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厚生労働省から発出した通知(平成24年2月22日)

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行による特定被災区域の追加指定について

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行により、特定被災区域が追加指定されたこと、追加指定された地域の労働保険料等の免除の特例については、平成23年3月1日に遡及して適用されることを都道府県労働局に通知(労働基準局労働保険徴収課)

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