医療観察法の医療体制に関する懇談会(第6回)議事録(2024年1月30日)

日時

令和6年1月30日(火)16:00~18:00

場所

オンライン開催
 

出席者

伊豫構成員、大山構成員、柑本構成員、関口構成員、竹村構成員、中島構成員、野木構成員、原子構成員、平林構成員、南構成員、村杉構成員

議事

議事録

○前野室長補佐
それでは、定刻になりましたので、ただいまから、「第6回医療観察法の医療体制に関する懇談会」を開催します。
構成員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきましてありがとうございます。
任期満了に伴う構成員の改選がございましたので、座長が選出までされるまでの間、事務局にて議事の進行をさせていただきます。私は、厚生労働省医療観察法医療体制整備推進室の室長補佐の前野と申します。本日はよろしくお願いいたします。
本日の会議はオンライン開催でございますが、傍聴者の方には、会議の模様をオンラインで視聴いただく形となっております。傍聴されている方におかれましては、事前にお知らせした留意事項を遵守していただくようお願いいたします。
それでは、構成員の状況について御報告させていただきます。
まず、任期満了に伴い、構成員の交代がございましたので、御報告いたします。
お一人目は、杠前構成員に代わりまして、独立行政法人国立病院機構小諸高原病院院長村杉謙次構成員、お二人目は、長谷川前構成員に代わりまして、日本精神神経科診療所協会理事大山美香子構成員でございます。以上、2名の交代がございました。
参考資料として配付しております開催要項の別紙に構成員名簿がございますので、参照いただきますよう、よろしくお願いいたします。
次に、本日の出席状況につきまして、欠席される構成員はいらっしゃいませんが、南構成員から御都合により少し遅れて出席されるとの連絡をいただいております。
また、オブザーバーとして、全国訪問看護事業協会副会長高砂様、関係省庁として刑事局から宮本局付、法務省保護局から宮澤企画官、馬淵専門官に御出席いただいております。
それでは、事務局を代表しまして、障害保健福祉部長の辺見より御挨拶申し上げます。

○辺見障害保健福祉部長 
障害保健福祉部長の辺見でございます。
本日は、御多忙の中御出席をいただきまして誠にありがとうございます。
皆様方におかれましては、日頃より、医療観察法に基づく対象者の適切な処遇を初め、精神障害者の保健医療福祉の向上に御尽力をいただきまして、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。
医療観察法は、法務省と厚生労働省の共管の法律として施行されてから18年が経過いたしました。指定入院医療機関の病床の確保につきましては、関係者の御協力のもと、現在856床が整備されており、これまで着実に整備を進めてまいりました。
昨年度からは、新たに北海道大学病院、福島県立ふくしま医療センターこころの杜の2病院が指定入院医療機関として御対応をいただいているところでございます。また、指定通院医療機関につきましては、全国で697か所の医療機関が指定をされており、整備目標数に達しているところでございます。
本日は、健康保険の世界におきまして、診療報酬の年に今年度が当たっていることも踏まえまして、医療観察法の診療報酬等について御議論をいただくほか、医療観察法における医療体制の課題につきまして、様々御議論をいただきながら、さらなる医療体制の整備を図っていきたいと考えているところでございます。
本日は、皆様の御忌憚のない御意見をいただければと存じております。本日はよろしくお願い申し上げます。

○前野室長補佐 
ありがとうございました。
それでは、議事に入る前に、本日の資料を確認させていただきます。
本日の配布資料は、
議事次第
資料1、資料2
参考資料
の4点でございます。
資料の説明に当たりましては、画面共有させていただきますのでよろしくお願いいたします。
続きまして、任期満了により構成員の改選がございましたので、座長を選出させていただきます。前回の懇談会でも座長をお願いしておりました伊豫構成員に引き続きお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。

(首肯する構成員あり)

○前野室長補佐 
それでは、引き続き、伊豫構成員に座長をお願いさせていただき、以後の進行は座長に御対応いただきたく思います。
それでは、伊豫座長よろしくお願いいたします。

○伊豫座長 
皆さん、こんにちは。ただいま座長に御指名いただきました伊豫でございます。よろしくお願いいたします。
円滑な議事進行に努めたいと思いますので、皆様の御協力を何とぞよろしくお願いします。
それでは議事に進みたいと思いますが、会議運営に関して御出席の皆様にお願いがございます。
各資料は事務局等から御説明いただきますが、説明後に私から発言を希望される方を募ります。発言を希望される方は、画面上の「手を挙げる」ボタンをクリックしてください。
画面上で挙手が私のほうで確認できましたら順番に私のほうから指名させていただきます。指名されたらマイクをオンにして発言してください。オンラインですので、発言の際は、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくり、分かりやすくお話しいただければと思います。資料の記載内容について御発言される場合には、資料の記載ページを御教示いただければと思います。
また、発言後はマイクのスイッチをオフにしてください。
以上、円滑な会議運営に御協力いただければ幸いです。
では、議事を進めてまいります。
議題1の「医療観察法の現状と診療報酬改定等について」、事務局から御説明をお願いいたします。

