厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する公表について

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更新日:2024年4月22日

1.法の趣旨

被保険者から厚生年金保険料を源泉徴収(天引き)していたにもかかわらず、事業主が社会保険事務所(現在は、年金事務所)に対して、当該保険料の納付および被保険者の資格関係等の届出を行っていたことが明らかでないと日本年金機構で訂正が行える事案または地方厚生局で地方年金記録訂正審議会より記録訂正の答申があった事案について

  • 日本年金機構は、年金の保険給付の対象とするための年金記録訂正を行う。
  • 事業主は、時効(2年間)消滅後であっても、納付すべきであった保険料を納付することができることとし、日本年金機構がその納付を勧奨する。

等を法の趣旨とし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下、「特例法」と言う。)が成立し、平成19年12月19日から施行されております。

2.特例法第3条に基づく公表について

厚生労働省は、事業主または役員が特例納付保険料を納付しない場合には、その事業所名・事業主または役員等の氏名を公表します。ただし、公表については、日本年金機構が、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めた場合に限ります。
なお、公表事例については、以下のA~Kに該当する場合となります。

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