休業支援金・給付金の申請方法について
複数の事業所での休業について申請される方向け
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金休業支援金・給付金(以下、「休業支援金」)」の申請に関する情報を記載しています。
本ページは複数の事業所での休業について申請される方を対象とした記載となっています。
支給対象や申請期限については、こちらに記載しております。
なお、1つの事業所での休業について申請される方は、書類の様式等が異なります。
また、雇用される事業所の企業規模によっても様式が異なりますので、以下のうち該当するリンクに移動してください。
(大企業に雇用されている方向け) (中小企業に雇用されている方向け)
本ページは複数の事業所での休業について申請される方を対象とした記載となっています。
支給対象や申請期限については、こちらに記載しております。
なお、1つの事業所での休業について申請される方は、書類の様式等が異なります。
また、雇用される事業所の企業規模によっても様式が異なりますので、以下のうち該当するリンクに移動してください。
(大企業に雇用されている方向け) (中小企業に雇用されている方向け)
Ⅰ. 申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下の表(※)のとおりです。
なお、「支給申請書」、「支給要件確認書」、記入見本については、クリックいただくとPDFが表示されます。
このPDFは、Acrobat Readerで開くとパソコン上で入力することが可能です。
手書きで申請する場合はこのPDFを印刷してご利用ください。
上記2種類の書類については全国の公共職業安定所(ハローワーク)でも配布しております。
印刷が困難な方は最寄りの公共職業安定所にお越しください。
※複数の事業所での休業について申請する場合、労働者ご本人からの申請のみとなります。
(※1)令和3年1月8日以降(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県についてはその始期以降も含む。)について、既に中小企業の事業所
について申請された方で、大企業の事業所について追加で申請をされる場合、既に申請された事業所分もまとめて改めて申請してください。
(※2)既申請分(令和2年4月~令和4年9月分)の支給(不支給)決定に時間がかかり、支給(不支給)決定が行われた日から
1か月以内に令和2年4月~令和4年9月分について申請する場合、こちらの支給申請書ををご利用ください。
・地域特例対象確認書(対象となる地域及び期間に該当する場合のみ)
※緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、日額上限額の特例が適用されます。
(※3)支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書の事業主記入欄に記載の上、申請いただくことが可能です。
(※4)大企業に該当する事業所の分のみをご準備いただければかまいません。
(※5)当該書類がない場合は、その旨疎明書に記載することにより申し出てください。
なお、「支給申請書」、「支給要件確認書」、記入見本については、クリックいただくとPDFが表示されます。
このPDFは、Acrobat Readerで開くとパソコン上で入力することが可能です。
手書きで申請する場合はこのPDFを印刷してご利用ください。
上記2種類の書類については全国の公共職業安定所(ハローワーク)でも配布しております。
印刷が困難な方は最寄りの公共職業安定所にお越しください。
※複数の事業所での休業について申請する場合、労働者ご本人からの申請のみとなります。
初めて申請される場合 | 2回目以降の申請の場合 | |
---|---|---|
全ての事業所が 中小企業に該当する場合 |
・支給申請書A 令和4年10月~令和5年3月について申請する場合 (注) 【申請期間 令和4年12月~令和5年3月分について追加いたしました。】 【支給申請書裏面に関する正誤表】 既申請分(令和2年4月~令和4年9月分)の支給(不支給)決定に時間がかかり、当該期間分について申請期限内に申請できなかった方は(※2)へ ・支給申請書B 記入見本 ・支給要件確認書(※3) ・本人確認書類 →顔写真ありの書類(運転免許証など)は1種類 顔写真なしの書類(健康保険証など)は2種類 ・振込先口座を確認できる書類 → キャッシュカードや通帳などのコピー ・休業前の賃金額と休業中の賃金の支払い状況 を確認できる書類 → 給与明細・賃金台帳などのコピー |
・支給申請書A 令和4年10月~令和5年3月について申請する場合 (注) 【申請期間 令和4年12月~令和5年3月分について追加いたしました。】 【支給申請書裏面に関する正誤表】 既申請分(令和2年4月~令和4年9月分)の支給(不支給)決定に時間がかかり、当該期間分について申請期限内に申請できなかった方は(※2)へ ・支給申請書B 記入見本 ・支給要件確認書(※3) ・休業中の賃金の支払い状況を確認できる書類 → 給与明細・賃金台帳などのコピー ・前回申請時の支給・不支給決定通知書の写し 以下の書類は、前回申請時から内容に変更があればご準備ください。 ・本人確認書類 ・振込先口座を確認できる書類 |
複数の事業所のうち 1つでも大企業に該当する場合(※1) |