○戸部室長 
伊豫先生、ありがとうございます。
医療観察法医療体制整備推進室の戸部より、資料について御説明をいたします。お手元の資料1を御確認いただければと思います。
本日、第6回の「医療観察法の医療体制に関する懇談会」でございます。通例に倣いまして、2年に一度の健保法上の診療報酬改定に合わせるスケジュールで、医療観察法の診療報酬についても改定をしていることなどを踏まえまして、今般、懇談会を開催する次第でございます。
おめくりいただきまして、まず、「医療観察法の現状」についてでございます。
1枚おめくりいただきまして、現状の指定医療機関の指定の状況でございます。指定入院医療機関につきましては、先ほど部長からも申し上げましたが、856床、指定数は35か所でございます。指定通院医療機関に関しましては、病院につきましては603か所、診療所94か所、薬局等を含めまして、指定数4,069か所でございます。
鑑定入院医療機関に関しましては、推薦数が299か所、その他、判定医等の推進数については、資料のとおりでございます。
続きまして、指定入院医療機関の整備の状況を地図上に示しております図でございます。
昨今、北海道大学で開院をいただいたことと福島県立ふくしま医療センター心の杜の開棟をいただいたという状況でございます。
今後、京都府立洛南病院におかれまして、病棟の整備を進めているというのが現状でございます。
続きまして、指定通院医療機関の指定の状況でございます。必要数をお示しをしておりますが、こちらは目安として機械的に集計した数字をお示ししているところでございます。各都道府県ごとでお示しをしているところでございますが、指定の状況に関しては、多少の地域差も見受けられるような状況でございます。必要数の考え方に沿いますと、病院診療所合わせて、まだ必要数に満たないような地域もあれば、充足しているといった地域もあるような現状でございます。
続きまして、医療観察法の入院対象者の状況でございます。まず上段のところで、ステージ別と男女別で内訳を示しているところでございます。令和5年4月1日現在の横断的な状況でございますが、急性期につきましては合計97名、回復期446名、社会復帰期については246名といった内訳でございました。
疾病の内訳に関しましては、F2とされますICDコード上の統合失調症ないしそれに類縁するような疾病の方が多いという状況でございました。
続きまして、年間の入院者数の動向をお示ししているものでございます。制度の当初から比べると、徐々に、入院者数、退院者数、ほぼ一致するような動向になってきたところと思っております。
続きまして、通院対象者の状況といたしまして、こちらは地方裁判所における審判の終局処理人員を、「犯罪白書」の公表数字を医療観察室で集計したものでございます。現状、このようなとおりになってございます。
続きまして、また、通院の状況などに関して目安としてお示しさせていただくために、生活環境調整及び精神保健観察事件年末係属事件の推移をお示ししているところでございます。おおむね、青い生活環境調整の数字に関しまして、入院の処遇の方に類するような数字のお示しになります。赤いグラフの推移に関しまして、通院の処遇の方々に類するような数字の目安として見ていただければと思います。
続きまして、令和6年度の医療観察法の予算案の概要でございます。予算の要求上の全体といたしましては、192億円の要求をしているところでございます。うち、入院等決定者医療費に関しまして、本日御議論いただく診療報酬による医療費を含むものでございますけれども、こちらに関しまして、約184億円の要求の状況となってございます。
続きまして、こちらは、今般の懇談会の開催に当たりまして、通例として行っております構成員の先生方からの事前のヒアリングでいただいた御意見について、主なものをお示ししているものでございます。いろいろと御意見いただいたところでございまして、例えば、医療機関の医療提供体制とは少し違う趣旨の御発言であったようなものなどに関しましては、一旦は資料上からは別のものとして取り扱いとさせていただいてございますが、御意見などに関しましては、こちらでもある程度整理をさせていただいて、お示しをしているものでございます。
例えば、入院の処遇に関しまして、質の均てん化の観点から、投薬に関する課題があるのではないかであったり、会議の開催や外出・外泊の取扱いなどについて、もう少し整理を進める必要があるといった趣旨の御意見であったりとか、医療体制の整備に関しましては、昨今、診療報酬とはまた別の観点もございますが、複雑事例とされるような難しい対象者の方々の取扱いに関しての御指摘であったり、定員の調整の御指摘であったりといったものも見受けられたところでございます。通院に関しましては、クロザピンの取扱いとか、また、その他に示させていただいていますが、通院に関わる内容でもございますが,社会復帰調整官の方々に関しまして、役割の明確化等の御指摘があったという状況でございます。
続きまして、「医療観察法の診療報酬改定等について」でございます。
診療報酬の改定において、おおむねの基本方針を平成29年の第1回の懇談会においてお示しをしているところでございます。
まず、導入する報酬の改定の内容に関しまして、対象者の処遇の改善につなげるといった方針、また、早期の退院へつなげるといった方針、さらに、指定通院医療機関の開拓につなげるといった方針、その他、訪問看護に関しましては、健保法上の医科点数表であったり、訪問看護療養費に準じて必要に応じて改定するといった方向性が示されているものでございます。
今般の令和6年度の改定につきましても、基本方針の方針については同様の取扱いとさせていただきたいと考えているところでございます。
続きまして、入院処遇に関しまして、診療報酬の考え方の前提といたしまして、入院処遇ガイドラインを取りまとめておるところでございます。このガイドラインの考え方に沿う形で、現行、入院医療機関さんにおいては、診療報酬についても構造的に立てつけおりまして、そちらの算定を行っていただいているというのが現状かと思います。
続きまして、通院に関しても同様でございます。ガイドラインにおきまして、各機関の考え方などに関しましても、MDTで会議をしていただいて、期間の取決めなどを行うといった取扱いをしている上で、それに応じた形で診療報酬の算定も行っていただいているというのが前提の事項でございます。
続きまして、現状の医療観察における診療報酬の体系について簡単に御説明をいたします。このほか様々加算などもございますので、個別の状況に応じて算定される点数につきましては、ばらつきというか、状況に応じた算定の状況になっているかと思います。
基本的なところといたしまして、例えば健保法の診療報酬におきまして、基本診療料に当たる点数といたしまして、入院医学管理料ないし通院医学管理料という立てつけがございます。そのうち、急性期の入院の対象者について、基礎的な点数として算定される項目といたしまして、急性期入院対象者入院医学管理料がございます。原則として、ガイドライン上、90日を目安に急性期とされるところでございますが、一方で、様々な判断がございまして、対象者の年限に関しましては、個別の差異があるところ、一定の期間を持ちますと、診療報酬の基礎点が減点をされていくという仕組みでございます。
一方で、そもそもの90日までの点数に関して6,737点でございまして、これに1点10円を掛けていくという立てつけでございまして、一般の診療報酬、精神の病床からすると、医療観察に関しては、配置等も十分手厚くしていただいていることを勘案した点数の構造となってございます。
続きまして、回復期に関しましても同様でございます。原則として、ガイドライン上の期間の目安に合わせる処遇とされているところではございますが、実態として、日数を超えても、回復期に当たる方々もおられますので、そういった観点からこのような立てつけとなっているところでございます。
続きまして、社会復帰期も同様の点数の構造となってございます。原則として、一定の年限を越えていくと、点数が減算をされていくという仕組みでございますが、一方で、健保法上の診療報酬等につきましても、基本的には、同様の立てつけでございますので、それを医療観察の実態に見合う形での評価とさせていただいているところでございます。
