えられてきた。  それが、戦後、新たに食品衛生法ができるようになりまして、戦後は一時、器具容 器包装は一括別途告示、この34年以前の告示で決められていたわけでありますけれ ども、昭和25年に牛乳等につきまして、別途やはり別な省令をつくった方がいいと いうことで、現在の乳等省令の前身であります乳等省令、乳、乳製品及び類似製品の 省令というのができまして、その中で一括容器包装も決めていこうと、そのときも同 じように牛乳の容器は透明なガラス瓶と決められているわけであります。  25年につくられた乳等省令というのはGHQの考えでつくられているものであり まして、どうも日本社会に合わないということで、26年に日本社会に合うようにしよ うということで、現行の乳等省令が新たにつくられたわけであります。  当時の乳等省令の基本的な考え方は、牛乳、乳製品のうちでも、乳幼児、病弱者の 必需品、そういうものについて、やはりしっかりした衛生規制をしようということが ありまして、26年につくられました乳及び乳製品の乳等省令につきましては、対象食 品としては、牛乳、あるいは調製粉乳のような、本当に赤ちゃん、あるいは病弱者に 必要なものの規制をしようということで、26年の当初の乳等省令では、クリームです とか、脱脂粉乳とか、そういうものは除かれていたわけであります。後ほどまた乳等 省令に一括入るわけですが、そういうような経緯がありまして、その当時からもやは りガラス瓶が基本になっている。  ガラス瓶以外の容器包装が、時代の変遷に伴いまして、昭和30年ごろから、現在 のポリエチレン製紙容器というものが出てきだして、牛乳等に使われたのは昭和31 年。これは、原則ガラス瓶で、省令上は都道府県知事の承認を受けた場合は他の容器 が使えるという仕組みになっておりましたので、都道府県知事の承認を受けて、合成 樹脂加工紙製容器包装が昭和31年に認められたということで、かつてガラス瓶中心 だったのが、31年ごろからようようポリエチレン製紙容器が出てきた。その後、この 承認制度につきましては、33年に都道府県知事から厚生大臣の承認に変わってきてお ります。依然としてガラス瓶が原則で、厚生労働大臣承認を受ければ、合成樹脂加工 紙製容器が使えるという実態でずっと進んできたわけであります。  そういう中で、昭和33年には、更にガラス瓶の口径が26ミリメートル。これはリ ユースのことがあるので、洗浄しやすいようにということで、あくまでもガラス瓶を 原則として考えてきた。  34年になりまして、それまでは乳幼児、病弱者の必需品、栄養食品である牛乳、乳 製品に限定してきたわけでありますけれども、乳、乳製品については一括してこの省 令に入れようということで、バター、チーズ、発酵乳、アイスクリームについても乳 等省令で規制されてきたわけです。  容器包装につきましては、原則的には告示になるわけですけれども、この中で、練 乳、発酵乳、あるいは乳については、乳等省令で基準が決められていた。決められて いないもの、例えば、当時からチーズの容器包装は決められていませんでしたけれど も、それは告示の適用を受けるという仕組みで、乳等省令で決めたもの以外は告示の 容器包装の基準が適用されますよということで、ずっと進んできております。  昭和54年になりまして、当時、大臣の承認制度で使われていたポリエチレン加工 紙製容器包装について、一般化してきたということがあって、乳等省令の中にこれら の容器、いわゆる形態に基づいてその基準を設定したということが、告示とちょっと 違う経緯があったということであります。原則はガラス瓶、大臣が承認してきたポリ エチレン加工紙製容器包装について、一般化したから、乳等省令で規制しようとして きたというのが現状であります。  その後、昭和58年には、練乳、粉乳につきまして、原則金属缶、それ以外の容器 も承認制度で認めていたわけですが、これは乳等省令で規制するのはやめようという ことで、規制をやめるとどうなるかというと、告示第370号の適用を受けるというこ とで、従来から、乳等省令で規制をやめて告示の適用をしようというものも既にあっ たということでございます。  それから、平成2年には、ポリエチレン組合せ容器包装についても乳等省令で基準 化設定したというような過去の経緯がございまして、その経緯を踏まえながら、この 乳等省令と告示の関係をどうしていくのがいいのかということで、この研究班は研究 を進めてきたわけであります。  結論といたしましては、46ページの「2.乳等の種類と規格基準のあり方」の中で、 まず、乳等省令で基準が設定されておりますのは、先ほど事務局から御説明ありまし たとおり、乳というグループのもの、それから、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料という グループのもの、それから、調製粉乳、いわゆる赤ちゃん用の粉ミルクという3つに 分かれるわけであります。  その中で、乳、牛乳、あるいは特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、 加工乳については、昭和26年の乳等省令で制定された当時の乳幼児、病弱者の栄養 食品、必需品であるということを考えていくと、やはり従来のように、告示より少し 厳しい基準でありますけれども、その基準をそのまま乳等省令で置いておいた方がい いのではないだろうか。使えるものにつきましても、46ページの「1)乳」にありま すとおり、ポリエチレン、エチレン・1−アルケン共重合樹脂、この報告書の後にポ リエチレンテレフタレート(PET)が認められておりますので、ここには書いてお りませんけれども、ポリエチレンテレフタレート、この3種類は従来どおり内面に直 接接触する部分に使っていくことで限定した方がいいのではないだろうかというこ とが乳についての結論で、乳等省令にやはり残しておいた方がいいのではないかとい うことであります。  次に、「2)クリーム」でありますけれども、先ほどから経緯を申し上げましたと おり、当初は乳幼児、病弱者の必需品であるということではなくて、一般の乳製品と いうことがあって、一般食品として規定されていたこともあったわけですけれども、 今回の結論でも、同様にクリームにつきましては、バター、チーズ、練乳のように、 告示の基準、乳等省令の基準外も一般的に安全性は確認されているわけですから、そ この基準に適用することでいいのではないだろうかということで、クリームにつきま しては、告示に移行して決めた方がいいのではないかということになりました。  46ページの「3)発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料」につきましても、既に一般的な 食品として摂取量がそう変わるわけではないということがあって、乳等省令で決める よりも、告示の中で一般食品と同じように決めていった方がいいのではないだろうか。 清涼飲料水に用途別の規格がございますので、必要であればそれをつくればいいので はないだろうかということで、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料、あるいはクリームにつ きましては、乳等省令から外して告示の方に移行してはどうかということであります。  次の47ページの「4)調製粉乳」につきましては、先ほどの牛乳等と同じように 乳幼児の食品でございますので、乳等省令にこのまま決めておいて、使える樹脂につ いても限定していくのがいいのではないかということで、こういう結論になったわけ であります。  最終的に申し上げますと、現在決められております牛乳等の容器包装及び赤ちゃん 用の粉ミルクの容器包装につきましては、従来どおり乳等省令で置いておく。それ以 外のクリーム、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料につきましては、告示の中で他の食品と 一緒に規制していっても何ら安全性に問題はないのではないかという結論に至った ということでございます。  以上でございます。 ○西島部会長 どうもありがとうございました。  両規制についての歴史的な御説明と、その後のいろいろな検討結果について、大変 わかりやすく御説明いただきました。ありがとうございました。  これにつきまして、この研究班の主任研究者であられました河村委員から何か追加 がございましたら、お願いいたします。 ○河村委員 ありがとうございます。  今、森田先生の方からお話をしていただいたように、乳等省令は、その時代として は非常に重要な法令であったと思いますが、その後に告示ができて、乳等以外の容器 包装の規格が制定されている状況では、容器包装の規格はできるだけ一元化をする、 特殊なものだけは特殊な法令の下に特別な規格を定めるというやり方がいいのでは ないかということで、私たちの方でこの見直し案を報告させていただきました。