・支給申請書A 令和4年10月~令和5年3月について申請する場合 (注) 【申請期間 令和4年12月~令和5年3月分について追加いたしました。】 既申請分(令和2年4月~令和4年9月分)の支給(不支給)決定に時間がかかり、当該期間分について申請期限内に申請できなかった方は(※2)へ ・支給申請書B 記入見本 ・支給要件確認書(※3) ・本人確認書類 → 顔写真ありの書類(運転免許証など)は1種類 顔写真なしの書類(健康保険証など)は2種類 ・振込先口座を確認できる書類 → キャッシュカードや通帳などのコピー ・休業前の賃金額と休業中の賃金の支払い状況 を確認できる書類 → 給与明細・賃金台帳などのコピー ・シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨 の疎明書(※4) → 疎明書ひな形 ・シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨 の内容が確認できる書類(※4)(※5) |
・支給申請書A 令和4年10月~令和5年3月について申請する場合 (注) 【申請期間 令和4年12月~令和5年3月分について追加いたしました。】 既申請分(令和2年4月~令和4年9月分)の支給(不支給)決定に時間がかかり、当該期間分について申請期限内に申請できなかった方は(※2)へ ・支給申請書B 記入見本 ・支給要件確認書(※3) ・休業中の賃金の支払い状況を確認できる書類 → 給与明細・賃金台帳などのコピー ・前回申請時の支給・不支給決定通知書の写し 以下の書類は、前回申請時から内容に変更があればご準備ください。 ・本人確認書類 ・振込先口座を確認できる書類 |
(※1)令和3年1月8日以降(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県についてはその始期以降も含む。)について、既に中小企業の事業所
について申請された方で、大企業の事業所について追加で申請をされる場合、既に申請された事業所分もまとめて改めて申請してください。
(※2)既申請分(令和2年4月~令和4年9月分)の支給(不支給)決定に時間がかかり、支給(不支給)決定が行われた日から
1か月以内に令和2年4月~令和4年9月分について申請する場合、こちらの支給申請書ををご利用ください。
全て中小企業の場合 (支給申請書A) |
・令和2年4月~令和3年2月分について申請する場合 ・令和3年3月~令和3年12月分について申請する場合 ・令和4年1月~令和4年9月分について申請する場合 |
1つでも大企業に該当する場合 (支給申請書A) |
・令和2年4月~令和3年2月分について申請する場合 ・令和3年3月~令和3年12月分について申請する場合 ・令和4年1月~令和4年9月分について申請する場合 |
・地域特例対象確認書(対象となる地域及び期間に該当する場合のみ)
※緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、日額上限額の特例が適用されます。
(※3)支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書の事業主記入欄に記載の上、申請いただくことが可能です。
(※4)大企業に該当する事業所の分のみをご準備いただければかまいません。
(※5)当該書類がない場合は、その旨疎明書に記載することにより申し出てください。
Ⅱ. 申請方法
郵送申請
※複数事業所について申請される場合の申請方法は郵送申請のみとなります。
STEP1:必要書類の準備
「Ⅰ. 申請に必要な書類」に記載の書類を準備してください。(支給申請書A、支給申請書B、支給要件確認書はA4サイズで印刷してください。)
STEP2:郵送
STEP1で準備した書類をすべて封筒に入れ、下記宛先に切手を貼ってご投函ください。
なお、封筒はご自身でご用意ください。
詳細は以下をご覧ください。
全ての事業所が中小企業に該当する場合の郵送でのお手続き方法
複数の事業所のうち1つでも大企業に該当する場合の郵送でのお手続き方法
以上で申請は終了です。
STEP1:必要書類の準備
「Ⅰ. 申請に必要な書類」に記載の書類を準備してください。(支給申請書A、支給申請書B、支給要件確認書はA4サイズで印刷してください。)
STEP2:郵送
STEP1で準備した書類をすべて封筒に入れ、下記宛先に切手を貼ってご投函ください。
なお、封筒はご自身でご用意ください。
〒600ー8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 |
詳細は以下をご覧ください。
全ての事業所が中小企業に該当する場合の郵送でのお手続き方法
複数の事業所のうち1つでも大企業に該当する場合の郵送でのお手続き方法
以上で申請は終了です。
Ⅲ. 参考資料、お問い合わせ先
休業支援金のQ&Aと支給要領はこちらをご覧ください。
申請についてご不明点がある場合は、以下のコールセンターにお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221-276
受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
申請についてご不明点がある場合は、以下のコールセンターにお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221-276
受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15