通院医学管理料についても、同様でございます。
また、今般のヒアリングにおきまして、構成員の方から御指摘のあった点がございます。急性増悪包括管理料という基本診療料に当たる通院対象者通院医学管理の通院処遇の方々の処遇に関しての点数でございますが、この算定要件に関しまして、お手元の資料で御確認いただければと思いますが、点数としてかなり充実した評価である一方で、算定要件や対象患者が示されているものの、その解釈に関しまして、どうなっているのか、なかなか難しいといった御意見があったりもしております。
また、急性増悪包括管理料に関して、認識がなかなかないといった、そういったところもございまして、本来であれば、医療観察の対象者の方々、通院において一定地域の中で充実した診療をしていただく必要がある方々が対象となっているところ、また、急性増悪に関しましても、一定程度起こしやすい方もおられるといった、実態に見合わない状況ではないかといった御指摘として受け止めてございます。
こちらに関しましては、このような御意見を踏まえて、次のページで、研究班で、どのような方であれば急性増悪に該当すると考えられるかという観点で、医療観察の臨床の実態に見合う形で検討をしていただいたというところでございます。ヒアリングの御意見を受けまして、平林班の中で、データベース等の状況等も踏まえつつ、例えばこういう方であれば、どのような医療観察の診療の関係者であっても、急性増悪として認識ができるのではないかといったモデル的なケースを2例お示しいただいたところでございます。
1例目に関しましては、例えば地域支援者による同行受診があるとか、緊急の診察を行っている、多職種による会議が開催されている、地域の関係医療機関と情報共有がなされている、アウトリーチによる支援などが行われている、こういう状況であれば、外形的に急性増悪と言っても問題のない症例ではないかといったことが、平林班から示されているところでございます。
もう1例お示しいただいているところでございますが、例えばこちらに関しても、ほぼ同様の内容で、急性増悪に当たると言えるのではないかという御提案であったかと思いますが、こちらに関しても、同行の受診であったり、アウトリーチであったり、そういった支援が一定の回数、いわば頻回に行われているという状況においては、急性増悪と認識してもよいのではないかといった御提案として受け止めてございます。
これらを踏まえまして、急性増悪包括管理料については、今般の診療報酬改定のそのものというところとは別途、現実問題、ある項目について算定がなかなか進んでいないという中で、解釈についての御指摘をいただいているという事務局としての受け止めでございますので、こういった示されているいわばエビデンスを踏まえて、一定の解釈をお示ししていく方針で考えているところでございます。しかるべき時期に我々のほうで取りまとめた解釈に関して、お示しをしていくような対応を考えているところでございます。
続きまして、その他ヒアリングで、先ほど申し上げたとおり、様々な御指摘があったところでございます。その中で、事務局として、今後、対応を特に検討していきたいと考えているものもございます。複雑事例を受け入れた際の評価であったりとか、通院の見直しであったりとか、大きな課題としての受け止めでございますが、一方で、対応していくべきものだという受け止めでございます。その中で、今般の改定に当たって、個別に対応をできるほどの実態の把握等がなかなか進んでいないというところもございまして、現状、研究やデータベース事業において、データの収集を進めているところでございます。そういったものを活用して、今後の方針といたしましては、例えばガイドライン上の位置づけの改正なども踏まえつつ、先ほど申し上げたとおり、ガイドラインに併せて基本的には診療報酬の立てつけもなされているという前提でございますので、そういった実態を踏まえた、令和8年度以降の改定の対応を進めていきたいと考えてございます。
その次の2枚に関しては、現行行っている研究またはデータベース事業の御紹介でございます。
これまで御説明させていただいた今般の診療報酬の改定に係る方針と、併せまして、今般の令和6年度の診療報酬改定につきまして、健保法上の診療報酬改定に関しまして、せんだって、大臣折衝を踏まえた改定率の考え方が示されているところでございます。診療報酬に関しましては、プラス0.88%として改定率全体の枠が設けられている上で、例えば※2のところでございますが、職員のベースアップを前提とした特例的な対応としての予算枠であったりとか、食事の基準額の引上げを前提とした枠であったりとか、その他についても、賃上げに資する措置を含んだ形でプラス0.46%、うち、医科分に関してはプラス0.52%の改定率と示されているところでございます。
医療観察の診療報酬の改定の前提といたしまして、健保法の診療報酬改定率について、沿う形で対応するといった前提、また、内容面についても、原則としては、診療報酬改定の内容に沿う形での改定を行うというところがございまして、これらを踏まえつつ、先ほど御説明した様々な事項とはちょっと別途の内容も含むものではございますが、今般の医療観察の診療報酬改定につきまして、1.を御確認いただければと思います。基本診療料に関しまして、令和6年度の健保法上の診療報酬の改定率が示されているところ、その内訳等については、事務局の中で整理をさせていただきたいと考えているところでございますが、その内数を持ちつつ、入院対象者入院医学管理料及び通院対象者通院医学管理料の改正を行いたいと考えてございます。
今申し上げたとおり、その内訳に関する考え方については、現行、健保法上の診療報酬改定に関して改定率がまだ示されているないしその概要が示されているにとどまる状況でございまして、直接的にどこをどうということが、現状、本日のタイミングで皆様にお示しすることが前提としては難しいところもございまして、この考え方について、まず懇談会で了承いただければとお示しをしているものでございます。
なお、先ほど申し上げた、例えばプラス0.61%で設けられている賃上げといった特例的な対応につきましては、中医協に示される資料を確認する限りにおいては医療機関において、賃上げの計画、ベースアップの計画を立てた上で、何らか診療報酬上の項目を恐らく算定をする。その上で、実態としてどれぐらい賃上げができているのかというものを報告するといったスキームを用いるイメージかなと考えているところでございまして、その枠組みを、基本的には病棟ベースでやっていただいている医療観察法の診療報酬に、直接的にその考え方、その手続までも設けるかどうかについては、なかなか難しいところもあろうかと考えてございます。
したがいまして、賃上げに資するような対応を、今般、医学管理料に関して改定をさせていただきたいと考えてございますが、一方で、その手続面に関しては、事務局として少し調整をさせていただきたいというのが現状でございます。例えばそういった報告などを医療観察の仕組みの中で設けないという対応になるとしても、一方で、健保法上の診療報酬の算定をしていただいている医療機関がほとんどかと思いますので、その賃上げの実態に関しては、例えば資料上確認できるように御準備をいただくといったような対応も考えられるかと考えてございます。
2.番、3.番に関しましては、通例である健保法の中での改正項目のうち、医療観察の実態に見合ったものをそれぞれ所要の改正として、改定をするといった立てつけについて、今般の改定についても踏襲するといった方針をお示ししているものでございます。
最後に、4番目の改定時期についてでございますが、改定の施行時期について、医療DX等の関係から、健保法上の診療報酬改定が令和6年6月施行とされておりまして、通常より2か月後ろ倒しとなっているところがございます。様々な請求上のスキームなども考えまして、基本的には医療観察に関しましても、同様の取扱いをすべきかと考えてございます。医療機関における混乱等も防ぎたいと思いますので、そういった観点から、医療観察の診療報酬改定につきましても、令和6年6月施行とさせていただく方針でございます。
私からは、資料の御説明は以上でございます。
伊豫先生、お願いいたします。

