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平成22年3月15日 社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 担当 山本、有川 (電話) 03-5253-1111(内)3065 |
第12回精神保健福祉士国家試験の合格発表について
精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に基づき、平成22年1月30日(土)、31日(日)に実施した第12回精神保健福祉士国家試験の合格者を平成22年3月15日(月)に発表する。
なお、当該試験の実施状況は、次のとおりである。
1 試験日
平成22年1月30日(土)、31日(日)
2 試験地
7都道府県
3 合格発表日
平成22年3月15日(月) 13時
4 合格発表
厚生労働省及び財団法人社会福祉振興・試験センターに合格者の受験番号を掲示するとともに、同センターホームページに合格者の受験番号を掲載する。合格者本人には3月15日(月)に合格証書を交付する。
ただし、大学卒業見込者等については、3月31日(水)までに受験資格を満たしていることを条件として合格させることとし、受験資格を満たさなかった者については、これらの掲示等に関わらず試験は無効となり、合格証書は交付しない。
なお、合格発表に併せて、合格基準点、正答について公表するとともに、ホームページにも掲載する。
5 受験者数
7,085人
6 合格者数
4,488人
7 合格率
63.3 %
(参考)
1 精神保健福祉士とは、精神保健福祉士法に基づき、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいう。
2 精神保健福祉士国家試験及びその登録は、精神保健福祉士法に基づき、厚生労働大臣がその指定する者に行わせることができるとされており、財団法人社会福祉振興・試験センターが指定されている。
名称 財団法人社会福祉振興・試験センター
住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-5-6
電話 03(3486)7521
ホームページ http://www.sssc.or.jp/
※ 得点を知りたい受験者には、その照会方法をホームページに掲載する。
3 これまでの試験結果
第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | |||||||||||||
受験者数(人) | 7,289 | 7,434 | 7,375 | 7,186 | 7,085 | ||||||||||||
合格者数(人) | 4,470 | 4,482 | 4,456 | 4,434 | 4,488 | ||||||||||||
合格率(%) | 61.3 | 60.3 | 60.4 | 61.7 | 63.3 |
4 合格者の内訳
(1) 性別
区分 | 男 | 女 | 計 | 備考 | |||||||||||||
人数(人) | 1,434 | 3,054 | 4,488 | ( )内は第11回の試験結果 | |||||||||||||
(1,451) | (2,983) | (4,434) | |||||||||||||||
割合(%) | 32.0 | 68.0 | 100.0 | ||||||||||||||
(32.7) | (67.3) | (100.0) |
(2) 受験資格別
区分 | 保健福祉系大学等
卒業者 |
養成施設
卒業者 |
計 | 備考 | |||||||||||||
人数(人) | 1,862 | 2,626 | 4,488 | ( )内は第11回の試験結果 | |||||||||||||
(1,965) | (2,469) | (4,434) | |||||||||||||||
割合(%) | 41.5 | 58.5 | 100.0 | ||||||||||||||
(44.3) | (55.7) | (100.0) |
(3) 年齢別
年齢区分(歳) | 人数(人) | 割合(%) | 備考 | ||||||||||||||
~30 | 2,423 | (2,513) | 54.0 | ( 56.7) | ( )内は第11回の試験結果 | ||||||||||||
31~40 | 975 | ( 964) | 21.7 | ( 21.8) | |||||||||||||
41~50 | 638 | ( 582) | 14.2 | ( 13.1) | |||||||||||||
51~60 | 369 | ( 320) | 8.2 | ( 7.2) | |||||||||||||
61~ | 83 | ( 55) | 1.9 | ( 1.2) | |||||||||||||
計 | 4,488 | (4,434) | 100.0 | (100.0) |
(4) 都道府県別
北海道 | 246 | 東京都 | 547 | 滋賀県 | 44 | 香川県 | 39 | |||||||||
青森県 | 56 | 神奈川県 | 343 | 京都府 | 119 | 愛媛県 | 49 | |||||||||
岩手県 | 39 | 新潟県 | 102 | 大阪府 | 291 | 高知県 | 27 | |||||||||
宮城県 | 90 | 富山県 | 37 | 兵庫県 | 212 | 福岡県 | 215 | |||||||||
秋田県 | 18 | 石川県 | 24 | 奈良県 | 53 | 佐賀県 | 31 | |||||||||
山形県 | 26 | 福井県 | 31 | 和歌山県 | 36 | 長崎県 | 60 | |||||||||
福島県 | 49 | 山梨県 | 46 | 鳥取県 | 14 | 熊本県 | 57 | |||||||||
茨城県 | 63 | 長野県 | 48 | 島根県 | 30 | 大分県 | 53 | |||||||||
栃木県 | 53 | 岐阜県 | 68 | 岡山県 | 63 | 宮崎県 | 45 | |||||||||
群馬県 | 77 | 静岡県 | 74 | 広島県 | 119 | 鹿児島県 | 76 | |||||||||
埼玉県 | 251 | 愛知県 | 184 | 山口県 | 61 | 沖縄県 | 66 | |||||||||
千葉県 | 161 | 三重県 | 65 | 徳島県 | 30 | 計 | 4,488 |
(注)合格者の受験時の住所による。
5 精神保健福祉士登録者数
43,487 人(平成22年2月末現在)
第1回
(11年) |
第2回
|
第3回
|
第4回
|
第5回
(15年) |
第6回
|
第7回
|
第8回
|
第9回
|
第10回
(20年) |
第11回
|
第12回
|
|
受験者数(人) | 4,866 | 3,535 | 4,282 | 5,480 | 9,039 | 5,831 | 6,711 | 7,289 | 7,434 | 7,375 | 7,186 | 7,085 |
合格者数(人) | 4,338 | 2,586 | 2,704 | 3,415 | 5,799 | 3,589 | 4,111 | 4,470 | 4,482 | 4,456 | 4,434 | 4,488 |
合格率 (%) | 89.1 | 73.2 | 63.1 | 62.3 | 64.2 | 61.6 | 61.3 | 61.3 | 60.3 | 60.4 | 61.7 | 63.3 |
*累計 受験者数 76,113人 合格者数 48,872人 合格率 64.2%
別紙1
1 合格基準
次の2つの条件を満たした者を合格者とする。
(1) ア 総得点156点に対し、得点78点以上の者(総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度で補正した。配点は1問1点である。)。
イ 試験科目の一部免除を受けた受験者(精神保健福祉士法施行規則第6条)
総得点80点に対し、得点41点以上の者(総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度で補正した。配点は1問1点である。)。
(2) (1)のア又はイを満たした者のうち、(1)のアに該当する者にあっては、試験科目(ただし、精神保健福祉援助技術については、「一問一答問題」と「事例問題」をそれぞれ別個の試験科目とみなす。)16科目((1)のイに該当する者にあっては、6科目。)の各科目すべてにおいて得点があった者。
