新型コロナウイルス感染症等の影響による労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせ

 新型コロナウイルス感染症等の影響により労働保険料等の納付が困難な場合には、労働保険料等の猶予制度が受けられる場合があります。
 猶予制度が認められた場合には、猶予期間中の延滞金の免除や、財産の差押えの猶予又は解除といった効果を受けられます。

【リーフレットとQ&A】
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により労働保険料等の納付が困難な事業主の皆様へ[913KB](R3.2.19更新)
・ 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う労働保険料等の猶予制度に関するQ&A[301KB](R3.2.19更新)

1.令和3年2月2日以降に納期限をむかえる労働保険料等について
 令和3年2月2日以降に納期限をむかえる労働保険料等の納付が困難な場合においては、「納付の猶予」又は「換価の猶予」を受けることができる場合があります。

(1)申請様式と必要書類
  <納付の猶予>(R4.3.31更新)
   ・納付の猶予申請書[25KB]
   ・別紙[13KB] ※第2種特別加入者について納付の猶予を申請する場合に使用してください。
   ・財産収支状況書(100万円以下の場合)[51KB]
   ・財産目録(100万円を超える場合)[46KB]
   ・収支の明細書(100万円を超える場合)[73KB]
   ・納付の猶予期間延長申請書[25KB]
     ※納付の猶予の許可を受けた場合であって、猶予期間の延長を申請する場合に使用してください。

  <換価の猶予>(R4.3.31更新)
   ・換価の猶予申請書[25KB]
   ・別紙[13KB] ※第2種特別加入者について換価の猶予を申請する場合に使用してください。
     ・財産収支状況書(100万円以下の場合)[51KB]
   ・財産目録(100万円を超える場合)[46KB]
   ・収支の明細書(100万円を超える場合)[73KB]
   ・換価の猶予期間延長申請書[25KB]
     ※換価の猶予の許可を受けた場合であって、猶予期間の延長を申請する場合に使用してください。
 

(2)申請書の書き方や申請方法について
 2か月程度の間に国税、地方税及び厚生年金保険料等の猶予申請をされた場合、その際の申請書や財産収支状況書等の写しを添付することで、一部の記載や書類の添付が省略できます。

  【猶予(納付の猶予・換価の猶予)の申請の手引[9,686KB]】(R4.3.31更新)


2.令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限をむかえる労働保険料等について
 
○特例猶予の許可を受けているが、猶予期間内での納付が困難な労働保険料等について

 特例猶予の許可を受けた労働保険料等について、猶予期間内での納付が困難な場合には、事業場を管轄する都道府県労働局にご相談ください。
 都道府県労働局において、資力等の状況を確認させていただき、特例猶予の猶予期間終了後に、継続して換価の猶予の適用が可能かどうか検討させていただきます。
 なお、特例猶予を受けた国税、地方税及び厚生年金保険料等について、引き続き国税徴収法第151条に基づく猶予許可を受けている場合においては、当該許可通知書の写しについても提出をお願いします(任意)。
 
(1)資力等の状況確認に係る提出書類(R3.2.19更新)
財産収支状況書(100万円以下の場合)[51KB]
財産目録(100万円を超える場合)[46KB]
収支の明細書(100万円を超える場合)[73KB]
・特例猶予を受けた国税、地方税及び厚生年金保険料等について、引き続き国税徴収法第151条に基づく猶予許可を受けている場合においては、当該許可通知書の写し(任意)
 
(2)提出書類の書き方(R3.5.28更新)
 2か月程度の間に国税、地方税及び厚生年金保険料等の猶予申請をされた場合、その際の申請書や財産収支状況書等の写しを添付することで、一部の記載や書類の添付が省略できます。
  【猶予(納付の猶予・換価の猶予)の申請の手引[9,686KB]】のP13~24