○伊豫座長 
ありがとうございました。
では、ただいまの御説明について、御質問がありましたら、画面上の「手を挙げる」ボタンをクリックしてください。いかがでしょうか。
野木構成員、お願いいたします。

○野木構成員 
ありがとうございます。日精協の野木でございます。
一番に質問するのも何かと思ったのですけれども、口火を切るという形でちょっと質問させていただきたいと思います。何点かございます。
まず4ページに当たるのですけれども、指定通院医療機関の指定状況があるのですけれども、これは4ページで、特に大きな問題はないと思うのですけれども、例えば大阪府、私の地元ですけれども、必要数26、病院33、診療所7という形になっていまして、これはこれで市町村という形であるのですけれども、薬局が54、訪問看護が90という形に大阪府としてはなっているのですね。
例えば、下のほうを見ると、鳥取県などを見ますと、必要数2、病院5、診療所0。これは別に問題ないと思うのですけれども、薬局が106、訪問看護が1しかないという状況になっていて、全体的には、必要数という意味合いでは、ここに書いてあるように病院と診療所を含むという形になるのですけれども、薬局と訪問看護については、どういう状況にあるべきかというのがあまりないように思うのですけれども、全国的にちょっとアンバランスなところも見受けられると思うのですけれども、その辺りはどうなのかということは1点ちょっと教えていただきたいなと思っています。
それから、続けてさせていただきたいと思います。これは質問事項という形で、16ページ、17ページと、いわゆる診療報酬上の質問ですけれども、回復期、社会復帰期、急性期から始まるわけですけれども、実際、時々見るのはどうだったかなと私が思っているのが、社会復帰期に移ってから状態が悪くて、回復期に戻るということもあったりすると思うのですけれども、その場合は診療報酬はどうなるのかなというのは、ちょっと気にかかって、社会復帰期に移ったら、全くこれは元に戻れないのかどうか、戻った場合の点数はどうなるのかというイメージ、ちょっとその辺りを教えていただければありがたいかなという気がしました。
それから、日精協がちょっと要望していた部分もあると思うのですけれども、19ページの急性増悪包括管理料という形で点数が示されていて、現実的には、これは取れていないというのが現実ですけれども、今回、平林先生のほうで一つの例示を挙げていただいて、ちょっと分かりやすくなったのかなという気はいたします。21ページ、22ページに挙がっているのですけれども、少し分かりやすくなったという気はするのですけれども、一方で私が考えるに、例えば21ページ、22ページの症例ですね。多分、私であれば、診察をすると入院させてしまっているのではないかなと。精神保健福祉法上で入院させてしまっているという、症例的に見るというイメージがあるのですよね。
だから、こういう状態の人を本当に急性増悪で点数をいただけるケースは非常にありがたいことだと思うのですけれども、現実的には、私は入院させてしまうという印象を持って、逆に、本当はちょっと違うと思うのですけれども、こういうふうに精神保健福祉法上で入院せざるを得なくなった状況のときに、しばらくこういう包括点数をプラスアルファしてもらうというほうが分かりやすいような気もするのですね。変な話ですけれども、入院させなければ点数をもらえるし、入院させたら点数もらえないというのは、何かちょっと不可思議な感じがして、本当に悪い人を入院させないような状況を生まないかなという心配も一方では起こってしまうという気がいたしましたので、その辺り、ちょっと検討していただければありがたいと思いました。
以上です。

○伊豫座長 
ありがとうございます。
今、御質問いただきましたけれども、事務局のほう、いかがでしょうか。

○戸部室長 
野木先生、ありがとうございます。
まず1つ目の御質問で、4ページに関しまして、薬局や訪問看護の指定の状況の考え方についての御質問であったかと思います。こちらに関しまして、まず、必要数に関しましては、一番下の※書きにありますとおり、基本的には、病院・診療所を含み、薬局・訪問看護ステーションを含まずとした上での機械的な集計としてお示ししているものでございます。
その上で、薬局・訪問看護について、例えば、なくていいのではないかとかそういった考え方は当然しておりませんで、対象者の方々の居住の状況などを踏まえれば、なるべくは指定に入っていただくほうが、当然望ましいと考えるものでございます。
ただ一方で、この資料の示し方の問題もちょっとあろうかと思いますが、各地域の実情に応じて指定をさせていただいているという観点もございますので、一律にどうあるべしといった考え方をお示しするという意図はございません。そのような御回答でよろしいかどうかと思いますが。

○野木構成員 
ありがとうございます。
おっしゃるとおりで、分かりやすい。
ただ一方では、例を挙げた大阪府などは、必要数は結構多いのに、訪問看護は、変な話、今、90ですけれども、さっき言いました鳥取県などは、必要数は2施設ということで、病院等はあるのですけれども、薬局は100を超えていて、逆に訪問看護は1しかないというような形になっていて。

○戸部室長 
そうですね。薬局はともかくとして、訪問看護をもう少しという印象であることはそのとおり受け取っています。

○野木構成員 
そのとおりですね。もう少し訪問看護があったほうがいいのではないかなという気もするので、この辺りはどう考えていけばいいのかなということです。
以上です。

○戸部室長 
なるべく開拓をしていきたいという基本方針のとおりの考え方かなと考えてございます。
2つ目の御質問に関しまして、16ページ、17ページにつきまして、社会復帰期の方が、例えば回復期に当たる状態になられた場合について、医学管理料の算定についてどのように考えているのかということですけれども、基本的には、ステージに関して、診療報酬上、社会復帰期に入られた後に関しましては、社会復帰期の入院医学管理料を算定していただいているというのが現状かと思います。ただ一方で、個別の状況に応じるものもございまして、報酬上の考え方としては、基本は、一律の考え方をとっていただくという前提に立たないと、診療報酬の立てつけもなかなか難しいということは御理解いただければと思います。
最後、急性増悪包括管理料につきましての御指摘がございました。こちらに関しましては、医療観察かどうかによらず、精神医療の診療の前提といたしまして、精神医療だけでもないと思いますが、なるべくは地域で対応していただくことを前提として考えていきたいということに関しまして、医療観察についても同様の考え方になろうかと思います。むしろ、そういったことが難しいといった方々を含むという考え方にのっとって、例えば社会復帰調整官の方々に同行いただくことがあったりとか、そういった仕組みを設けているという制度前提の考え方もございますので、そういう意味ではなるべく入院をさせずに取っていただくのが、急性増悪包括管理料なのかなと、ここはちょっといろいろあるとは思いますけれども、私としては考えているところでございます。ただし、先生にも御指摘いただいたとおりですけれども、こういう重要な管理料に関して、算定がずっと0で続いていることに関しては、現場に、解釈上、何らか難しいところも確かにあると思いますので、それについては、先ほど申し上げたとおり対応していきたいと考えているところでございます。

○伊豫座長 
ありがとうございます。
最後のケースについて、平林先生からもしコメントがあれば、お願いしたいですけれども、いかがでしょうか。

○平林構成員 
モデルケースを出させていただきましたが、このモデルケースを作成する段階でも、モニタリングとクライシスプランでは病状の悪化時は入院で対応することが想定されており、入院させるケースも多いのではないかとの意見が出されました。入院対応のほうが、安全性の確保や、よい点も多いのではないかという意見ももちろん出ています。
今、御質問いただいたのをお聞きして感じたのは、入院までの例えば数日間とか1週間という短期間に、入院の対象になる可能性のある段階で何とかそれを食い止め、予防できたケースを調べると、病院内の多職種の連携、関係機関との綿密な連絡、そして、その入院に至らないためのアウトリーチサービスが濃厚に行われていました。この入院予防の濃厚な関わりに対して、この急性増悪の加算が必要だと考えています。
ですので、野木先生がおっしゃっていた、必要な方を入院させないという考えではなくて、必要な方は入院していただいて、入院させることへのプラスというよりは、入院前の入院予防へのプラスだと、自分は理解しています。
以上です。

○伊豫座長 
ありがとうございました。
野木先生、今の御回答でよろしいでしょうか。

○野木構成員 
ありがとうございます。平林先生がおっしゃるとおり、入院前にも必要だと当然私も思っています。ただ、一方で、変な話ですけれども、入院させてしまうと点数がもらえないという、何か変な部分もあるというところはちょっと考えておかないといけないのかなと、全面否定するということではなくて、入院前も必要ですし、入院した場合にも、きちんと急性増悪のような何らかの点数か、今の現状の立てつけはちょっと違うと思うのですけれども、その辺は何か考えていただいたほうがありがたいのかなという気がいたしました。
話がちょっと長くなりますけれども、例えば、今年、大阪で、通院機関でやっているところの集まりがあったときに、例えば医療観察で沖縄で入院していた。それが社会復帰期を迎えて退院するという前提になったときに、沖縄から突然大阪に帰ってきたら、本当に地域でできるのか分からないから、とりあえず沖縄の病院を出て、精神保健福祉法上の入院をしてくれという依頼が結構多いという話題がありまして、その場合、何も補償はされないというところに対して、何らかの補償をちょっとつけていただかないと、そこはちょっとおかしいのではないかなと。医療観察法を退院したのに、今度は大阪に戻ってきたら、なぜ精神保健福祉法上で入院させなければいけないのかということが話題になって、負担が多いということがありましたので、その辺も踏まえて、ちょっとお願いしたいなと思ったのです。
長くなりました。以上です。