是非、 先生方にもその辺りを御検討いただいて、乳等の容器包装の規格基準がだれにでもわ かりやすいものになり、安全性だけでなく安心していただけるよう改正を御検討いた だきたいと思います。 ○西島部会長 ありがとうございます。  今、告示と乳等省令の御説明がありましたけれども、歴史的なことと、両者の関係 について、ただいまの御説明につきまして、何か委員の先生方から質問があればお受 けしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  それでは、大変わかりやすく御説明いただきましたので、よろしいかと思います。 ただいまのような背景を踏まえまして、今回の議題であります見直しについて、議論 を進めていきたいと思います。これにつきましては、事務局の方から、その見直しの 案について御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○今井専門官 では、見直しの案について御説明させていただきます。  資料1の縦型の図をまたごらん下さい。現在、乳等省令において容器包装が規制さ れておりますのは、いわゆる1群と言われています乳、牛乳ですとか、特別牛乳、そ れにクリームについて、1つのグループとして規制されております。次に、発酵乳、 乳酸菌飲料、乳飲料がまた別のグループとして規制されています。最後に、調製粉乳 が一つのグループとして規制されています。このうち、クリームと発酵乳、乳酸菌飲 料、乳飲料及び調製粉乳は乳製品になります。  先ほどの厚生労働科学研究を踏まえまして、弱者への栄養源として重要な牛乳類、 それから、調製粉乳につきましては、このまま、これまでどおり乳等省令の規制下に、 そしてクリームや発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料の取扱いを考えることといたしました。  まず、クリームについて、クリームの類似製品はバターとかマーガリンがあります が、それらについては、いずれも告示第370号により規制されております。  また、発酵乳とか乳酸菌飲料などについては、チーズは乳酸菌で発酵させたものあ り、発酵乳、ヨーグルトの類が入っておりますけれども、こちらについては、プリン のようなものも同様に流通されています。  また、乳飲料につきましても、コーヒー飲料とか、乳性飲料と言われているものが、 ほとんど同様に見えますが、それらは清涼飲料水として取り扱われております。  それを踏まえまして、まず、発酵乳や乳酸菌飲料、乳飲料のグループと、清涼飲料 水には類似の製品があること、それから、規格基準を比べましても、清涼飲料水の用 途別規格と、発酵乳や乳酸菌飲料などの乳等省令による規格が似通っておりますので、 発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料は、清涼飲料水を参考とした用途別規格で管理すること を考えました。  一方、クリームにつきましては、清涼飲料水のように、脂肪性食品の用途別規格は 告示第370号にございませんので、告示第370号そのままによる規制を考えておりま す。この結果、乳等省令における器具・容器包装規制は、乳及び赤ちゃんしか飲まな いような粉ミルク(調製粉乳)に限って厳しく規制されることが明確となります。  次のページで、告示第370号と用途別規格を少し説明させていただきます。  まず、左側は告示第370号の基本的な部分で、決められた材質について、例えば、 カドミウムとか、鉛、蒸発残留物などの規格試験が定められています。  更に、右側の用途別規格の方になりますと、例えば、清涼飲料水では使用できる容 器包装が規定され、それについて、容器包装の強度試験などが定められております。 こちらについては、先ほど述べましたような乳製品等の容器のように、使用できる材 質や材料について規格基準を定めて、容器包装の強度などの試験を定めているという 点が類似しております。  次のページでは「乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の改正ポイ ント」としてまとめました。これは乳等省令及び告示第370号を改正し、乳等省令を 告示第370号と整合化することなどを目的としております。  まず「1.乳製品の容器包装等の規格基準の告示第370号への移行」です。  (1)発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の容器包装及びこれらの原材料について、告示第 370号を適用することとし、清涼飲料水に関する規格基準に準じて用途別規格を新た に設ける。それに伴い、殺菌されている乳酸菌飲料を販売するコップ販売式自動販売 機についても、告示に既存のコップ販売式自動販売機に移行する。  (2)クリームの容器包装及びこれらの原材料について、告示第370号を適用すること とし、油脂又は脂肪性食品に使用する容器包装及びこれらの原材料と同様の取扱いと する。  これらにつきましては、(1)は資料2−1、(2)は資料2−2で後ほど詳しく説明いた します。  次に「2.乳の販売用の容器包装に用いる合成樹脂等の追加」。これは、後ほど資 料3によって詳しい説明をいたします。  ポイントは、(1)内容物に直接接触する部分以外に使用する合成樹脂として告示第3 70号の個別規格に適合する合成樹脂を使用できるものとする。  (2)合成樹脂加工アルミ箔容器包装を追加する。  次に「3.調製粉乳の販売用の容器包装に用いる合成樹脂の見直し」。これも後ほ ど資料3で詳しい説明をいたします。  ポイントは、(1)内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂に使用する添加剤の 取扱いを乳の容器包装と整合化する。  (2)金属缶又は組合せ容器包装の開口部の密閉に使用するもののうち、内容物に直接 接する部分以外に使用する合成樹脂の取扱いについて材質の制限を行わないことと する。  次に「4.乳等省令における試験規格の整備」に移ります。  (1)精度の高い又は有害試薬等を用いない試験方法の採用。  (2)試験法や試薬・試液等について、新たに項を設けてまとめて記述する。更に可能 なものは告示第370号を引用することとする。  また、4に記述について訂正いたします。資料4と5が挙がっていますが、資料4 のみで説明いたします。資料5については削除をお願いいたします。  それでは、乳製品の容器包装等の規格基準の告示第370号への移行について、詳し く説明させていただきます。  資料2−1からごらんください。「発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の容器包装の規 格基準(案)」でございます。  こちらにつきましては、左側に現行の乳等省令、中央に改正案、右側に告示第370 号が適用される部分という形で並べてあります。改正案につきましては、用途別規格 の新設となります。現行の乳等省令が改正された場合、どのような違いが生じるか説 明させていただきます。  まず、現行では、使える容器包装にガラス瓶、金属缶がございますが、清涼飲料水 の用途別規格に合わせ、ガラス製容器包装、金属製容器包装としたいと思います。  説明が遅くなりましたが、このうち赤字のものは、改正するに当たって変更するも の、緑字のものは、移行するに当たって削除するもの、青字は現行の規定をそのまま 告示第370号に移行するものです。  次の2−aガラス瓶は透明なものであることについても、清涼飲料水の用途別規格 にならい、回収して繰り返し使用するものにあっては、透明なものであることと改め ることとなります。  次に、内容別に直接接触する部分に使用できるものについて、現行ではポリエチレ ンをはじめ5種類の合成樹脂が認められております。これについては、清涼飲料水の 用途別規格にならい、個別規格の定められたもの(現在13種)とすること。ただし、 合成樹脂アルミ箔であって、密封の用に供されるものでは、この限りではない。  個別規格の定められた合成樹脂とする点につきましては、厚生労働科学研究にも記 述されていますが、個別規格のある合成樹脂というのは、それぞれの材質に応じて安 全性を評価し、食品に直接接触して安全に使用できるように定められた規格基準を持 つものです。したがって、一般的な食品に対して、個別規格が定めて使われている合 成樹脂は、乳製品についても使用できるとするものと御理解いただきたいと思います。  次に、強度試験という項がございます。強度試験につきましては、流通とか、容器 包装が破れた場合の微生物汚染を考え、強度試験によって容器包装の物理的な安全性 を保つための規格です。強度試験については、厚生労働科学研究では検討しておりま せんが、整合化のために根拠もなく削除することもできないことから、このまま告示 第370号に移行することを考えております。  