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平成24年11月16日

年金局国際年金課

課長補佐 星田(3349)

主査 廣島(3318)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通) 03(3595)2863

(FAX) 03(3504)1240

報道関係者各位


日・インド社会保障協定の署名


1.本16日,東京において,「社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定」(日・インド社会保障協定)の署名が,玄葉光一郎外務大臣とディーパ・ゴーパラン・ワドゥワ駐日インド大使(H.E. Ms.Deepa Gopalan Wadhwa, Ambassador of India)との間で行われました。

2.現在,日・インド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員など)には,日・インド両国の年金制度への加入が義務付けられているため,社会保険料の二重払いの問題が生じています。
日・インド社会保障協定は,これら問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
今後,この協定の締結を経て,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・インド両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。

3.なお,今後,この協定の締結については,外務省により国会の承認を求める閣議請議の手続を行った上で,内閣が国会に提出を予定しています。

(参考)
1.本協定は,独,英,韓,米,ベルギー,仏,加,豪,オランダ,チェコ,スペイン,イタリア,アイルランド,ブラジル,スイスに次いで,我が国が署名する16番目の社会保障協定。
2.インドの在留邦人数は,5,554名(平成23年11月1日現在)。
3.我が国が本協定を締結するためには,国会の承認を得る必要がある。

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