○伊豫座長 
ありがとうございました。
そのほか御質問いかがでしょうか。
僕から、現状を少し教えていただきたいのですけれども、10ページに、レビューとかそういったもので、特に一番最初の漫然とした不十分な投薬とかが起きていたり、または、処遇困難例という場合に、転院や他施設からのレビューが必要になると思っているのですけれども、記載されているとおりですが、その辺の実態はどうなっているのでしょうか。特に転院やレビューですね。もし分かりましたら教えていただきたいと思います。

○戸部室長 
伊豫先生、ありがとうございます。
実態として、数値として把握という観点では、この場でお示しすることはなかなか難しいところでございます。一方で、転院に関しまして、必要な場合は、管内・管外それぞれの調整に関しまして、個別にしていただいているというのが実情でございます。ただ、その理由に関しては、室として公式に把握しているものではございませんで、個別の状況に応じて調整をしているというのが実情でございます。
レビューというものをどのように定義づけるかに関しても、少し整理が必要とは思いますけれども、例えば、我々のほうで把握しているものといたしまして、確かに難しい対象者の方がおられる場合に、幾つかの医療機関の専門的な先生方が、個々の対応として御相談をいただく場合もあることは承知をしてございます。ただ、その手法につきまして、例えば、標準化してどうというところまで、正直、データとして把握ができているかというと、そういう状況ではないのかなと。あくまで対象者ごとの個別の状況に応じているのが実情と考えております。
また、先生もよくよく御承知のことかと思いますが、医療機関同士でレビューをしていただくことに関しましては、既に事業がございまして、ピアレビュー事業の中でそれぞれ対処方法、治療方法、スキルアップの方法などに関しまして、お互いに意見交換をしていただくような場ないし標準化をしていただく場は、事業上は設けているところでございます。

○伊豫座長 
ありがとうございます。実態とレベルを、できるだけお互い高め合うような形でやっていただければと思っております。
そのほかはいかがでしょうか。
関口構成員、お願いします。

○関口構成員 
お世話になります。済生会の関口と申します。
先ほどの説明とはちょっと違う話になりますけれども、対象者の方が決定を受けて、地元の病院に入れずに遠方に行くことはよくある話だと思うのですけれども、そのときに、退院調整の難しさというか、地域に戻るところの手間がかかるという話も聞いたことがあります。実際、支援する中でそういうことは多いのですね。外泊の御支援とか、日程調整がとりにくいとか、そういう問題があったり、地域の社会資源を知らないとかですね。
その場合、調整官がフォローされると思うのですけれども、名称は忘れたのですが、地元の指定医療機関の一般の場合には、民間の医療機関に委託するというか、入院を、精神保健福祉法ではなくて、医科のほうの枠で委託というか、別の枠組みか忘れましたけれども、医療をしながら地域へ戻るということもスキームの中に入っていたという記憶がありまして、その制度をもう少し活用しながら、対象者の方が地域に戻るという枠組みができたらいいのではないかと思うのですけれども、厚生局に聞いたところ、それは個別事情に応じた病院への依頼になるというお話がありまして、この病院については、包括的にそういう協力体制ができるか、個別だと、気づかないと、それを支援のルールとして使わないこともあるかもしれませんので、そういう協力病院というところの、何でしょうかね、指定とまでは言いませんけれども、協力病院が手を挙げるとかそういう仕組みづくりが、対象者の方が地域に戻るという仕組みづくりに寄与できるのではないかと、そんなふうに思ったところがありますけれども、それについて、何か御意見というか、こういうことを聞いていただければ、ありがたいなと思います。
以上です。

○伊豫座長 
ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。

○戸部室長 
ありがたいなと思います。
今、御指摘いただいた対応につきまして、まさに構成員御指摘のとおり、現状は、個別の状況に応じた対応をさせていただいているのが実情かと思います。医療観察の対象者の方が前提として、入院処遇であっても800程度、通院処遇であっても600程度という規模の中で、どの程度本格的な仕組みとして設けるべきなのか、もしくは柔軟な対応ができている現状の個別調整に応じるべきなのかというところが、現状の実情を踏まえると、今、はっきりとどれが正解ということを私のほうで申し上げるのがなかなか難しいかなと思っているところではございます。
ただ一方で、重要な御指摘として受け止めていきたいと考えてございます。まずは、そういった個別事例がどのように対応されているのか等につきまして、厚生局とも少し話をしてみたいなと思います。
事務局としては以上でございます。

○伊豫座長 
イギリスとかオーストラリアだと、たしか、ミディアムセキュリティとかは比較的少ないので、地域にはより社会復帰に近づけるような方々ということで、低いセキュリティものをつくってやっているというのがあったと思います。むしろ、日本の場合は、全国比較的多くあるので、必要に応じて、時に、今のお話のようなことが生じるということなのかなと思い聞いていました。
関口構成員、よろしいでしょうか。

○関口構成員 
はい。

○伊豫座長 
ありがとうございます。
そのほかはいかがでしょうか。
中島構成員、お願いいたします。

○中島構成員 
資料の10ページは、厚生労働省はよく分かってくださっていると思うのですが、問題は、実際に患者さんが生じて、そのやりくりをしているのは厚生局ですよね。だから、厚生局の皆さんがきちんと分かってないと困る。この10ページを各厚生局に全部配ってください。ドアの入り口に貼っておけと、こういうことが必要だと思います。
以上です。

○伊豫座長 
ありがとうございます。周知のほうをよろしくお願いいたします。
中島先生、それでよろしいでしょうか。

○中島構成員 
はい。

○伊豫座長 
ありがとうございました。
そのほかいかがでしょうか。
では、次に移りたいと思います。議題2の「保護観察所における施行状況について」に進みたいと思います。
法務省から御説明いただけますでしょうか。お願いいたします。