次に、2−b−F常温保存可能品の容器包装に対して、遮光性があって気体透過性 がないことを規定すること。こちらについても厚労科研では特段の検討はなく、現時 点ではこのままの記述を残したいと思います。  組合せ容器包装につきましても、常温保存可能品に係る規格を残し、清涼飲料水等 の容器包装規格を参考にしたいと思います。  続きまして、4は、合成樹脂製などの容器包装は殺菌したものを使用することとい う規定です。告示第370号では、殺菌したものを使用することは清涼飲料水の容器包 装の規格にはないのですが、清涼飲料水の製造基準には、殺菌された容器包装を使用 するとする項がありますので、告示第370号に移行します。ただし、容器包装の規格 基準ではなく、容器包装の製造基準に移行する可能性もございます。  次の3は例外承認に関する規定で、リスク評価よりもリスク管理に関しするため、 これについて議論は保留させていただきます。  次は※で、ガラス瓶の溶出試験規格について乳等省令では規定していませんが、記 載がない場合には告示第370号を適用するとされており、引き続き告示第370号によ り、溶出試験のカドミウムと鉛の規格が適用されます。  次に、合成樹脂製容器包装の規格基準で、2−bになります。まず、材質の規格と して2−b−Dにて、PETについてカドミウム及び鉛が規定されております。ポリ スチレンについては揮発性物質が規定されております。こちらにつきましては、告示 第370号に移りまして、A材質試験で、一般規格としてカドミウムと鉛を、PET以 外の合成樹脂についても規定しています。揮発性物質につきましては、ポリスチレン については、乳等省令が1,500ppmのところ、5r/g(5,000ppm)以下と規定されま す。  次に、削除する予定のn−ヘキサン抽出物及びキシレン可溶物は、有機溶媒で容器 包装材質から溶け出すものの量を調べる検査です。これにつきましては、告示第370 号のカラムの下方のB溶出試験の蒸発残留物という、油脂や脂肪性食品に使う場合に は有機溶媒で溶け出したものの量を制限するもので担保されると思われます。  次に、やはり削除予定のヒ素の規格について、告示第370号の合成樹脂の規格では、 ヒ素の規格はありません。現在の合成樹脂の技術水準では、ヒ素による危害の恐れは ないと考えられ、削除しても問題ないと考えます。  次に、重金属について、告示第370号のカラム、Aのカドミウム、鉛も重金属を目 的とした規格ですので、こちらでカバーできるかと思います。  次に、溶出試験につきまして、まず、溶出試験、重金属規格は、告示第370号の溶 出試験、重金属規格と一致いたします。それから、蒸発残留物、過マンガン酸カリウ ム消費量、アンチモン、ゲルマニウム、いずれも同項目があります。  ただ、これまでよりも規制が緩くなるのは、例えば、ポリスチレンの揮発性物質規 格値1,500ppmが5,000ppmになったり、蒸発残留物規格値15ppmが告示第370号では 30μg/ml(30ppm)と倍量になる点です。この数字は確かに高くなりますが、発酵乳 や乳飲料などとほとんど同じものが告示第370号で管理されており、流通実態も同様 であることから、同じ基準で管理しても問題はないのではないかと考えております。  次のページをお願いいたします。合成樹脂加工アルミ箔につきましては、重金属と 過マンガン酸カリウムが告示第370号に整合いたします。ただし、蒸発残留物、フェ ノール、ホルムアルデヒドそれから破裂強度については、当てはまるものはありませ ん。  次に材質試験では、カドミウムと鉛については、合成樹脂の一般規格、カドミウム、 鉛が対応しています。更に、ヒ素につきましては、先ほどと同様の理由で削除を考え ています。また、ジブチルスズ化合物、クレゾールリン酸エステル、塩化ビニルにつ いては、塩化ビニル樹脂の個別規格に同様の規格値があります。  次に、金属缶につきまして、おおむね一致しておりますが、規格値が異なります。 また、フェノールについて、試験法が告示法と異なりますが、臭素法での適合は、4 −アミノアンチピリン法の5μg/mlよりも高く、30〜40ppmと聞いております。また、 乳等省令では過マンガン酸カリウム消費量がありますが、こちらは総量規格ですので、 蒸発残留物でカバーできると考えております。  次のページ、最後に金属缶の内容物に直接接する合成樹脂の規格になります。こち らは、合成樹脂一般の規格及びポリ塩化ビニルの個別規格に適合することになります。  以上のように、告示第370号の規格と現在の乳等省令の規格はほぼ一致するものと 考えられます。  次に資料2−2、「クリームの容器包装の規格基準(案)」について述べさせてい ただきます。こちらにつきましては、用途別規格は考えておりませんので、現行の乳 等省令の規制と、告示第370号の規制を並べております。先ほどと同じように、赤字 は変更、緑字は削除となっております。  まず、現行で使用できる容器包装は、ガラス瓶とか、合成樹脂加工紙製容器包装な どがありますが、告示第370号では規定は無く、規格に合うものを使うことになりま す。  次に、ガラス瓶は着色していない透明なものである、もなくなります。ただしガラ ス製容器包装にはガラスの材質別規格が適用されます。  次のページでは合成樹脂製容器包装等の規格に移ります。まず、材質規格におきま しては、先ほどと同様にカドミウムと鉛は告示第370号でも規制されており、n−ヘ キサン抽出物、キシレン可溶物の代わりには、過マンガン酸カリウム消費量などの総 量規制や、個別規格のあるものは蒸発残留物規格によって規制されることになります。 ヒ素についても、同様に削除いたします。また、重金属についても、告示第370号で 溶出試験とカドミウム、鉛の材質試験がございます。  次に、溶出試験につきまして、重金属の溶出試験は整合しており、蒸発残留物は、 過マンガン酸カリウム消費量や蒸発残留物個別規格によって規制されます。また個別 規格としてアンチモン、ゲルマニウムも両規制にあります。ただし、項目によっては 乳等省令よりも告示第370号の方が規格値が高いものがあります。  続きまして、クリームの容器包装の規格には、破裂強度や封かん強度、ピンホール 試験がありますが、強度試験規格は一般の食品用途では上乗せされておりませんので、 告示第370号に移行しない考えでおります。  次に、常温保存可能品に関して、クリームの常温保存可能品は乳等省令に規定され ておりませんので削除します。  次に、金属缶につきまして、まず、ヒ素、重金属、カドミウム、鉛の規格は整合し、 蒸発残留物も対応があります。フェノールについては、より精度の高い検査法が適用 されます。  次のページをお願いします。そしてホルムアルデヒドも整合します。ただ、過マン ガン酸カリウム消費量について告示第370号に規定はありませんが、蒸発残留物とし て担保されます。  また、告示第370号では、更にエポキシ樹脂に由来するエピクロルヒドリン、ボリ 塩化ビニルに由来する塩化ビニルも規制されます。  最後に、金属缶の内容物に直接接触する合成樹脂についても、発酵乳と同様に告示 第370号で規制されます。  次に、組合せ容器包装ですが、一般食品用途として告示第370号には規定がないの で、これは削除することを考えています。  なお、説明に出なかった項2は、発酵乳等の容器包装の規格基準の項です。  更に、4も、使用する容器包装を殺菌するという規定ですが、一般食品用途として 告示第370号には規定がないので削除いたします。  最後の例外承認についても発酵乳等と同様に、ここでの議論はしないこととしたい と思います。  以上で発酵乳などやクリームの容器包装について告示第370号へ移行する場合の差 異について説明を終わります。 ○俵木基準審査課長 済みません。私もまだ来たばかりで勉強中で、大変詳細にわた った説明で難しいところがあろうかと思うんですけれども、今、御説明しました資料 2−1と資料2−2、詳細にわたって改正したらどうなるかということを御説明させ ていただきましたが、基本的に今日、方針として御審議いただきたいのは、資料1の 始めの図の上から下にしようという考え方についてです。今、御説明しましたのは、 ちょうど上の表の真ん中に赤い字で書いてあります「発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料」 それと「クリーム」この2つの製品群についてです。  基本的な考え方といたしましては、この赤字で書いてあります「発酵乳、乳酸菌飲 料、乳飲料」は、青い四角の左下にありますコーヒー飲料であるとか、または乳性飲 料のような、いわゆる清涼飲料水と非常に製品群として近いものなので、発酵乳、乳 酸菌飲料、乳飲料、これらからこの赤字で書いた製品群は、下の図で見ていただきま すように、清涼飲料水のグループと同じような取扱いにしましょうということです。  上の図ですと、これらの製品にはピンク色の規制がかかっている。