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工事請負契約及び製造その他請負契約

 (契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準)
22条 厚生労働省所管に係る請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。) についての予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が契約毎に、次の各号のいずれかに該当した場合とする。
一 工事の請負契約については、10分の7.5から10分の9.2の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たない場合
二 測量に係る契約については、10分の6から10分の8.2の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たない場合
三 建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務の委託に係る契約については、10分の6から10分の8の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たない場合
四 地質調査業務の委託に係る契約については、3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たない場合
五 製造その他の請負契約(第一号から第四号までに係る契約を除く。)については、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合


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