令和5年度児童福祉施設等に配分される学校等給食用脱脂粉乳の関税割当て証明について

 児童福祉施設等の児童の給食の用に供される学校等給食用脱脂粉乳については、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)に基づき、関税が無税とされています。この軽減税率の適用を受けようとする場合には、厚生労働省子ども家庭局長による学校等給食用脱脂粉乳の配分を行う者についての証明が必要となります。
  令和5年度の学校等給食用脱脂粉乳の関税割当申請に係る証明に関する書類は以下のとおりです。証明を希望する場合は、申請書類を令和4年8月31日(水)までに厚生労働省子ども家庭局保育課へ御提出ください。
  なお、令和5年度の本関税割当制度は、令和5年度の関税割当制度に係る関税暫定措置法の改正法の成立及び施行をもって有効となります。
 また、こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)施行に伴い、令和5年4月1日以降は、本証明を行う者及び事務の所管省庁名等が変更になります。

令和5年度学校等給食用脱脂粉乳関税割当申請に係る証明関係書類