乳等省令による 上乗せ規定がかかっていますので、使える材料がこのピンクの、ガラス瓶、合成樹脂 とか書いてあるところにありますように、限定されていたり、または少し濃い目のピ ンクで、重金属は1ppm以下とかいう規定がございますけれども、それら上乗せ規制 が外れまして、水色の規制を受けるようになる。したがって、蒸発残留物であるとか、 過マンガン酸については、少し基準値が緩くなったり、または使える合成樹脂の種類 が増えたりします。発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料については、上の図ではピンクの規 制、上乗せ規制がかかっていますけれども、それが外れて、下にありますように、告 示第370号の水色の規制になるために、若干規定される項目が減ったり、または規格 値が緩くなったりする、それから、使える合成樹脂の種類が少し増えますということ でございますが、いずれにしても、コーヒー飲料であるとか、乳性飲料、いわゆる清 涼飲料水が現在規制を受けている、同じ規制を受けるようにしてもいいのではないか ということです。  もう一つの赤字の「クリーム」につきましては、右上の方にグループでプリン、植 物性クリーム、マーガリン等がありますけれども、この植物性クリーム、そういった 製品群と非常に近いのではないかということで、脂肪性食品の製品が受ける告示第3 70号の水色の規制を受けるように、下の図のように水色のグループに入れてしまって いいのではないかということです。したがって、水色の規制になりますと、ピンクの 上乗せ規制がなくなりますので、規格値が少し数字が動いたり、また要求される規格 事項が減ったり、また使える包装材料の合成樹脂の種類が制限されなくなったりする ということでございます。  その詳細については、今、御説明したとおり、赤文字は変更、緑字は項目の削除、 青はそのままということですけれども、基本的には、同じような製品群の一般食品と 同じ規制をかけて、十分な安全確保ができるのではないかという考え方は妥当かどう かということについて、御審議をいただきたいと思います。  それでは、続きまして、乳製品、上の図のピンクの上乗せ規制がかかっている右側 の黒字で書いてある「牛乳、特別牛乳等」、この乳のところの規制の見直しについて 御説明させていただきます。 ○今井専門官 資料3、縦紙A4に詳しく記載しておりますが、初めのものに誤りが ありました。訂正したものを傍聴の方々にも配付しましたので、そちらをごらんにな ってください。  資料1の絵が2個ある紙も一緒に見て頂きたいのですが、まず、乳については、現 在、ガラス瓶、合成樹脂、合成樹脂加工紙を使用することが許されております。合成 樹脂については、外側5種、内側3種、合成樹脂で加工した紙につきましては、内側 と外側それぞれ3種が規定されております。  それにつきまして資料3を見ますと、内容物に直接接触する部分以外の部分につき ましては、合成樹脂製容器包装では、ポリエチレン、エチレン・1−アルケン共重合 樹脂、ナイロン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートの5種。合成樹脂加 工紙製容器包装については、更にそのうちの3種となっております。  また、内容物に直接接触する部分につきましては、ポリエチレン、エチレン・1− アルケン共重合樹脂、ポリエチレンテレフタレートの3種となっております。  内容物に直接接触する部分以外、外側の部分についてもこのように規定されており、 これには、これまで例外承認等で1個1個申請されている経緯があります。食品に直 接接触しない部分の合成樹脂について検討した結果、直接食品に使っても問題がない と考えられる個別規格に適合する合成樹脂ならば、安全性が確保されて使用できると 考えられ、外側については、告示第370号の個別規格に適合する樹脂を使えるよう規 格改正をしたいと思っております。しかし、内容物に直接接する部分につきましては、 現行どおりの規制を考えております。  また、合成樹脂加工紙製容器包装の下の欄に、合成樹脂加工アルミニウム箔容器包 装というものがございます。こちらは、現在では使用不可となっております。これは ラミネート包装をイメージしていただけるといいと思います。また、※にありますよ うに、現在、使用が認められているポリエチレン加工紙製容器包装にはアルミ箔を積 層したものも含まれていると通知で規定されております。  したがって、合成樹脂とアルミ箔と紙でできている容器包装が使えて、合成樹脂と アルミ箔でできているものが使えないのは、合理的ではないと考え、合成樹脂加工ア ルミニウム箔が使用できるよう考えております。合成樹脂加工アルミ箔包装につきま しては、上記2つと同様に、3種類の合成樹脂が内面に、個別規格による13種類が 外側に使える規格を考えております。  資料1の図では、上の図の右方のピンクの四角から下の図へ移って、合成樹脂加工 アルミニウム箔が追加、外面に使える樹脂が13種類となります。  次に、調製粉乳の容器包装の規格を考えました。調製粉乳の容器包装に使う合成樹 脂は、合成樹脂ラミネート包装と金属缶の開口部を密閉する部分に使えるとされ、こ のうちラミネート包装につきましては、外側については使用できる材質を限定する規 定がありませんが、金属缶を密閉するもの、ふたにつきましては、ふた全体がポリエ チレン、エチレン・1−アルケン共重合樹脂、ポリエチレンテレフタレートの3種類 でなければならないという規定で、内容物に直接触れない部分にもこれ以外の合成樹 脂が使えません。ラミネート包装と合わせて、開口部を密閉するふたも、外側につい ては、規定しないこととしたいと考えております。  次に、内容物に直接接触する部分につきましては、ポリエチレン、エチレン・1− アルケン共重合樹脂、ポリエチレンテレフタレートの3種と限定されており、さらに これらには添加剤が使用できません。一方、乳では、ポリエチレン、エチレン・1− アルケン共重合樹脂には、日本薬局法や食添規格の添加剤が計3種使えますので、乳 と整合する形で、この3種類の添加剤の使用を認めることとしたいと考えております。  以上が乳及び調製粉乳の容器包装の合成樹脂に関する見直し案です。  最後に、資料4「乳等省令と告示第370号の試験法に関する整合化」です。  (1)につきまして、乳等省令では、有害な試薬を使っていたり、精度が悪い試験法が まだ残っています。一方、告示第370号の試験法は、平成18年に改正を行い、精度 が高い分析法とか、有害試薬を使わない分析法を採用しております。乳等省令では水 銀を使う分析法とか、四塩化炭素を使う分析法がありますので、こちらを告示第370 号試験に整合化することを考えています。  次に(2)の「試験方法等の記載方法の整合化」ついてです。まず、右端に告示第370 号の試験方法等に関する記載項目を示しました。試験法、試薬、最後に各合成樹脂の 規格として抽出法が系統的になっております。それに合わせて乳等省令を記載すると、 試薬の関係、試験法の関係、乳に関する規格、調製粉乳に関する規格という形に整理 することとしたいと考えています。  この必要性については、乳等省令の試験法は、次の「参考」では四角で囲ってある 部分が「試験法」がある部分、下線した「準用」がそれを準用する部分ですが、例え ば一番左の欄の牛乳について、重金属の溶出試験を規定していますが、調製粉乳では、 牛乳の試験を準用する形で複雑になっています。したがって、記載方法の整合化も、 わかりやすくするために重要と考えています。  また、このように2つの規制で試験法が個別であると、1つの規制で試験法を改正 しても、他方へ波及しないため、同じ容器包装の試験方法であっても使用できないこ とになりかねず、試液や、同じ試験法については、告示第370号を引用するように記 載を整備したいと思います。  改正のポイントについて詳しく説明をいたしました。以上です。 ○西島部会長 どうもありがとうございました。  課長から何か付け加えることはございますか。 ○俵木基準審査課長 大変複雑な改正になって、事務局としてもまだ頭の整理が若干 うまくないところもあるかと思いますが、最後に説明しました試験法の整合化は、淡 々と事務局的に処理をさせていただければありがたいと思っておりまして、それ以外 の改正部分は、まさに資料1の始めの図にお示ししました考え方がそもそも妥当であ るかどうかについて、本日、方向性について御意見いただければ、もう少し詳細な改 正案の作業に入っていきたいと考えているものでございます。  先ほど御説明しましたように、真ん中のクリームと発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料に ついては、一般の食品と同じ規制をかけるという考え方でよろしいでしょうかという ことが基本でございます。