子ども・子育て令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
ひとり親世帯分
支給対象者
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(2)公的年金等※2を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測された方も対象になります。
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
よくあるお問い合わせ
自治体向け情報
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
支給対象者
(2)(1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
※令和4年4月以降令和5年2月までに生まれる新生児も対象となります。
・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方