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平成22年9月10日

年金局国際年金課

課長補佐 小 澤(3318)

主 査 鈴 木(3318)

(代表) 03-5253-1111

(直 通) 03-3595-2863

(F A X) 03-3504-1240

報道関係者各位


日・アイルランド社会保障協定の発効について


1.9月9日(木)(現地時間)、「社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定」(日・アイルランド社会保障協定:平成21年10月29日(木)署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、ダブリンにおいて行われました。これにより、本協定は本年12月1日(水)に効力を生ずることになります。

2.日・アイルランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)は、日・アイルランド両国の年金制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。また、相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないとの問題も生じています。
 日・アイルランド社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

3.この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・アイルランド両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待されます。

4.この協定は、既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ及びチェコとの間の社会保障協定並びに先に公文交換が行われ、本年12月1日に発効予定のスペインとの間の社会保障協定に続く、我が国にとって12本目の社会保障協定となります。

(参考)アイルランドの在留邦人数は1、576名(平成21年10月1日現在) 

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