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平成20年度の年金額について
○ 1月25日、総務省より、平成19年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率が0.0%となった旨発表された。

○ 平成20年度の年金額については、物価の伸びが0.0%であることから、新規裁定者、既裁定者いずれも据え置きとなる。
(注)新規裁定者の年金額は、本来、賃金の伸びで改定することとされているが、賃金の伸びはマイナス0.4%で、物価の伸びよりも低いため、物価の伸びで改定することとなる。
※ なお、平成12年度から14年度のマイナス物価スライド(累積マイナス1.7%)を据え置いていることから、現在の年金額は、本来水準よりも1.7%高い水準の年金額(物価スライド特例水準の年金額)となっている。
このため、引き続き、物価スライド特例水準の年金額が支給されることになる(平成19年度の年金額を据え置き)。
《平成20年度の年金額》(月額)
(注) 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦 |
(参考)平成16年改正で導入されたマクロ経済スライドによる調整については、物価スライド特例措置による物価下落率の累積分(1.7%)が解消された後に開始されることとされており、平成20年度においては行われない。
(参考)内閣府「日本経済の進路と戦略」参考試算に基づくマクロ経済スライドによる調整の開始時期の見込みについて
○ 平成16年改正で導入されたマクロ経済スライドによる調整については、物価スライド特例措置による物価下落率の累積分(1.7%) が解消された後に開始されることとされている。
○ 過去の実績に加えて、今後の物価や賃金が、内閣府「日本経済の進路と戦略」参考試算(平成20年1月17日 経済財政諮問会議提出)の試算結果(成長シナリオ・歳出削減ケースA)のとおり推移するとした場合、同参考試算の期間である平成23(2011)年度までの間は、新たに年金をもらい始める方および既に年金をもらっている方のいずれについてもマクロ経済スライドによる調整は行われない見込みとなる。