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平成28年7月20日 【照会先】 年金局国際年金課 課長補佐 小林 (3319) 担当 小金井、秋本 (3633) (電話代表) 03(5253)1111 (直通) 03(3595)2863 (FAX) 03(3504)1240 |
報道関係者各位
日・インド社会保障協定の発効について
1 7月20日(水),東京において,「社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定」(日・インド社会保障協定:2012年11月16日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより,本協定は,本年10月1日に効力を生ずることになります。
2 現在,
日本の企業等からインドに一時派遣される被用者等
(企業駐在員等)には,日
本と
インド両国
の年金制度への加入が義務付けられるために,
社会保険料を二重に支払わなければならないという問題や,
相手国の年金制度への加入期間が短いために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないという問題が生じています。この協定は,これらの問題の解決を目的としています。
3
この協定の締結により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより,企業及び企業駐在員等の負担が軽減され,両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されま
す。
4 この協定は,既に発効済みのドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,豪州,オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス及びハンガリーに続く,我が国にとって16番目の社会保障協定となります。
【参考】在インド邦人数(永住者除く)8,061名(うち民間企業関係者4,378名)(平成26年10月現在)