子どもたちにとっても、消費量の特別多い製品でもござい ませんし、例えば、清涼飲料水のリンゴジュースと比べて、乳酸菌飲料が特段消費量 が多いというわけではございませんし、これらについては普通の一般食品と同じ容器 包装の規定をかけたらどうか。  牛乳と調製粉乳につきましては、まだまだ子どもたちにとっては消費量が多い食品、 また、赤ちゃんにとっては、これで生きていくということでございますので、そうい ったものについては、普通の食品よりも上乗せの規制をこれまでと同様にかけていく。  しかしながら、外側の容器包装については、それほど厳しい原材料の特定をしてお く必要はないのではないか。ここは歴史的に個々に承認を受けてきた経緯があるため に、個別に外側の材質までも決まってきたようでございますが、その部分については いいのではないかということで、材質について見直しを行うことの方向性について、 妥当性について御意見をいただければと思います。基本的には、この上の図が下の図 になる、したがって、上乗せのピンクの規制が牛乳と調製粉乳に限定されて、その他 のものについては、普通の食品、一般食品と同じ規制をかける、そういった考え方に ついて、いかがでしょうかということについて是非御意見をいただければということ でございます。 ○西島部会長 ありがとうございます。  それでは、続きまして、ただいまの見直しの案につきまして、日本乳容器・機器協 会の方から、業界の方からの御意見といいますか、説明をお願いしたいと思います。 よろしくお願いいたします。 ○杉山参考人 それでは、お手元にございます参考資料2をご覧頂きたいと思います。 「乳等に使用する器具及び容器包装の規格基準の見直しによる容器包装への影響に ついて」を御説明させて頂きます。  今回の省令の見直しは、厚生労働科学研究の成果に基づき、「乳」及び「乳製品」 の容器包装の規格基準(乳等省令、告示第370号等)の整合化を一義的に目的とした ものでございます。しかし、一方で、容器包装の持つ役割の1つでございます最終製 品の一部として、消費者に対し、その購買動機を喚起するという観点から、今回の見 直しが製品購入時により幅の広い選択肢を提供することにより、乳及び乳製品の需要 の拡大につながることも可能になると判断しております。以下に想定される可能性に ついて述べさせていただきます。  まず、クリームが油脂及び脂肪性食品と位置づけられることで食品の器具容器包装 が適用可能となります。このことによりまして、より消費者のニーズに対応したクリ ーム容器としての機能性、これには開口性、注ぎ性、再封性等がございますけれども、 これらの向上が可能となります。  現在の法令、省令によりますと、皆さん御存じかと思いますが、このような合成樹 脂加工紙製容器包装を中心としまして、その他は金属缶等となっており、主流はこち らの合成樹脂加工紙製容器包装が使われております。ごらんのように、開け方として は、普通の牛乳と同じ開け方になるのですけれども、使用目的からして、1回で使い 切る場合もございますし、何回も使うという場合に、クリームの性質上、粘張性がご ざいますので、液だれするとかということで、また戻して使うときに注ぎ口に残って、 消費者としては、次に使うときに衛生上ご心配かなということがございます。  こちらが一般食品と同じ扱いになりますと、例えば、これは別の容器なのですけれ ども、合成樹脂製容器包装ということで、ふたがつけられるということで、開けやす くなりますし、閉めやすくもなります。液だれも、比較的こちらの従来品に比べると しにくくなります。  また、こちらは組合せ容器でございまして、下側に合成樹脂加工紙製容器包装、上 側に合成樹脂製容器包装、プラスチックと紙という形で組み合わせたもので、やはり キャップがついて注ぎ性がよくなるというものが使用可能になります。  また、消費者の使用頻度によって先ほど申し上げましたように、1回で使い切る、 使い切れないということがございますが、クリームの容量の選択が可能になりまして、 従来の割高感を解消できるのではないかと考えられます。基本的にこちらは牛乳と同 じ容器をクリームにも使っているということでございまして、牛乳としては、直接飲 用ということで、ある程度の容量が必要ですけれども、クリームとしては、これと比 較して少ない容量が要求されることがございます。こちらは200tでありますけれど も、こちらは海外の製品で、100tのものです。それぞれ従来の容器容量を使用でき ますので、それのためだけに新たに開発することなく、さまざまな容量のものが準備 できるということでございます。  続きまして、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料、いわゆる2群でございます。先ほどか らの説明にございますように、原則的に清涼飲料水用と同様の使用が可能となります。 こちらは、全国はっ酵乳酸菌飲料協会からお借りしたものなのですけれども、スーパ ー等でよくごらんになるような合成樹脂を使ったものに、あとはふた材に紙とかを使 ったものです。こちらが合成樹脂加工アルミ箔製容器包装と言われるものにキャップ がついたものでございます。いわゆる合成樹脂製容器、ペットボトル、ポリスチレン であるとか、いろいろなものがございますけれども、これらにつきましても、容器の 機能性の向上の可能性があり、例えば、直接飲用に特化した開け口や、より注ぎ性に 考慮した間接飲用用の開け口といった発想にも対応できる可能性がでてまいります。  また、ポリ乳酸を使用したコンポストの処理ができるリサイクル性に優れた容器の 可能性も出てまいります。  3番目でございますけれども、いわゆる1群でございますが、製品と直接接触しな い面に原則的に清涼飲料水と同様の仕様のものが使えることになります。先ほど森田 先生からお話ございましたように、昔はガラス瓶に紙栓をしたものから始まりまして、 ふたが合成樹脂になり、その後、残念ながら今、日本では市場に出回っておりません けれども、合成樹脂加工紙製容器包装の、昔ありました四面体の三角パック、海外で はまだ残っているのですけれども、プラスチックでできた乳用ではないものが一部で 出ております。その後、このような屋根型の合成樹脂加工紙製容器包装に変わってき ております。  こちらのような四角いタイプのものも出ておりまして、こちらは常温保存可能品と いう形で、こちらは飲み切りサイズでございますけれども、1リットルとか、そうい うものがございます。  合成樹脂の使用品、13種類が増えるということになりますと、見た目は変わらない のですけれども、バリア性の優れた合成樹脂を使うことによって、遮光性なりガスバ リア性を向上させることができます。アルミ箔を使わずにそういうことが可能になり ます。  こちらに書いてありますように、より機能性の高い遮光性やガスバリア性容器の提 供の可能性、チルド流通の殺菌乳の風味劣化に対応する遮光性容器の提供の可能性、 その他、注ぎ性、開封・再封性等の機能性の向上を付加した容器の提供の可能性、最 終購買層、例えば、高齢層の購買習慣により適合した容器包装設計、容量、形状、機 能性等がございますけれども、そちらの可能性が出てまいります。  なおこれらは、あくまで現時点における技術的な可能性について申し述べてござい まして、その具体化のためには、まだ解決すべき点等ございますので、より詳細な技 術検討が必要であるということでございます。  以上でございます。 ○西島部会長 ありがとうございました。  ただいま、見直しをした結果、生産者及びユーザーにとって、こんな利点があると いうことを中心にお話しいただきました。以上で事務局及び参考人の方からの御説明 を終了ということにいたします。  続きまして、ただいまのいろいろな御説明につきまして、委員の先生方から質問な り御意見をいただきたいと思います。先ほどの見直しのところで、案として4点ござ いますが、順番に進めていきたいと思います。  まず、先ほどの資料1の最後のページに規格基準の改正ポイントというのがござい ますが、1番目、乳製品の容器包装等の規格基準の告示第370号への移行という部分 につきまして、委員の先生方から御質問なり御意見がございましたら、お願いしたい と思いますが、いかがでしょうか。発酵乳等とクリームのことです。  阿南先生。 ○阿南委員 資料1の図の下の改正案の部分ですが、クリームと発酵乳、乳酸菌飲料、 乳飲料については、四角い枠の中ではなくて、乳等省令における乳及び乳製品の丸の 中に入れられているのですけれども、これは丸は違う、外れるということですね。ラ インは、要するに、クリームとこちらは抜かすということではないのでしょうか。 ○西島部会長 お願いします。 ○今井専門官 乳等省令は、乳等の成分規格などを持っているので、大きい丸の方に 入っております。ただし、これらの発酵乳とかクリームなどの容器包装については、 背景の告示第370号の薄い水色の規制がかかるという形にしたいと考えております。 ○阿南委員 容器包装だけが変わる。 ○今井専門官 そうです。これまで容器包装についてもかかっている部分を、容器包 装については、告示第370号で管理しようという案でございます。 ○阿南委員 内容は乳等省令によるということですね。 ○今井専門官 はい。 ○阿南委員 わかりました。 ○西島部会長 ありがとうございます。  そのほか、いかがでしょうか。  規制を緩めるということで、安全性がどうなるかということがポイントになると思 いますが、その辺について、御意見なり、御懸念等がございましたら、御指摘いただ ければと思います。  先生、どうぞ。 ○西尾委員 今回、乳製品の基準を軽くするということなんですけれども、乳の方は、 お子さんたちが非常に重要であるから、そのまま残すということ。1つ私が気になる のは、私を含めて、これから高齢者の人たちに、恐らく発酵乳とか乳酸菌飲料はかな りよく飲まれると思うんです。その場合に、器具容器をちょっと緩めても健康被害が 起きないんであれば私はいいと思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。 ○西島部会長 高齢社会を迎えるということで、高齢者に向けての安全性ということ での御懸念ですが、事務局、何か。 ○俵木基準審査課長 済みません、手元に高齢者に限っての乳酸菌飲料等の消費量の データはございませんが、例えば、最近多くなってきているお茶系の清涼飲料水等も 高齢者の方がたくさん飲むんだろうと思うんですけれども、それらの一般食品と同様 の容器包装規格、規制がかかることになりますので、十分安全性が確保できるのでは ないかと考えております。 ○西島部会長 どうぞ。 ○河村委員 今、課長がおっしゃったのと同じことですけれど、告示第370号自体が すべての容器包装の安全性を確保するようにつくられているので、乳等省令で乳等の 容器の規格を別に決めなくても安全性確保は十分だろうと思います。ただ、それでも 乳幼児とか、体が弱い病弱者の方とか、そういった方を対象とするものに関しては、 告示370合で安全性が保証されているとは思いますが、更に上乗せをしてある現行の 規制を残しておいてもいいのではないかということです。 ○西島部会長 どうぞ。 ○阿南委員 そこの部分についても聞きたいと思います。上乗せ規制をするという根 拠ですが、どういう根拠に基づいて必要なのでしょうか。 ○西島部会長 まず、事務局の方からございましたら。 ○俵木基準審査課長 初めに森田先生から研究班の報告の中で御説明ありましたよ うに、乳等省令自体が非常に歴史を背負ってきている省令でございまして、戦後とい いますか、何もない時代に、特に子どもたちにとって重要だった乳製品、乳、または 調製粉乳について、告示第370号の一般の食品の容器包装の規制ができる前に、それ だけはまず守ろうという考えから、恐らく乳等省令なりの規定ができていて、その上 で、後から、告示第370号により一般の食品についても規制をかけようという中で、 どちらがきつかったのか、緩かったのかわかりませんけれども、恐らく規格値の違い というのは歴史的な産物なのではないかなというふうに理解しているんですけれど も、河村先生、追加で御発言いただけますでしょうか。 ○河村委員 私もそうではないかと思います。元の規格値がどうして決まったのかと いうのは、かなりいろいろ調べましたが、規格値を1/2にした根拠はよくわかりませ んでした。安全性を高めるために、乳は厳し目に規格値を半分にしましょうというこ とで決まったのではないかと思われます。  告示第370号が後からできてきたわけですが、そのときに乳等省令の器具容器包装 をどうするかということで検討し、一部は370号に移ったけれど、多くのものはその まま残っていて、容器包装に関してはダブルスタンダードの状態がずっと続いていた ということだと思います。 ○西島部会長 よろしいでしょうか。  どうぞ。 ○山本部会長 1つ質問があるんですけれども、クリームは残っていて練乳は外れて いるということなんですけれども、これが外れた経緯というのは何かあるんですか。 もともと乳等省令の容器包装規格とは違うものでいいということになった経緯があ れば教えていただきたいんですけれども、わかりますか。 ○西島部会長 どうぞ。 ○森田参考人 先ほどの牛乳等はなぜ厳しいのかという点も踏まえてお話ししたい と思います。先ほどお話ししたとおり、牛乳は原則ガラス瓶ということでずっときて いたわけです。その他の容器包装は、先ほどお話しした昭和30年代に出てきたとい うことで、その当時から大臣の承認制度を取ってきた。一般の基準設定して、だれで も使っていいよではなくて、大臣が承認したものだけ使えるという仕組みをずっと取 ってきたものを省令に置き換えたから、大臣の承認していた基準をそのまま置き換え たので厳しかったというのが過去のいきさつであるわけです。そこは、乳幼児、病弱 者の食品という牛乳の過去の歴史を踏まえて承認制度の取扱いをそうやってきたん だなと思っております。  それから、脱脂粉乳もそうですけれども、練乳、粉乳類も、大臣の承認制度、原則 金属缶で大臣の承認制度を取ってきたんですけれども、既にこの食品は一般化して、 消費者に行くというよりも、脱脂粉乳のようなものは加工原料になっているものが多 いということもあって、告示第370号で一般食品と同様に扱っても構わないんではな いのかなということで改正されてきたという経緯がございます。  以上です。 ○西島部会長 ありがとうございます。  阿南委員、先ほどの御質問について、歴史的にはそういうことだということで、特 に科学的な根拠はないという理解ということだと思います。  どうぞ。 ○広瀬委員 1つ意見と、1つ質問をしたいんですけれども、先ほど阿南先生がおっ しゃった、多分、科学的にぎりぎり言うと説明はできないかもしれませんけれども、 過去の経緯は別にして、少なくともリスクの観点から言うと、新生児時等からの暴露 と、それ以降からの暴露を比べると、より長い期間暴露するという意味と、新生児が 感受性が高いということを考えると、私個人としては上乗せ規制を残しておくという のは賛成いたしますというのが意見です。  もう一つは、法律的に省令と告示との位置づけが私はわからないんですけれども、 聞いた限りだと、上乗せの用途別規格を1つつくれば、二重の法律でなくてすっきり する。改正するのが大変だという理由なんですけれども、それで実質上は大丈夫なん ではないかと思ったんですが、その辺についてはいかがですか。かなり根本的な話で 恐縮です。 ○西島部会長 どうぞ。 ○河村委員 今、広瀬先生がおっしゃったのは、牛乳とか調製粉乳も告示第370号に 移して用途別規格をつくればいいんではないかということですか。 ○広瀬委員 上乗せの用途別規格をつくればいいんではないかと思ったんです。 ○河村委員 最初、そういう案も考えましたが、今の乳等省令で非常に細かく決めら れているので、清涼飲料水のような用途別規格で書くことは難しく、数ページに及ぶ 非常に膨大なものにならざるを得ないということがわかりました。今ある告示第370 号に非常に膨大な、牛乳とか、調製粉乳のための用途別規格をつくるならば、今のま ま乳等省令に置いておく方がわかりやすいだろう。一方、それを移すことで、今度は 告示第370号が非常にわかりにくくなるということで、分けるという案を研究班では 考えました。○西島部会長 よろしいでしょうか。 ○広瀬委員 はい。 ○西島部会長 では、山本委員。 ○山本部会長 改正に当たって4点ほど考えていただきたいと思っていることがあ りまして、1つは、容器の材料、外壁の部分についても自由にするということになり ますと、つくったときの形状によって、端の面が中に入ってくることがある。その端 面についてはどう考えているのかということになって、その辺を基準として設けるの か、形をきちっと、こういうものしかいけないというようにしていかなければいけな いのか、そういうことを考慮する必要があるのかなということです。  それから、ふたについて、殺菌をしなくていいというか、つくるときの工程で殺菌 するということが入っているからいいということをおっしゃっていたんですけれど も、そうなっていたとしても、ふたがついているものに充填する場合の製造基準みた いなものをきちっと設ける必要はないのかということです。  それから、容器の形態がいろいろなものが出てきて、さまざまな容量のものが出て くる。先ほど例でお示しになったクリームの場合には、逆に使い切りの容量が小さく なるんで、安全性が逆に増すかもしれないとは思いますけれども、大きな容量のもの をつくられるような業界の考え方の人が出てくる、要するに、業務用に回すときに、 大きなもので回ったらいいんではないかというときに、中身の安全性が保てるかどう か。そういうことで、容量に対する規制みたいなものは必要ないのかということ。  最後は、もう一つ容器の材料の問題で、アルミ箔と紙の合わさったものでも構わな いということになりますと、これが今度は強度の問題として大丈夫かということが1 つ懸念される。