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生活福祉資金貸付(緊急小口資金)の特例貸付について

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1 特例措置の概要

通常は、低所得世帯に当座の生活費の貸付を行う緊急小口資金(生活福祉資金貸付の資金種類の一つ)について、今回の震災被害の甚大さに鑑み、被災世帯もその貸付対象に含める等の特例措置を講ずる方針を示したところ。(3月11日各都道府県宛に通知PDF:317KB))

○ 特例措置の内容

本則 特例措置
貸付対象 低所得世帯 被災世帯(低所得世帯に限らない)
貸付上限 10万円以内 10万円以内(特別な場合※20万円以内)
措置期間 2月以内は返済なし 1年以内は返済なし
償還期限 措置期間経過後8月以内 措置期間経過後2年以内
貸付利子 無利子 無利子
連帯保証人 不要 不要

※特別な場合

  • (1)世帯員の中に死亡者がいるとき。

  • (2)世帯員に要介護者がいるとき。

  • (3)世帯員が4人以上いるとき。

  • (4)重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき。

○ 実施主体:各都道府県社会福祉協議会(受付窓口は各市町村社会福祉協議会)
※ 国庫負担あり

2 実施状況(3月24日現在)

○ 避難者を受け入れている埼玉県、東京都をはじめ、北海道、青森県、栃木県、長野県、千葉県等、30の都道府県社会福祉協議会において申込を受付け、資金交付を実施。

○ 東北3県の状況

  • 岩手県社協は、3月16日(水)から受付を開始し、22日(火)より貸付を実施。

  • 宮城県社協は、近日中に受付開始予定。(仙台市内2~3か所予定)

  • 福島県社協は、準備を進めているが開始日は未定。

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