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厚生労働省から発出した通知(平成24年2月17日)

「宮城県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等の納期限等を指定する件」の制定について

震災により多大な被害を受けた地域における労働保険料等(障害者雇用納付金を含む)に関する納付期限等の延長措置を講じている宮城県石巻市、東松島市及び牡鹿郡女川町における延長後の納付期限等を平成24年4月2日と定める告示を制定し、その内容について都道府県労働局及び(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に通知するとともに、関係団体に周知を依頼(労働基準局、職業安定局)

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