要するに、運搬中での破損が非常に起きやすくなるんではないかとい うことで、強度的なものを考慮した上で規制をするかしないかは考えた方がいいんで はないかということです。その4点が今、懸念されています。 ○西島部会長 ありがとうございます。  貴重な御意見かと思いますが、ただいまのことについて、つくられる立場の方から、 杉山参考人、まず、形、角のところをどうするかとか、その辺のことについて何か御 意見ございますか。 ○杉山参考人 端面の場合に、基準審査課の方から御指示をいただいていると思いま すので、そちらは事務局の方に説明を伺ってよろしいでしょうか。 ○今井専門官 それでは、まず、1番の端面のことについてですが、端面には、紙の 部分、それから、外面及び内面の合成樹脂があらわれることになります。合成樹脂加 工紙製容器包装の場合、食品に直接接触する部分について、内面は定められた合成樹 脂であることと規定されていますが、それ以外については規制の対象となっておりま せん。  ただし、乳等省令では販売用の容器包装そのものに対して溶出試験があり、そちら で品質が保たれていれば、それをもって、安全性が保たれると整理してきたところで す。ただし、最近は技術的な進歩によって、そういう端面が出なくなったという話も 聞いておりますので、製造している方たちとも御相談したいと思っております。  1番目については以上です。 ○西島部会長 ありがとうございました。 ○杉山参考人 2つ目のクリームの業務用の大容量に対する使い勝手でございます けれども、現在におきましても、業務用に関しては大容量のものが、例えば、1リッ トルのものが既に使用されておりまして、当然その中でユーザー、業者の方では、的 確に使っておって、特に問題は出ておりません。ですから、容器包装がある程度変わ ったとしても、そのような取扱いが継続してされるものと考えております。従って、 大容量であったとしても、ほぼ業務用ということでございますので、懸念は余りない かというふうに考えております。 ○西島部会長 あと、強度とふたの件について、事務局から、あるいは杉山参考人等 から御説明があればお願いいたします。 ○今井専門官 事務局では、紙のふたについては殺菌すること、あるいは組合せでも、 加工紙とか、合成樹脂加工アルミ箔などは殺菌すること、あるいは殺菌効果を有する 方法で製造されたものとすることをそのまま告示第370号に移行する考えですので、 引き続き規制されていると考えております。  アルミ箔製容器包装につきましては、現在のところ、ラミネートなどの形で流通し ているんですが、強度試験にどのくらい耐えるとか、どのくらい強度がなければいけ ないかは検討されておりません。この点について、お答えはできませんが、この容器 はすでに使用されており、強度的に特段問題は無いと承知しております。  ただ、厚労科研でなぜ強度試験について検討しなかったのは、物理的な安全性の担 保は、いろいろな容器包装形態が出ている現状において、事業者の責務ではないか、 という考え方ではないかと思います。強度試験は、食品衛生上のオリジナルな試験で はなくて、JIS規格などを準用していると聞いております。 ○西島部会長 よろしいでしょうか。  どうぞ。 ○山本部会長 もう一点、例えば、ふたが滅菌されていたとしても、充填工程で汚染 が起こることは十分考えられます。今の牛乳とかは非常に衛生的な充填の方法です。 無菌室みたいなところで充填するということを考えていますけれども、そうではない ことが起こったときには危ない可能性がある。ですから、その辺は、何か衛生的なも のを担保するようなことをしておかないと、今、皆さん、衛生的に配慮しないで充填 する方はいないと思うんですけれども、それは何か考えておく必要はないのかなとい うことです。 ○今井専門官 そちらにつきましては、容器包装というよりも製造工程の管理の方と 思いますので、こちらではお答えができません。むしろ監視安全とかHACCPなど にかかわってくるかと思います。 ○西島部会長 そういうことでよろしいですね。  どうぞ。 ○山本委員 1つ教えていただきたいんですけれども、中ではなく、外側の合成樹脂 の規定に関連して、印刷するときのインクとか、透過性とか、そういうものについて は何か決まりとか規制があるんでしょうか。 ○今井専門官 外側に印刷するインクはポリマーであっても、それは表示などのため に使用されるもので、容器包装の一部とはみなしていません。ただ、印刷インキ工業 会では、食品用の容器包装用途に自主的なネガティブリストを作成しており、その収 載物質は使わないような努力はされていると聞いております。 ○西島部会長 どうぞ。 ○五十君委員 2点ほど確認させていただきたいんですけれども、まず、第1点は、 この資料でいただきました図のように全体を見直すという話は非常に重要かと思い ます。先ほど出てまいりましたように、牛乳に関してそれがどうなのかという点があ りまして、乳だけ特別扱いする必要があるかどうかということかと思うんです。それ に関しまして、国際的な包装の規格とか、あるいは海外の包装に対する考え方みたい な情報があればいただきたいということが1点です。  それから、もう一つ、調製粉乳につきましては、赤ちゃんが大量に毎日のように飲 む、特殊であるので上乗せ規制が必要だという部分は理解できると思います。ただ、 乳等省令にある調製粉乳というのはミルクベースのものなんですが、実際の商品とい たしましては、豆乳ベースとか、あるいはペプチドの粉ミルク等々が出ておりまして、 外観上調製粉乳と全く同じような状況になっておりますし、喫食形態も乳幼児が大量 に毎日のように飲むというものがございます。カテゴリーとしてはむしろそちらに含 めるのが妥当ではないかと思われるんですが、その辺りについても御意見をいただけ ればと思います。 ○今井専門官 1点目の海外のいわゆる牛乳に対する容器包装の扱いですが、これは 厚生労働科学研究にもありますが、牛乳に特化した容器包装の規制は特にないと聞い ております。  ただ、容器包装を評価する際に、ヨーロッパでは、かなり溶出力が高い疑似溶媒を 牛乳の代わりとして使って、そこで制限を定めていると聞いております。乳について の特別の扱いをやめるかどうか、海外と整合化するにしても、海外とは食生活も習慣 も違いますし、簡単には比べられないと思います。  また、発酵乳とか乳酸菌飲料、クリームなどは、一般の食品でも似た食品がありま すが、牛乳については一般食品で似たものがないので、その点についても、発酵乳等 のように同じような食品の容器包装に移行することが難しいのではないかと考えて います。   それから、調製粉乳、いわゆるインファントフォーミュラの取扱いにつきましては、 こちらは食品規格の関係ではなくて容器包装ですので今、直ちにはお答えは申し上げ られません。  以上です。 ○西島部会長 ありがとうございます。  そのほか、よろしいでしょうか。それでは、時間も押していますので、第1点目は 以上にして、続けて、改正ポイントの2番目と3番目は併せて御質問、御意見をいた だきたいと思います。乳の販売用の容器包装に用いる合成樹脂等の追加の点と、調製 粉乳の容器に用いる合成樹脂の見直しということですが、資料3で御説明いただいた 部分について、御質問、御意見ありましたら、お願いいたしたいと思います。  どうぞ。 ○阿南委員 済みません、教えてください。例えば、家庭で、牛乳を買うときには、 1リッターのゲーブルと言いましたか、パックのものを普通は買います。余り瓶は買 わないわけです。そして、開けて全部一気に飲むわけにいかないので、そのまま口の 部分を閉じて置きます。この状態は、そこからいろいろな細菌が入るのではないかと 心配になります。それなりに密閉できるように工夫している人もいれば、そのまま放 っておく人もいるわけですが、やはり心配です。そうしたことを考えると、ポリの容 器みたいなものに入っている方がより安心ではないかと思うのですが、そういうこと は今回は考えないということですね。 ○杉山参考人 ここはすごく微妙なところなので、こちらの方から申し上げていいも のかとうかというところがありますが、いかがいたしましょうか。  基本的に1番の問題は、今、なぜこれが使えないかという話になるわけでございま すけれども、これは技術的な問題でございまして、無添加のポリエチレンを使って決 められた添加剤、こちらにございますけれども、二酸化チタン等は使えます。今、使 える二酸化チタンというのは、食添での基準内のものです。その食添での基準内のも のというのは、食品に添加するものであれば、食品ですから、周りにいろんな包装が ありますので問題ないのですけれども、二酸化チタンの純度が高過ぎまして、このま ま棚等に並んでいった場合に、紫外線による触媒反応で黄色く変わってしまいます。 というところで、今ある二酸化チタンは技術的になかなか使いにくいということです。  