令和2年5月診療分診療報酬等の一部概算前払について
新型コロナウイルス感染症により収入が減少した保険医療機関等の資金繰りを支援します
制度概要
新型コロナウイルス感染症により収入が減少し、(独)福祉医療機構等からの融資が必要となっている保険医療機関等で、6月5日までに申請を行った保険医療機関等については、特例的に6月下旬の4月診療分診療報酬等の支い時に、4月診療分に加えて、5月診療分診療報酬等の一部を概算前払します。
概算前払の額は令和元年12月~令和2年2月診療分の平均診療報酬等支払額から4月診療分の診療報酬等支払額を減じた額に10/8を乗じた額となります。(千円未満の端数は切り捨て。)
なお、概算前払された診療報酬等については、7月下旬に支払われる5月診療分診療報酬等の支払時に減額調整されます。
詳細情報
本制度の詳細については、リーフレット及び実施要綱をご覧ください。
問い合わせ・申請先
本制度を利用される場合には社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県国民健康保険団体連合会に申請が必要です。申請様式等については、それぞれのホームページをご確認ください。
- 社会保険診療報酬支払基金本部 概算前払事務局
電話番号:03-3593-8180
URL:https://www.ssk.or.jp/oshirase/maebarai.html - 国民健康保険団体連合会
※各都道府県国民健康保険団体連合会の連絡先は国民健康保険中央会のホームページに記載されています。
URL:https://www.kokuho.or.jp/medical/gaisan.html