○法務省保護局(宮澤企画官) 
法務省保護局の宮澤と申します。本日はオブザーバー参加ということですけれども、お時間を頂戴しましたので、せっかくの機会ですので、少し説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
「保護観察所における施行状況」ということで、資料をお配りいただいております。私のほうからは、保護観察所における施行状況といたしまして、保護観察所で取り扱う事件数の推移、それから、当省の近時の取組について少し御紹介をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず、裁判所からの求めに応じまして、保護観察所が審判前の調査を行った生活環境調査についてのグラフでございます。全国の保護観察所で取り扱っている生活環境調査の事件数について、制度が施行されました平成17年以来の推移をグラフでお示ししたものでございます。
ちなみに、御案内のとおりですが、保護観察所は当省の地方支分部局でございまして、全国に各都道府県と北海道庁町の計50か所でございますが、調整官の定員数は本年度で226名となってございます。
グラフに戻りまして、青色が開始件数、赤色が終結件数、緑色が年末現在の係属件数となっております。青色の開始件数を御覧いただきますと、近年は大きな変動はございませんで、おおむね300件程度で推移をしております。
続いて、次のスライドは、入院中の対象者に対する生活環境調整の事件数の推移でございます。いずれも先ほどのグラフと同様ですが、青が開始件数、赤が終結件数、緑が年末現在係属件数となっております。
近年の傾向を見ますと、青の開始件数は250件前後で推移をしておりますが、緑色の年末時点の係属件数は、やや右肩上がりとなっております。近年、コロナ禍によりまして、入院中の対象者との面接や面会、外出や外泊が制限されているという事情もございまして、生活環境の調整がやや難しくなったことも、近年の増加傾向の一因として考えられるところではございますが、一方で、グラフにはございませんが、令和5年末時点の係属件数は、速報値でございますが、800件を切っているという状況にもございまして、700件台に戻っているということでございます。
次に、退院からの通院または通院決定となった者に対する精神保健観察事件の推移でございます。近年の開始件数は230件前後となっております。また、令和4年の終結件数は199件でございまして、御参考までですが、このうち3割程度が期間満了前に処遇終了したものとなっております。年末時点の係属事件は、令和4年末で600件弱でございまして、おおむねこの辺りで推移しているところでございます。
次に、私どものところの主な取組ということで、今回は、被害者に対する情報提供についてお伝えしたいと思います。
医療観察は、重大な他害行為をした者を対象としておるということもありまして、その被害もまた大きいというところがございます。被害者につきましては、刑事手続にのったいわゆる通常の刑事事件の被害者と同様に、加害者の状況に強い関心を抱いている方々もいらっしゃるというのが実情でございます。
当初審判の傍聴とか当初審判の結果の通知につきましては、法律に規定がされておりまして、裁判所において対応がなされているということでございますが、その後、加害者が入院や通院決定を受けた後の被害者への情報提供といたしまして、私どもで、平成30年から、「被害者等に対する対象者の処遇段階等に関する情報提供制度」を運用してきたところでございます。これは、被害者やその御遺族などから保護観察所に申出があった場合に、対象者の処遇段階、つまり入院中であるとか通院中であるとか、医療観察法の医療は終了したといった、限られた情報を被害者に対して提供するものでございます。
資料にございますとおり、この制度につきまして、昨年12月に一部を改正しまして、本年1月から新たな運用を開始しております。改正点は、また、資料にございますとおり、主に被害者等への利便性の向上のためのものでございます。ピンクの囲った部分でございますが、これまで申出1回につき申出のあった時点の情報を一度に限り提供をしていたものですけれども、この1月からは、一度申出をいただいた被害者の方に対しましては、御希望があれば、その後も、適宜のタイミングで医療観察終了まで情報提供をするということにしたものでございます。被害者の方々にも本制度を少しでも御理解いただけるようにということで努めてまいりたいと考えております。
次にお示ししたものは、御参考までですけれども、厚生労働省さんと共管の既存の「地域社会における処遇のガイドライン」におきまして、被害者等への配慮について掲載されている部分を掲示したものでございます。
1枚おめくりいただきまして、最後に、社会復帰調整官の研修体系について御紹介をいたしたいと思います。
対象者の円滑な社会復帰を促進するためには、社会復帰調整官の処遇能力の向上が極めて重要であると認識しております。社会復帰調整官は、御案内のとおり、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的な知識を有する者ということで、精神保健福祉士や社会福祉士といった有資格者で、一定の実務経験を有している者を採用しております。
入省後の育成に関しましては、また、非常に重要であると考えておりまして、当省としては、全国的な研修として、主に、資料にございますとおり、法務総合研究所による研修と保護局(当室)による研修、また、各地方単位、各観察所単位での研修を実施しているところでございます。本日御参加の皆様にも、各所で御講義等でお世話になっておりまして、今後も引き続きよろしくお願いしたいと考えております。
研修につきましては、社会復帰調整官としての経験年数等に応じまして重層的に行い、基本的な法令や実務に有用な知識の付与、また、社会復帰調整官としての具体的な動きについて学ぶほか、事例を用いた研修なども実施しているところでございます。また、特に処遇困難な事例や、自殺防止など、テーマを絞った研修も実施しているところでございます。
さらに、各ブロック単位での協議会、事例検討、外部講師を招聘しての研修のほか、各配属先の保護観察所におきまして、いわゆるOJT、他機関への派遣研修等も行っているところでございます。
その他、スライド内の青字の部分でございますが、処遇指針開発研究会を毎年実施しておりまして、全国の調整官を研究協議員として、処遇上困難を抱える課題への対応策を検討するという取組も行っているところでございます。
引き続き、社会復帰調整官の育成に力を尽くしてまいりたいと思いますので、皆様の御協力をどうかよろしくお願いいたします。
以上、法務省保護局から、保護観察所における施行状況の説明をさせていただきました。改めて、今後も引き続きよろしくお願いいたします。

○伊豫座長 
ありがとうございました。
では、ただいまの御説明に対して御質問などありましたら、先ほどと同様に、画面上の「手を挙げるボタン」をクリックしてください。いかがでしょうか。
村杉構成員、お願いいたします。

○村杉構成員 
よろしくお願いします。小諸高原病院の村杉と申します。よろしくお願いします。
ただいまの御説明で、被害者への配慮ということがあったかと思います。医療観察法の対象行為の被害者の半数弱が、多分、家族、親族だったかと思うのですけれども、この被害者への配慮は、主にその家族以外の第三者をイメージしたものなのかということが1点と、あと、こういった告知は、どの時点でどういうタイミングでどなたがされるのかという、その2点について教えてください。

○伊豫座長 
いかがでしょうか。

○法務省保護局(宮澤企画官) 
村杉先生、ありがとうございます。
まず1点目についてですけれども、被害者への配慮ということで、被害者という中に親族が含まれているかどうかという意味で言えば、全ての被害者が含まれているということになるわけですが、処遇上、例えば生活環境調整、精神保健観察を実施する中で、家族かつ被害者という人もおっしゃるとおり多いというところでございますので、基本的には、制度上でお申出をいただいてとなりますと、生活環境調整や精神保健観察では、例えばケア会議等に入っていない方、第三者が多いと思っております。対象から除外しているということではございませんが、第三者が多くはなるということでございます。
それから、被害者の方への告知というか、周知のタイミングということでよろしかったでしょうか。そちらにつきましては、今お出ししている資料は、法務省ホームページからの抜粋でございますけれども、こちらでの周知のほか、検察庁、裁判所といったところに、この制度の周知をお願いしているところでございまして、被害者の方は、まず検察庁のほうに関わるということもあると思いますので、そこからの制度の御案内もお願いをしているところでございます。
そのほか、被害者支援の関係の機関等にも、警察を通じてということになると思いますけれども、現在の新しい制度についての周知をお願い、まさにしようとしているところでございます。
そのようなことでよろしいでしょうか。