それがゆえに、何も入っていない、ナチュラルという状態なのですけれども、こち らですと、紫外線等が透過してしまいまして、内容物の風味劣化等を起こしてしまい ます。瓶の場合ですと、宅配とかが多いので、更にフードをかけたりという対応がで きるのですけれども、例えば、こちらをナチュラルでやった場合に、店頭にしばらく 置いておきますと、ある実験によりますと、2〜3日で風味が、飲めないものではな いのですけれども、ちょっと変わってしまうということがございます。ですから、二 酸化チタンの扱いをどうするかというところが、現時点に認められている材料で加工 していくにおきましては、そこがポイントになっております。 ○阿南委員 現時点ではできないということですか。 ○杉山参考人 現時点では、今の状態ではできないというのが実情でございます。 ○阿南委員 わかりました。 ○西島部会長 どうぞ。 ○中村委員 私はこういうのは専門ではないんですが、今日は私自身にとっても非常 に有用な話だと思うんです。1リットルのものがありますね。私はひとり者なので、 そこから直接飲んで、すぐ冷蔵庫にしまって、私だけしか飲まないから、ある程度わ かっていて、まあ安全ではないかなと思ってやるんで、回し飲みなどはしないんです が、キャップがついている瓶は回し飲みをする可能性があるんではないか。こういう のをこうやって飲めば、内側だけではなくて、外側も触る話で、小さい子どももそう いうような話になるんではないか。でも、それはいいやという話なのかどうなのかと いうことなんです。 ○森参考人 瓶だけではなく、ペットボトルにおいても、他人が飲まれてどうのこう のよりも、御自分だけでも二次発酵というのがございますので、飲み口に口をつけた 場合、必ず飲み切られる方がいいと思います。どのサイズでも一緒ですから、基本的 には、紙であろうが飲み口があろうが同じ話だと思います。ただ、一口つけて閉めて 高温のところへ置くと二次発酵して、ガスが出て危ないということがありますので、 最近は、こういう飲み口のものは、そのような危険性が表示されております。紙パッ クであればガスが抜けますので破裂はないですが、発酵がおきます。 ○中村委員 結局、乳が残って、乳の外が3から10幾つですか、増えるでしょう。 だから、いいやと思って増やした部分は、実は、回し飲みみたいなときには、今まで 3だったものが10幾つに増えると、回し飲みしやすい容器もできてしまう、重箱の 隅みたいな話ですが、そういうことなんです。 ○森参考人 確かにその危険性があるのであれば表示いたしますが、現時点において、 そこまでの必要はないのではないかと考えております。 ○中村委員 わからないですけれども、例えば、赤ん坊だから、親が注意すれば済む という話にもなりかねないです。 ○西島部会長 どうぞ。 ○森田参考人 今のお話で、飲み切りサイズなのか、持ち歩きサイズなのかという考 え方があると思うんです。一般的に180〜200というのは、学校給食に使っています けれども、ほとんど飲み切りサイズで、これを持ち歩くということは乳業界としては 普通は考えていない。例えば、500ぐらいで持ち歩きする可能性があるとすれば、こ ういう容器で販売はやめようと、業界の自主規制で今、やめています。これは持ち歩 きされることによって微生物が増殖されては困るということです。飲み切りサイズか、 家庭保存用サイズのどちらかに限定しようと、今の業界自主基準としてやっています ので、その辺は御心配ないんではないかと思っています。 ○西島部会長 ほかに御意見等ございますでしょうか。  4番目は、先ほど課長からお話がありましたように、規格につきましては、事務局 の方で進めるということでよろしいかと思います。しかし、何かございますでしょう か。もしあればお願いいたします。  どうぞ。 ○阿南委員 済みません、1点だけ。古い検査基準は今でも使われているのですか。 ○今井専門官 検査実態については把握していませんが、現在は高い検査精度のもの もありますので、この規格に適合するかどうかを確認するためには、より高い方法で やるという方法は考えられます。違反とかが出そうな場合には、元に戻って有害試薬 を使う試験法でやらざるを得ませんが、この試験法で検査をやることが目的ではなく て、規格に適合することが目的と思います。ですから、品質の管理をする分には、現 在、乳等省令で定められているものよりも精度が高いもので確認することもあり得る と考えております。 ○森参考人 よろしいでしょうか。これらの検査は、厚生労働省に認可された公的機 関で実施されているのですが、乳等省令においては、省令で定められた以上の精度の 高いもので実施してよいとは書かれていませんので、省令で定められたとおり実施さ れているはずです。多分、河村先生が御存じだと思うのですが、いかがでしょうか。 ○河村委員 乳等省令についてはよくわかりませんが告示第370号ですと、同等以上 の試験を用いていいということが明記されているので、代替試験法も用いていると思 います。それでも、もし疑義が生じた場合には元の試験法へ戻れという定めがあるの で、元の規格で試験をやれと言われたときには、記載どおりの試験法へ戻らなければ いけないことになります。乳等省令では同等以上の試験法を使用して言いと書いてい ないので、食品衛生法の合否判定のためには記載通りの試験法を使用しているのでは ないかと思います。四塩化炭素がもう販売されなくなっても、同等の試験法で代替す ることができないので、できるだけ速やかに試験法を変える必要があると思います。 できれば、乳等省令を改正する際には、告示第370号と同様に、同等以上の試験法で やってもいいということをどこかに書き添えていただけるとありがたいかと思いま す。 ○西島部会長 ほかによろしいでしょうか。それでは、恐らく御意見等、出尽くした かと思います。本日御説明いただいて、御意見をいろいろいただいたところですけれ ども、乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の改正につきまして、今 日の皆さんの御意見を考えまして、おおむね御了解いただけたということでよろしい でしょうか。 (「はい」と声あり) ○西島部会長 ありがとうございます。  それでは、大筋御了解いただけたということにさせていただきたいと思います。  今後の作業でありますとか、細部の調整につきましては、私、器具容器包装部会長 と事務局とで更に検討して、その検討につきまして御一任いただきたいと思いますが、 よろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○西島部会長 ありがとうございます。  それでは、今後の作業につきまして、事務局の方から御説明をお願いいたします。 ○今井専門官 今回の御審議いただきました結果を踏まえまして、器具容器包装の規 格基準を改正することとなります。したがって、食品安全基本法の第24条第1項の 規定に従いまして、食品安全委員会へ意見を聴き、その結果をもちまして必要な規格 基準の改正等を検討していくこととなります。今後、細部の調整に当たっては、電子 メール等で各委員の御確認をいただく形にしたいと思っております。 ○西島部会長 ありがとうございます。  これで本日の主題の議題は終わりにいたしますが、その他がございますが、その他 につきまして、事務局から何か伝達事項がございましたら、お願いいたします。 ○今井専門官 次回の部会の予定でございますが、食品安全委員会の答申を待ちまし て、乳等に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しにつきまして、改めて器具 容器包装・乳肉水産合同部会を開催したいと考えております。開催日時や議題等につ きましては、後日、調整の上、お知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。  なお、現在は器具容器包装・乳肉水産合同部会という形で開催しておりますが、こ の閉会後、引き続き乳肉水産部会を開催することといたしております。会場はこのま ま同じ会場を使用いたします。ただ、会場設置のために10分間ほど休憩いただけれ ば幸いです。  以上です。 ○西島部会長 ありがとうございます。  それでは、本日の御議論、いろいろありがとうございました。ただいま御説明にあ りましたように、これは合同部会でございまして、続いて乳肉の方の部会がございま すので、続けて、そちらの方々にはよろしくお願いいたします。どうもありがとうご ざいました。 ○俵木基準審査課長 ありがとうございました。  それでは、10分間いただきまして、会場の設営をさせていただきたいと思います。 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課    (TEL 代表03−5253−1111 内線4283、4284)