2 正答
【専門科目】
精神医学
問題番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正答 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
精神保健学
問題番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正答 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
精神科リハビリテーション学
問題番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正答 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
精神保健福祉論
問題番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
正答 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |
問題番号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
正答 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
精神保健福祉援助技術(一問一答問題)
問題番号 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
正答 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
問題番号 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
正答 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
精神保健福祉援助技術(事例問題)
問題番号 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
正答 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |
【社会福祉士・精神保健福祉士共通科目】
人体の構造と機能及び疾病
問題番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
正答 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
心理学理論と心理的支援
問題番号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
正答 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
社会理論と社会システム
問題番号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
正答 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 |
現代社会と福祉
問題番号 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
正答 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
地域福祉の理論と方法
問題番号 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
正答 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
福祉行財政と福祉計画
問題番号 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
正答 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
社会保障
問題番号 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
正答 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 正答なし |
低所得者に対する支援と生活保護制度
問題番号 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
正答 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
保健医療サービス
問題番号 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
正答 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
権利擁護と成年後見制度
問題番号 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
正答 | 正答なし | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
別紙2
2日目 午前(共通科目) 問題55
問題 55 日本,フランス,ドイツ,イギリス,アメリカ,スウェーデンにおける社会保障制度に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 国民皆年金政策をとっているのは,日本とドイツである。
2 アメリカは,低所得者・高齢者を対象とした公的医療保障制度しかもっていない。
3 財源を租税とする医療保障制度をもっているのは,フランスとスウェーデンである。
4 GDP(国内総生産)に占める家族関係社会支出の割合が最も高いのは,アメリカである。
5 GDP(国内総生産)に占める私的医療費の割合が最も高いのは,日本である。
採点上の取扱い
全員に得点する。
理由
選択肢1については、ドイツは国民皆年金政策をとっていないため誤りである。
選択肢2については、アメリカの公的医療保障制度の対象者には障害者等も含まれるため誤りである。
選択肢3については、フランスの医療保障制度は社会保険方式であるため誤りである。
選択肢4については、GDPに占める家族関係社会支出の割合が最も高いのはスウェーデンであるため誤りである。
選択肢5については、GDPに占める私的医療費の割合が最も高いのはアメリカであるため誤りである。
したがって、正答となる選択肢がない。
2日目 午前(共通科目) 問題70
問題 70 日本国憲法が保障する基本的人権と権利に関する次の記述のうち,適切なものを一つ選びなさい。
1 憲法の基本的人権の保障は,特別の定めがある場合を除き,外国人には及ばない。
2 憲法の基本的人権規定は,国又は地方公共団体と個人との関係を規律するものであり,私人間にその効力が及ぶことはない。
3 拘留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けた者が,国に対してその補償を求めるのは,憲法が認める権利である。
4 基本的人権は,侵すことのできない永久の権利であり,憲法条文に制限の可能性が明示されている場合に限り,制約を受ける。
5 最高裁判所の判例によれば,憲法第25条の内容については立法府の広い裁量に委ねられており,著しい濫用や逸脱があっても司法審査の対象とはならない。
採点上の取扱い
全員に得点する。
理由
選択肢1については、基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきとされているため誤りである。
選択肢2については、人権規定には私人間における保障を想定している規定もあるため誤りである。
選択肢3については、憲法40条の抑留又は拘禁の規定を問う主旨であることから、不適切である。
選択肢4については、基本的人権はその濫用が禁ぜられ、公共の福祉に反しない限りにおいて保障されるものであり、絶対無制限のものではないとされているため誤りである。
選択肢5については、憲法25条の規定の内容については立法府の広い裁量に委ねられているが、明らかに裁量の逸脱・濫用といわざるを得ないような場合は司法審査の対象となるため誤りである。
したがって、正答となる選択肢がない。
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