○村杉構成員 
ありがとうございました。よく分かりました。

○伊豫座長 
続きまして、柑本構成員、お願いします。

○柑本構成員 
ありがとうございます。御説明をどうもありがとうございました。
私も被害者等に対する情報提供のことについてお尋ねさせていただきたいと思います。今出ているこの画面の情報提供を受けられる事項の中に「加害者の処遇段階」とあります。、ここは端的に入院処遇、地域社会における処遇終了といったところを、被害者あるいは御遺族の方に通知するということだったのですけれども、どの段階にいるかということを超えて、さらにもう少し踏み込んで、例えば、今現在、どういう処遇を行っているのかといったようなことは通知されていないのでしょうかということが1点です。特にその点につきましては、「第4次犯罪被害者等基本計画」の中でも、検討を要すると挙げられていた課題ですので、こちらとの兼ね合いでも、どのようになさっているのかをお伺いできればと思います。
それから、2点目ですけれども、次のページの「地域処遇ガイドライン」ですが、ここで、地域住民への配慮ということで、「対象者の個人情報については厳に慎重に取り扱われなければならないことに留意しつつ、対象者の同意に基づき、地域住民に提供可能な情報の範囲を定めるものとする」とされていたのを、被害者等についても、必要に応じ、同様の配慮を行うと追加されておりますが、そうしますと、対象者本人が同意していれば、必要に応じて、現在、制度上できる以上の情報も、もう少し詳しい情報も、被害者あるいは遺族の方々に提供されるおつもりがあるのかということにつきましても、教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○伊豫座長 
いかがでしょうか。

○法務省保護局(宮澤企画官) 
ありがとうございます。
まず1点目ですけれども、処遇段階の通知ということになっているけれども、これ以上の、例えば処遇内容についての通知などはないのかという御質問だったかと思います。
これについては、現行で、こちらの情報提供制度のほうは、対象者本人の同意を得ずに、被害者の申し出があれば、ほぼ一律に行うものという整理をしております関係上、非常に限定的な情報に限ってお知らせすることとしておりますので、現時点で、処遇内容といったようなことについて踏み込んだ通知はしていないというところでございます。
それから、先ほどおっしゃっていただいた「第4次犯罪被害者等基本計画」でございますが、こちらに、この情報提供制度の運用状況を見つつ改正を検討ということを書いてございまして、今回のこの申出の利便性を向上したというところが一つの大きな改正のポイントではありまして、あと、先ほど御説明はしなかったのですけれども、この資料の中にはございますが、真ん中の情報提供を受けられる事項というところの2つ目の「加害者の処遇段階」のところの最後のほうで、これまでは、終了年月日のみをお知らせしてきたのを、例えば裁判所の決定により処遇終了したとか、法令による期間満了といったような終了事由についても、併せてお知らせするようにしたということで、ほんのわずかではございますし、これが被害者が本当に知りたい情報なのかというところはございますけれども、できる範囲内で、少し拡大したというところでございます。
それから、次のガイドラインの関係でございますが、私の説明が大変雑駁で分かりにくかったと思うのですが、この赤字の部分につきましては、赤字の部分も含めて現行のガイドラインから抜粋したものでございますので、現状でも、被害者等について必要に応じ同様の配慮を行うことになっておりますので、これを現状よりも一歩進んでやるようにしたといったようなことではございませんで、現行のガイドラインを御参考までにお示ししたものでございます。

○柑本構成員 
ありがとうございます。
1枚目のスライドについては、別に本人の同意を得ないでも提供する事項とおっしゃっておりましたが、この単なる段階にいること、例えば処遇終了になったとか、そういうことを超えて、被害者・遺族の方たちはお知りになりたいということは、繰り返しいろいろなところで御発言なさっていらっしゃることであると思います。ですので、プライバシーの保護であるとか、個人情報等の関係で難しいところはあるかとは思いますが、もう一歩進めて、さらに検討いただければ有り難いと思います。それから、地域処遇ガイドラインについて、私もきちんと確認しておらず、申し訳ありませんでした。ということは、現状でも、被害者あるいは遺族の方たちに、本人が同意すれば、必要に応じてさらに具体的な情報も提供されていると理解してよろしいということなのでしょうか。実際、どういったところまで通知なさっているのか、具体例があればぜひ教えていただきたいのですけれども、よろしくお願いいたします。

○伊豫座長 
いかがでしょうか。お願いします。

○法務省保護局(宮澤企画官) 
まず、情報提供制度につきましては、今後も、できる限り検討を重ねていきたいと思っておりますので、被害者の方々の御意見も直接頂戴しているところでもございますので、先生の御指摘の部分について、御意見について、今後も検討を進めてまいりたいと考えております。
それから、ガイドラインの関係ですけれども、例えば被害者の方が望んだ場合であって、かつ対象者の同意が得られれば、出すということではもちろんございませんので、ガイドラインには、例えばですが、「対象者の社会復帰が促進されると見込まれる場合には」といったこともありまして、その対象者の同意があれば出せるというふうにはなっておりませんので、非常にハードルとしては高いものがあると思います。個別の事案についてここで申し上げることは控えさせていただきますけれども、実際に、このガイドラインにのっとって、被害者の方に情報を提供するという場面があるということは、当方でも承知をしております。
以上でございます。

○柑本構成員 
分かりました。どうもありがとうございます。

○伊豫座長 
そのほかいかがでしょうか。
野木構成員、お願いします。

○野木構成員 
日精協の野木ですけれども、「その他」はあるのでしょうか。その他は、今話せばいいのでしょうか。

○伊豫座長 
そうですね。こちらでお話ししいただければと思います。

○野木構成員 
では、その他という形でちょっと話させていただきたいたと思います。
日精協のほうで、今、ちょっと話題になっているところは、ちょっと根本的なところで、戸部室長には時々お願いしているということがあるのですけれども、毎年言っているのですけれども、今、医療観察法の中で、疾病性と治療反応性と社会復帰要因という三本柱があるのですけれども、治療反応性がないということで、精神保健福祉法上の入院ということがまれにあると。でも、実際に入院されて、認知行動療法とか薬物以外の療法によってよくなることもあられるので、いわゆる鑑定段階で治療反応性がないという形で、医療観察法にのせないというのは、ちょっといかがなものかという意見が出ているということ。
それから、もう一点、毎年言っているのですけれども、鑑定入院料が18年間全く上がってないという形がありまして、当時は、急性期の1.4倍の費用という形になりましたけれども、現状、スーパー救急等を考えると、ほとんど金額が一緒になってきて、鑑定入院をするメリットがないと言ったら変ですけれども、興味のある先生はしていただけるのですけれども、興味のない先生方にはなかなか入院費をわざわざ受ける必要がないのではないかというところも増えてきているということは、今後、考えていただきたいというところです。
それと、最後にもう一点だけ、ちょっと付け加えてお願いしたいのは、医療観察法では、個人的に医療観察法病棟の監査をさせていただいているのですけれども、これはなかなか言いづらいところですけれども、病院によって、ドクターのカルテ記載が全然違うというところがありまして、非常に丁寧にカルテ記載を書いておられる病院もありますし、ほとんどカルテ記載がドクターのカルテ記載ではないという病院も、ほとんどと言ったら失礼ですけれども、1週間に1回あるかどうかというようなところ、ひどいところは1か月に1回ぐらいしかカルテ記載がないのではないか。それも、患者さんの言葉は書いておられますけれども、いわゆる精神症状が全く書いてない。いわゆる精神病理的なものは全く記載がないというふうな、外泊されたとか、家族がこう言われたとか、そういう形だけで書いておられるということがあるのですけれども、これは、基本的には指摘事項にはなりませんので、お願いはしますけれども、医療観察法上では、患者さんの状態をドクターがもう少ししっかりカルテに書くことは必要ではないかなと、個人的には思っているのですけれども、その辺りも、また、検討をしていただければありがたいと思います。
以上です。

○伊豫座長 
事務局のほうで、ちょっとコメントできる範囲でお願いしたいと思います。

○戸部室長 
野木先生、ありがとうございます。
1つ目の件に関しましては、いろいろと忌憚のない御意見を、昨今頂戴するところでございます。治療反応性の考え方に関しまして、先生だけではなくて、様々な個別の状況等によっても、御意見をいただくこともあるというのが実情だと考えてございます。また、治療反応性の考え方に応じて、その後の例えば入院が長期化してしまっているのではないかといったような御指摘がある場合もあるものと承知をしてございます。
一方で、制度の立法の段階での議論が厳しく交わされたところでもございますので、様々な関係者の方々であったり、法務省の方も含めてですけれども、いろいろな意見を聞きながら、未来に向けて考えていくべき事項として受け止めてございます。
2点目の鑑定入院に関しましては、ヒアリングの際にも、実は野木先生からは御指摘をいただいていたところではございます。一方で、医療観察の医療費という観点では、少し違った内容でもございましたので、今般の懇談会の資料上は記載をさせていただいてございません。実務的には、最高裁判所のほうの事項かなというところもございまして、その辺りの御意見がありましたということは、適宜、お伝えしていきたいと考えてございます。
また、最後のカルテのところに関しましては、医療観察というかという点でもございますが、入院が長くなってしまった場合とかに、少し簡素な記載になってしまうといったところは実態として、確かに、もしかしたらあるのかもしれないと考えてございます。先ほど申し上げたピアレビューの仕組みなども使いながら、もう少し標準化ができるようにしていきたいと、室としては考えているところでございます。
私からは、以上でございます。

○伊豫座長 
ありがとうございます。処遇終了かどうかというところに関しても、医療観察法部会にも、時々、対象者からの申請で、そういう議論になることもあるのですけれども、最後のカルテ記載も含めて、ピアレビューはすごく大事だと思っています。ですから、その辺は、ピアレビュー事業があるわけなので、ぜひ積極的に進めていただければと思います。
そのほかよろしいでしょうか。
原子構成員、お願いします。

○原子構成員 
もしかしたら、僕の理解がちょっとないのかもしれないのですけれども、先ほど、被害者等に関する情報提供というところのスライドで、6ページ目から、地域処遇ガイドラインに、地域住民に情報提供することでというのがあるのですけれども、これは、地域住民に情報提供することは実際にはあり得るのですか。地域住民の人は、医観法の方が、例えば訪問看護に行っていたら、訪問看護を受けているのだとかとなって、知ることはまずないと思うのですけれども、これはどういうのを想定しているのでしょうか。

○伊豫座長 
法務省、いかがでしょうか。

○法務省保護局(宮澤企画官) 
法務省保護局宮澤でございます。
ガイドラインに関しましてですけれども、地域住民がどう知り得るのかという御質問かと理解しておりますが、他害行為を起こした場所に帰るという場合もありますので、その場合は、もう既に地域住民が知っているということで、例えばですけれども、ここに帰ってくるのかと、帰ってくるのであれば、どんなふうな支援体制というか、きちんと見るのかどうかといったようなことでの地域住民の方からの情報提供の御要望がある場合が考えられるのかなと思っております。

○原子構成員 
域住民が、どこにその声を上げることになるのですか。

○法務省保護局(宮澤企画官) 
例えばですけれども、市町村という場合もありましょうし、支援機関のどこかということもありますし、保護観察所ということもあり得るのかなと思っております。

○原子構成員 
ありがとうございます。

○伊豫座長 
よろしいでしょうか。
では、竹村構成員、お願いいたします。

○竹村構成員 
ちょっと理想論みたいな話になってしまうのですが、医療観察法の鑑定について、他の付添人の方から出てきた意見ですが、鑑定の鑑定ができるように制度上してほしいと。鑑定は1回限りになっているけれども、その鑑定の信用性についてきちんと争いたいのに、争うための制度がない。そこはきちんと整備してほしいという意見が出てきました。
これは、私はその紹介者なので。そういうことがありましたということで、御認識いただければと思います。

○伊豫座長 
ありがとうございます。
審判での鑑定入院とか、その前の鑑定がいろいろ入ってくると思うのですけれども、実際には、複数入っていることが多いと思うのですが、直接に影響するのは、鑑定入院のほうかと思うのですけれども、その鑑定入院が1回だけであるということが問題ではないかという御指摘があったということで、よろしいでしょうか。

○竹村構成員 
1回だけというか、要は別の鑑定人の選任請求を。

○伊豫座長 
その辺のところは、裁判所の判断になってくるのでしょうか。立てつけとしては、医療観察法だと、鑑定入院中の鑑定の精神科医と、あと、審判に関わる精神科医と、複数の精神科医が実際には関わっていることになると思うのですよね。ですから、法律的な視点では、一旦、横にしておいても、精神科医の鑑定という意味では、複数の人が目を通しているのは事実ではあると思いますけれども、法務省のほうで何かございますでしょうか。

○法務省刑事局(宮本局付) 
法務省刑事局の宮本と申します。
制度上は、医療観察法も裁判所の判断で事実の取り調べができることになっておりますので、その中で新たに鑑定をすることも否定されていないものと考えています。実際に、裁判所がやるかどうかは裁判所の御判断ということになろうかと思いますけれども、制度上は、やり得る余地はあるということだと思います。
以上です。

○伊豫座長 
一応、今の御回答で、竹村構成員よろしいでしょうか。

○竹村構成員 
法務省の御説明にあったことを前提に、そうであったとしても、鑑定の道をつくってほしいという意見があったということでございます。

○伊豫座長 
では、御意見として伺います。

○竹村構成員 
だから、そういう意見ということです。

○伊豫座長 
分かりました。ありがとうございます。
そのほかいかがですか。
よろしいでしょうか。
では、御協力ありがとうございました。
事務局にお返ししたいと思います。お願いします。

○前野室長補佐 
ありがとうございます。厚生労働省事務局です。
本日は、御多忙の中、貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。
それでは、これをもちまして閉会とさせていただきます。
本日はどうもありがとうございました。

照会先

厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
医療観察法医療体制整備推進室
TEL:03-3595-2195